軽油引取税の当分の間税率(旧暫定税率)の廃止について
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軽油引取税の当分の間税率(旧暫定税率)については、令和8年4月1日に廃止されました。
これに伴い、令和8年4月1日以降に行われた行為に対して課する軽油引取税については、1キロリットル当たり15,000円の税率が適用されます。
なお、令和8年4月1日より前に行われた行為に対して課する軽油引取税については、引き続き1キロリットル当たり32,100円の税率が適用されます。
納入申告の方法等については、事務所又は事業所所在地所管の都税事務所・支庁にお問い合わせ下さい。
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