トップページ<ふるさと納税に対する東京都の見解> |
「ふるさと納税」は、個人が、ふるさとやお世話になった自治体を応援する仕組みとして、平成20年度に創設されました。
自治体に寄附をした場合、寄附額のうち2,000円を超える額について、一定の上限まで、所得税と住民税から控除される制度となっています。
しかし、「ふるさと納税」には様々な問題があることから、東京都は、「ふるさと納税」に参加しておらず、国へ制度の抜本的な見直しを求めています。
都民の方が、他の自治体に「ふるさと納税」を行った場合、東京都の行政サービスの財源となるはずの都民税(住民税)が減少することになります。
東京都における「ふるさと納税」による都民税(住民税)の減収額は年々増加しており、令和5年度の減収額は675億円にのぼります(これまでの累計3,018億円)。
※令和4年度以前は総務省「ふるさと納税(寄附)に係る寄附金税額控除の適用状況について」より
※令和5年度は総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果」(令和5年8月24日訂正版)より
「ふるさと納税」は、地域の活性化や被災した自治体の復興支援に寄与する面もある一方で、より多くの寄附金を集めるために返礼品競争が続いています。 また、仲介サイト委託料など様々な経費が生じており、寄附先の自治体が活用できる額は、寄附受入額の5割程度にとどまっています。 こうした状況は、ふるさとや応援したい自治体に、寄附を通じて貢献するという「ふるさと納税」の趣旨からは大きくかけ離れています。
住民税は、自治体が行政サービスを提供するために必要な経費を賄うものであり、その地域の住民が負担し合うものです(受益と負担の関係)。
「ふるさと納税」は、自らが居住する自治体の行政サービスに使われるべき住民税の減収につながることから、受益と負担という地方税の原則を歪めるものです。
図 居住自治体の減収イメージ
「ふるさと納税」による控除額は所得に応じて上限が高くなる仕組みとなっており、自己負担額2,000円で高所得者ほど多額の返礼品を受け取れることになるため、公平性の観点から問題があります。
注 ふるさと納税をした方が①家族構成「夫婦+子2人(大学生と高校生)」かつ②給与収入のみの場合の金額(総務省資料より)
平成27年度に創設された「ワンストップ特例」は、寄附先が5団体以内の場合に、確定申告せずに「ふるさと納税」の寄附金控除が受けられる制度です。
しかし、「ワンストップ特例」を利用した場合は、本来、国税である所得税の減収となるべき額が、地域の住民サービスに使われるべき住民税の減収となってしまいます。
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