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都民税配当割・都民税株式等譲渡所得割

トピックス

令和3年10月1日から、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納入が可能となりました。

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1 概要

(1)都民税配当割の概要

上場株式等の配当等及び割引債の償還差益に対しては、他の所得と分離し、国税である所得税・復興特別所得税とともに、都民税として配当割が課税されます。

納める方

上場株式等の配当等及び割引債の償還差益の支払を受けるべき日現在、東京都内に住所を有する個人

課税対象

  • 上場株式等*の配当等
  • 特定口座外の割引債の償還差益(発行時に課税されたものを除く)

*上場株式等とは、以下のものをいいます。

  1. 上場されている株式等
  2. 投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたもの
  3. 特定投資法人の投資口
  4. 特定受益証券発行信託(公募に限る)
  5. 特定目的信託の社債的受益権(公募に限る)
  6. 特定公社債(国債、地方債、上場公社債、公募公社債など)
  • 平成28年1月1日以後、特定公社債などが上場株式等に含まれることとなりました。

納める額

上場株式等の配当等及び割引債の償還差益の額 × 5%

(注)このほかに、所得税及び復興特別所得税(15.315%)が課されます。

納める時期と方法

上場株式等の配当等及び割引債の償還差益の支払をする上場会社や金融商品取引業者(証券会社等)などがその支払の際に特別徴収し、納入申告書を作成の上、東京都公金収納取扱金融機関、各都税事務所の窓口又はeLTAXにて、1ヶ月分をまとめて翌月の10日までに納めます。

  • 令和3年10月1日から、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納入が可能となりました。詳細については、こちらをご確認ください。

東京都では、特別徴収した税額の申告納入などについて、都内全域を中央都税事務所(都民税利子割班)が一括して取り扱っています。

<源泉徴収選択口座内配当等に係る都民税配当割の特別徴収の特例>

源泉徴収選択口座に受け入れた上場株式等の配当等(以下「源泉徴収選択口座内配当等」といいます。)については、当該源泉徴収選択口座外の上場株式等の配当等と区分して計算します。

納める方

源泉徴収選択口座内配当等につき支払を受ける個人で、当該源泉徴収口座内配当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在、東京都内に住所を有する個人

課税対象

都民税配当割の課税対象のうち、源泉徴収選択口座を通じて交付を受ける上場株式等の配当等

納める額

源泉徴収選択口座内の上場株式等の配当等の額×5%

(注)このほかに、所得税及び復興特別所得税(15.315%)が課されます。

納める時期と方法

源泉徴収選択口座内配当等の支払を取り扱う金融商品取引業者(証券会社等)が、その支払の際に特別徴収し、納入申告書を作成の上、 東京都公金収納取扱金融機関、各都税事務所の窓口又はeLTAXにて、1年間分をまとめて翌年の1月10日(口座解約分等は中途月分として翌月の10日)までに納めます。

  • 令和3年10月1日から、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納入が可能となりました。詳細については、こちらをご確認ください。

東京都では、特別徴収した税額の申告納入などについて、都内全域を中央都税事務所(都民税利子割班)が一括して取り扱っています。

  • 未成年者口座(いわゆるジュニアNISA)において契約不履行事由が生じた場合の未成年者口座内の上場株式等の配当等についても課税対象となります(令和5年12月分まで)。

上場株式等の譲渡損失等の損益通算

上場株式等の配当等を受け入れた源泉徴収選択口座内に上場株式等を売却したことにより生じた譲渡損失(以下、「譲渡損失」)の金額があるときは、源泉徴収選択口座内で支払を受けた上場株式等の配当等の総額からその譲渡損失を控除(損益通算)し、その損益通算後の金額をもとに特別徴収税額が計算されます。
源泉徴収選択口座内での譲渡損失と配当等との損益通算は、その年の年末に行われます。損益通算の結果、翌年1月初旬に配当等から特別徴収された税金が還付されます。

  • 平成28年1月1日以後、特定公社債などを源泉徴収選択口座に受け入れることが可能となり、特定公社債の利子なども課税対象となりました。

(2)都民税株式等譲渡所得割の概要

源泉徴収選択口座(所得税において源泉徴収を選択した特定口座)内の上場株式等の譲渡所得等(年間の売買損益を通算した後の利益)に、国税である所得税・復興特別所得税とともに、都民税として株式等譲渡所得割が課税されます。

納める方

源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡に係る対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在、東京都内に住所を有する個人

課税対象

源泉徴収選択口座内の上場株式等*の譲渡による所得等

* 配当割の対象となる上場株式等と原則として同一です。

  • 平成28年1月1日以後、特定公社債などを源泉徴収選択口座に受け入れることが可能となり、特定公社債などの譲渡益等(割引債の償還により発生した利益を含む)も課税対象となりました。

納める額

源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得等の額 × 5%

(注)このほかに、所得税及び復興特別所得税(15.315%)が課されます。

納める時期と方法

源泉徴収選択口座内の譲渡による所得等の支払をする金融商品取引業者(証券会社等)などが、その支払の際に特別徴収し、納入申告書を作成の上、東京都公金収納取扱金融機関、各都税事務所の窓口又はeLTAXにて、1年間分をまとめて翌年の1月10日(口座解約分等は中途月分として翌月の10日)までに納めます。

  • 令和3年10月1日から、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納入が可能となりました。詳細については、こちらをご確認ください。

東京都では、特別徴収した税額の申告納入などについて、都内全域を中央都税事務所(都民税利子割班)が一括して取り扱っています。

  • 未成年者口座(いわゆるジュニアNISA)において契約不履行事由が生じた場合の未成年者口座内の上場株式等の譲渡所得等についても課税対象となります(令和5年12月分まで)。

もっと詳しく

2 課税イメージ図

課税方式の図

都民税配当割・株式等譲渡所得割Q&A

  1. 源泉(特別)徴収のみで課税関係を終わらせる場合には、含まれません。ただし、確定申告をした場合には、合計所得金額に含まれますので注意してください。
    また、譲渡所得について「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」を受けている場合は、繰越損失を控除する前の金額となります。

    (所得税法2条、租税特別措置法8条の5・37条の11の5、地方税法23条・32条)

お問い合わせ

〒104-8558 東京都中央区新富二丁目6番1号(令和3年1月4日に新庁舎へ移転しました。)
中央都税事務所事業税課都民税利子割班
電話 03-3553-2158

  • 東京都では、特別徴収した税額の申告納入などについて、都内全域を中央都税事務所(都民税利子割班)が一括して取り扱っています。
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