令和6年度ふるさと納税制度の指定申出について
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ふるさと納税制度は、平成31年度(令和元年度)税制改正により、総務大臣が基準に適合する地方自治体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する制度が創設されました。この指定は地方自治体の申出により行われます。
東京都は、令和6年10月1日から令和7年9月30日までの期間に係る指定申出を行いませんでした。
そのため、当該期間に支出された東京都に対する寄附金は、ふるさと納税の対象外となり、令和元年6月1日以後から引き続き、住民税(特例分)の控除対象とはなりませんので、ご注意ください(所得税・住民税(基本分)は、控除対象となります。)。
ふるさと納税制度の詳細については、こちらをご覧ください。
ふるさと納税に対する東京都の見解は、こちらをご覧ください。
記事ID:008-001-20241015-009140