都民税配当割・株式等譲渡所得割の概要
1 概要
(1)都民税配当割の概要
上場株式等の配当等及び割引債の償還差益に対しては、他の所得と分離し、国税である所得税・復興特別所得税とともに、都民税として配当割が課税されます。
- ■ 納める方
上場株式等の配当等及び割引債の償還差益の支払を受けるべき日現在、東京都内に住所を有する個人
- ■ 課税対象
- 上場株式等*の配当等
- 特定口座外の割引債の償還差益(発行時に課税されたものを除く)
- *上場株式等とは、以下のものをいいます。
- (1)上場されている株式等
- (2)投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたもの
- (3)特定投資法人の投資口
- (4)特定受益証券発行信託(公募に限る)
- (5)特定目的信託の社債的受益権(公募に限る)
- (6)特定公社債(国債、地方債、上場公社債、公募公社債など)
- ※ 平成28年1月1日以後、特定公社債などが上場株式等に含まれることとなりました。
■ 納める額
- 上場株式等の配当等及び割引債の償還差益の額
- ×
- 5%
(注)このほかに、所得税及び復興特別所得税(15.315%)が課されます。
■ 納める時期と方法
上場株式等の配当等及び割引債の償還差益の支払をする上場会社や金融商品取引業者(証券会社等)などがその支払の際に特別徴収し、納入申告書を作成の上、東京都公金収納取扱金融機関、各都税事務所の窓口又はeLTAXにて、1ヶ月分をまとめて翌月の10日までに納めます。
※令和3年10月1日から、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納入が可能となりました。詳細については、こちらをご確認ください。
東京都では、特別徴収した税額の申告納入などについて、都内全域を中央都税事務所(都民税利子割班)が一括して取り扱っています。
<源泉徴収選択口座内配当等に係る都民税配当割の特別徴収の特例>
源泉徴収選択口座に受け入れた上場株式等の配当等(以下「源泉徴収選択口座内配当等」といいます。)については、当該源泉徴収選択口座外の上場株式等の配当等と区分して計算します。
■ 納める方
源泉徴収選択口座内配当等につき支払を受ける個人で、当該源泉徴収口座内配当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在、東京都内に住所を有する個人
■ 課税対象
都民税配当割の課税対象のうち、源泉徴収選択口座を通じて交付を受ける上場株式等の配当等
■ 納める額
- 源泉徴収選択口座内の上場株式等の配当等の額
- ×
- 5%
(注)このほかに、所得税及び復興特別所得税(15.315%)が課されます。
■ 納める時期と方法
源泉徴収選択口座内配当等の支払を取り扱う金融商品取引業者(証券会社等)が、その支払の際に特別徴収し、納入申告書を作成の上、東京都公金収納取扱金融機関、各都税事務所の窓口又はeLTAXにて、1年間分をまとめて翌年の1月10日(口座解約分等は中途月分として翌月の10日)までに納めます。
※令和3年10月1日から、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納入が可能となりました。詳細については、こちらをご確認ください。
東京都では、特別徴収した税額の申告納入などについて、都内全域を中央都税事務所(都民税利子割班)が一括して取り扱っています。
※未成年者口座(いわゆるジュニアNISA)において契約不履行事由が生じた場合の未成年者口座内の上場株式等の配当等についても課税対象となります(令和5年12月分まで)。
■ 上場株式等の譲渡損失等の損益通算
上場株式等の配当等を受け入れた源泉徴収選択口座内に上場株式等を売却したことにより生じた譲渡損失(以下、「譲渡損失」)の金額があるときは、源泉徴収選択口座内で支払を受けた上場株式等の配当等の総額からその譲渡損失を控除(損益通算)し、その損益通算後の金額をもとに特別徴収税額が計算されます。
源泉徴収選択口座内での譲渡損失と配当等との損益通算は、その年の年末に行われます。損益通算の結果、翌年1月初旬に配当等から特別徴収された税金が還付されます。
※平成28年1月1日以後、特定公社債などを源泉徴収選択口座に受け入れることが可能となり、特定公社債の利子なども課税対象となりました。
(2)都民税株式等譲渡所得割の概要
源泉徴収選択口座(所得税において源泉徴収を選択した特定口座)内の上場株式等の譲渡所得等(年間の売買損益を通算した後の利益)に、国税である所得税・復興特別所得税とともに、都民税として株式等譲渡所得割が課税されます。
■ 納める方
源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡に係る対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在、東京都内に住所を有する個人
■ 課税対象
源泉徴収選択口座内の上場株式等*の譲渡による所得等
* 配当割の対象となる上場株式等と原則として同一です。
※平成28年1月1日以後、特定公社債などを源泉徴収選択口座に受け入れることが可能となり、特定公社債などの譲渡益等(割引債の償還により発生した利益を含む)も課税対象となりました。
■ 納める額
- 源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得等の額
- ×
- 5%
(注)このほかに、所得税及び復興特別所得税(15.315%)が課されます。
■ 納める時期と方法
源泉徴収選択口座内の譲渡による所得等の支払をする金融商品取引業者(証券会社等)などが、その支払の際に特別徴収し、納入申告書を作成の上、東京都公金収納取扱金融機関、各都税事務所の窓口又はeLTAXにて、1年間分をまとめて翌年の1月10日(口座解約分等は中途月分として翌月の10日)までに納めます。
※令和3年10月1日から、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納入が可能となりました。詳細については、こちらをご確認ください。
東京都では、特別徴収した税額の申告納入などについて、都内全域を中央都税事務所(都民税利子割班)が一括して取り扱っています。
※未成年者口座(いわゆるジュニアNISA)において契約不履行事由が生じた場合の未成年者口座内の上場株式等の譲渡所得等についても課税対象となります(令和5年12月分まで)。
もっと詳しく
配当割・株式等譲渡所得割の特徴者納入フロー図
東京都公金収納取扱金融機関(東京都会計管理局ホームページの該当ページが別ウィンドウに表示されます。)
配当割・株式等譲渡所得割更正請求書等様式
道府県民税配当割・株式等譲渡所得割の納入に関する各都道府県情報(総務省ホームページの該当ページが別ウィンドウに表示されます。)
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2 課税イメージ図
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都民税配当割・株式等譲渡所得割Q&A
Q1 配当割とはどのような税ですか。
- A1
- 配当割は、上場株式等の配当等及び割引債の償還差益に対し、課税される都民税です。
上場株式等の配当等については、上場会社等が、その支払時に配当額の15.315%を所得税及び復興特別所得税(国税)として、5%を配当割(都民税)として徴収し、それぞれ税務署とその支払を受ける個人の住所所在地の都道府県に申告納入します。
(地方税法23条、24条、71条の27~31、地方税法平成20年改正法附則3条)
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Q2 株式等譲渡所得割とはどのような税ですか。
- A2
- 株式等譲渡所得割は、源泉徴収選択口座(所得税において源泉徴収を選択した特定口座)内の上場株式等の譲渡所得等(年間の売買損益を通算した後の利益)に課税されます。
源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡所得等については、証券会社等が、上場株式等の譲渡所得等の15.315%を所得税・復興特別所得税(国税)として、5%を株式等譲渡所得割(都民税)として徴収し、それぞれ税務署と個人の住所所在地の都道府県に申告納入します。
※平成28年1月1日以後、特定公社債などを源泉徴収選択口座に受け入れることが可能となり、特定公社債などの譲渡益等(割引債の償還により発生した利益を含む)も課税対象となりました。
※未成年者口座(いわゆるジュニアNISA)において契約不履行事由が生じた場合の未成年者口座内の上場株式等の譲渡所得等についても課税対象となります(令和5年12月分まで)。
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Q3 配当割・株式等譲渡所得割の課税対象である上場株式等にはどのようなものが含まれますか。
- A3
- 上場株式等とは、以下のものをいいます。
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Q4 非上場株式等の配当等に対する課税はどうなっていますか。
- A4
- 非上場株式等の配当等については、所得税・復興特別所得税(国税20.42%)のみが源泉徴収され、都民税として配当割は課税されず、所得割において総合課税となります。申告方法等はお住まいの区市町村までお問い合わせください。なおこの場合、原則として配当控除の適用があります。
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Q5 法人は配当割・株式等譲渡所得割が課税されますか。
- A5
- 配当割は個人に対して課税されるものであり、法人が受け取る上場株式の配当等については、配当割は課税されません。配当等の支払の際には所得税・復興特別所得税15.315%のみ源泉徴収されます。源泉徴収された所得税については、その事業年度における法人税の申告上、法人税額から控除することにより調整されます。
また、株式等譲渡所得割も同様に、個人に対して課税されるものであり、法人に対しては課税されません。
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Q6 上場株式等の配当等や、源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡所得等については、所得税・個人住民税における「配偶者控除」や「扶養控除」の適用の有無を判定する際の合計所得金額に含まれますか。
- A6
- 源泉(特別)徴収のみで課税関係を終わらせる場合には、含まれません。ただし、確定申告をした場合には、合計所得金額に含まれますので注意してください。
また、譲渡所得について「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」を受けている場合は、繰越損失を控除する前の金額となります。
(所得税法2条、租税特別措置法8条の5・37条の11の5、地方税法23条・32条)
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Q7 所得税及び配当割が源泉(特別)徴収された上場株式等の配当等及び割引債の償還差益について申告できますか。また、所得税・株式等譲渡所得割が源泉(特別)徴収された上場株式等の譲渡所得等について申告できますか。
- A7
- 上場株式等の配当等については、支払の際に所得税・復興特別所得税15.315%及び配当割5%が徴収されますので、原則として申告は不要ですが、総合課税と分離課税のいずれかを選択して申告することもできます。(特定公社債の利子などは総合課税を選択することはできません。)
割引債の償還により発生した利益については、申告が必要です。申告した場合は、所得割として課税され、特別徴収された配当割額が個人住民税所得割額から控除されます。控除し切れなかった額については、住民税均等割額に充当され、充当しきれなかった額については還付されます。
また、源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡所得等については、所得税・復興特別所得税15.315%及び株式等譲渡所得割5%が徴収されますので、原則として申告は不要ですが、申告をすることも可能です。申告をした場合、申告分離課税となります。特別徴収された株式等譲渡所得割額が個人住民税所得割額から控除されます。控除し切れなかった額については、住民税均等割額に充当され、充当し切れなかった額については還付されます。申告の際には、証券会社等から交付される「年間取引報告書」に基づいて簡易に申告を行うことができます。
なお、ご不明な点がございましたら、税務署(所得税)や区市町村(住民税)までお問い合わせください。
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Q8 特定公社債に該当する外国債で、「みなし外国税額控除」が適用されるブラジル債等について、控除を受けたいのですが、どのような手続きをすれば良いのですか。
- A8
- 「みなし外国税額控除」とは、外国で実際には納付していない税額を納付したものとみなし、外国税額控除を適用する制度です。特定公社債に該当し、「みなし外国税額控除」が適用される外国債の利子について申告を行うと、「みなし外国税額控除」の適用により、控除対象の税額が所得税の税額を超える場合は、個人住民税からも控除されます。
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Q9 「特定口座」とはどのような口座ですか。
- A9
- 「特定口座」とは、個人投資家の上場株式等の売買で得た利益に関する税の申告・納税の手続を、証券会社等が代行する税制上の管理口座です。「特定口座」は、証券会社等による源泉徴収の有無により2種類に分かれます。「源泉徴収有り」の口座を利用すれば、証券会社等が株式等譲渡所得割額を徴収し東京都等へ申告納入しますので、個人が上場株式等の譲渡益に係る税金の申告をする必要はありません。
(租税特別措置法37条の11の4、地方税法71条の51)
※特定口座の開設手続き等については、証券会社等へお問い合わせ下さい。
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Q10 源泉徴収選択口座により株式の売買を行い、その譲渡所得等に対して所得税・株式等譲渡所得割合わせて源泉(特別)徴収がされているが、別証券会社で開設した源泉徴収選択口座では損失が出ている場合、損益通算することができますか。
- A10
- 申告を行えば可能です。税務署に確定申告を行った場合は、住民税の申告も行っていただいたことになりますので、別途区市町村窓口への申告は不要です。
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Q11 国内に住所がないため還付を受けたいのですが、どのような手続きをすれば良いですか。
- A11
- 特別徴収義務者(上場会社や銀行・証券会社等)から更正請求書を提出してもらうことになりますので、特別徴収義務者にお問い合わせください。また、国外の居住期間が1年未満の場合は、1年を経過した後、更正請求の手続きが可能となります。
※配当割では、基準日(配当の支払を受けるべき日)を含めて1年以上国内に居住していない時、非居住に該当します。
※源泉徴収選択口座内配当割・株式等譲渡所得割では、課税基準日が配当割と異なり、「配当や譲渡対価の支払を受けるべき日の属する年の1月1日」を含めて1年以上国内に居住していない時、非居住に該当します。
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Q12 NISAとはどのような制度ですか。
- A12
- NISAは平成26年に創設された、金融機関における非課税口座内において受け入れた上場株式や公募株式投資信託等に係る配当等や譲渡所得等の利益が非課税となる制度です。
平成28年には「ジュニアNISA」が創設されました。また、平成30年より一定の投資信託商品を対象とした「つみたてNISA」が創設され、従来の「一般NISA」との選択が可能となりました。
なお、令和6年からは「つみたてNISA」「一般NISA」が「つみたて投資枠」「成長投資枠」として併用可になるほか、年間投資枠の拡大等、NISA制度の抜本的拡充・恒久化が行われました(「ジュニアNISA」の新規購入はできないこととされました)。
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Q13 NISA適用分の申告はどのようにすれば良いですか。
- A13
- 「道府県民税配当割納入申告書」の「非課税等」欄には、従来記載していた非課税等の金額に加え、NISAによる非課税の対象となる配当等の金額を記載してください。譲渡所得等の非課税適用分については、申告の必要がありません。
なお、「源泉徴収選択口座内配当等又は未成年者口座において契約不履行等事由が生じた場合の未成年者口座内上場株式等の配当等に係る道府県民税配当割納入申告書」及び「道府県民税株式等譲渡所得割納入申告書」は、源泉徴収選択口座内の配当等や譲渡所得等及びジュニアNISA口座において契約不履行等事由が生じた場合のジュニアNISA口座内の配当等や譲渡所得等を申告するものであり、NISA口座内の配当等及び譲渡所得等については使用しません。
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Q14 どのように「特別徴収」を行えば良いでしょうか。
- A14
- 配当割は、上場株式等の配当等及び割引債の償還差益の支払をする法人が、支払時に配当額の5%の地方税を特別徴収し、個人投資家の住所ごと(都道府県別)に集計をして、支払の翌月10日までに当該都道府県へ申告納入していただきます。株式等譲渡所得割は、源泉徴収選択口座が設置されている証券会社等が、1月から12月の間に行われた上場株式等の譲渡の都度、譲渡損益の5%を特別徴収又は還付を行い、1年分を通算した結果、譲渡所得等があった場合は一括して支払日の属する年の1月1日現在の住所ごと(都道府県別)に集計をして、翌年1月10日までに当該都道府県へ申告納入していただきます。
なお、年の途中で当該特定口座の閉鎖等があった場合は、翌月10日までに申告納入していただくことになります。配当割・株式等譲渡所得割の納税義務者は、都道府県に住所を有する個人ですので、法人が受け取る上場株式等の配当等に係る地方税については、特別徴収は行いません。
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Q15 配当割・株式等譲渡所得割の申告書はどこで入手できますか。
- A15
- 納入申告書は、都税事務所で配布しています。中央都税事務所以外の都税事務所にお求めの方は、申告書は数の限りがありますので事前にご確認ください。また、郵送での配布を希望される場合は、必要な申告書の種類と数量を記載の上、切手を貼った返信用封筒を同封して、中央都税事務所宛てに送付してください。なお、こちらからダウンロードし、印刷した納入申告書もご使用になれます。
※令和3年10月1日から、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納入が可能となりました。詳細については、こちらをご確認ください。
申告書には課税標準額、税額のほかに納入先都道府県名や課税事務所等を記載していただきます。納入先都道府県ごとの項目情報は、「総務省のホームページ」でご確認ください。
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Q16 配当割・株式等譲渡所得割はどの金融機関等で納入できますか。
- A16
- 納入先の金融機関等については、別掲「東京都公金を納付できる金融機関一覧」をご覧ください。他道府県の納入先については、各道府県へお問い合せください。
※令和3年10月1日から、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納入が可能となりました。詳細については、こちらをご確認ください。
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Q17 共有名義の個人投資家の場合の納税地はどこになりますか。
- A17
- 共有者の持分まで分かっている場合は、その持分に応じて配当割を特別徴収し、それぞれの受益者の住所地の都道府県に申告納入します。なお、持分が分からない場合は、代表者の住所地の都道府県に申告納入してください。
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Q18 従業員等持株会、投資クラブ、投資事業組合の納税地はどこになりますか。
- A18
- あくまでも最終的な受益を受ける個々の会員の住所地の都道府県が納入先になります。
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Q19 既に申告納入した配当割・株式等譲渡所得割に不足金額があった場合、不足金額を追加で申告納入することはできますか。
- A19
- 東京都では、特別徴収義務者が納入申告書を提出した後、申告した税額等が過少である誤りを自ら発見した場合、不足する税額等を追加で申告していただいております。また非課税扱いが取り消された場合(NISA無効等)も追加で申告してください。その際には次の事項に留意してください。
1 本来の支払月ごとに納入申告書を作成してください。
2 追加で申告する分の支払額・税額のみを記載してください。
3 電子申告の場合は、「作成方法」欄の「追加」を選択してください。
4 「摘要」欄に、追加で申告する理由を記載してください。
※不申告加算金や延滞金が発生する場合があります。
※追加での申告は、法定納期限の翌日から起算して5年を経過していないものについて行ってください。
※記載例及び記載要領を併せてご参照ください。
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Q20 電子申告・電子納入はできますか。
- A20
- 令和3年10月1日から、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納入が可能となりました。
※詳細については、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
※東京都における電子申告・電子納入の留意点については、こちら(PDF)をご確認ください。
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Q21 災害等の影響により期限までに申告等をすることが困難な場合の手続について教えてください。
- A21
- こちらのとおり、税目の限定がない申告等期限の延長制度があります。
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