新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合には、申請いただくことで徴収猶予の制度を利用することができます。
口座振替による納税をご利用の方で徴収猶予を申請する場合は、事前にお電話等にて口座振替を停止する必要があります。
納税通知書等をお手元にご準備のうえ、お早めに所管の都税事務所徴収課または主税局徴収部納税推進課まで、ご連絡ください。
※口座振替の停止と所管の都税事務所等は、こちらをご参照ください。
以下の(1)又は(2)のいずれかにより申請してください。
※どちらの制度を利用しても、延滞金は全額免除、担保は不要となります。
条件 | 以下の①②をいずれも満たす方が対象となります。 ①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入(給与や売上)が前年同期に比べて概ね20%以上減少している場合 ②一時に納付し、又は納入を行うことが困難な場合 |
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対象となる都税 | 令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する全ての都税 (自動車税環境性能割、狩猟税等を除く) ※固定資産税・都市計画税の令和2年度第4期分(納期限:令和3年3月1日)は、本特例制度の対象外となります。 |
猶予期間 | 納期限から最長1年間 ※ただし、予定中間申告による法人都民税・法人事業税等は、確定申告書の提出期限までの期間 |
申請期限 | 納期限まで (ただし、令和2年2月1日から令和2年6月30日までに納期限が到来する都税については、令和2年6月30日が申請期限となります。) ※令和3年2月1日(月)が最終の申請期限となります。 ※納税通知書が発送されて以後、または、都税を申告されて以後に、ご申請ください。 ※修正申告をされる場合は、申告と同時にご申請ください。 |
申請様式 | 以下の書類を、郵送等により所管の都税事務所等にご提出ください(申請様式は全国共通様式となります。)。また、eLTAXで申請いただくことも可能です。詳細はこちらをご覧ください。
②財産収支に係る書類
③収入の減少等の事実を証するに足りる書類 ※②③の書類については、提出が困難な場合は省略できます。審査にあたり、職員が電話にて確認を行うことがあるため、ご協力をお願いします。 ※最近(2か月程度)において、税務署、年金事務所や他の自治体に提出した徴収猶予申請書(特例制度用)のコピーを添付していただくと、①の書類の記載が重複する箇所(「2 猶予額計算」のうち(1)~(4))の記載を省略することができます。 |
記載例 | 【記載例1(法人都民税)】徴収猶予申請書・財産収支状況書(特例制度用)の記載例 【記載例2(自動車税種別割)】徴収猶予申請書・財産収支状況書(特例制度用)の記載例 【記載例3(固定資産税)】 徴収猶予申請書・財産収支状況書(特例制度用)の記載例 ※【猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合(個人)】 財産目録・収支の明細書(特例制度用)の記載例 ※【猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合(法人)】 財産目録・収支の明細書(特例制度用)の記載例 |
条件 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、例えば以下のようなケースに該当する方が対象となります。
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対象となる都税 | 全ての都税(自動車税環境性能割、狩猟税等を除く) |
猶予期間 | 最長1年間 |
申請期限 | 随時 (令和3年3月31日まで) ※原則、納期限までにご申請ください。納期限後の申請の場合は、督促状等が送付されることがあります。 ※納税通知書が発送されて以後、または、都税を申告されて以後に、ご申請ください。 |
申請様式 | 以下の書類を、郵送等により所管の都税事務所等にご提出ください(申請様式は東京都の独自様式となります。)。
②財産収支に係る書類 ③猶予該当事実があることを証する書類 ※猶予の申請の手引きはこちら。 ※③の書類については、提出が困難な場合は省略できます。審査にあたり、職員が電話にて確認を行うことがあるため、ご協力をお願いします。 |
記載例 | 【記載例1(法人都民税)】徴収猶予申請書・財産収支状況書の記載例(収入減少の場合) 【記載例2(自動車税種別割)】徴収猶予申請書・財産収支状況書の記載例(収入減少の場合) 【記載例3(固定資産税)】 徴収猶予申請書・財産収支状況書の記載例(収入減少の場合) ※【猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合(個人)】 財産目録・収支の明細書の記載例 ※【猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合(法人)】 財産目録・収支の明細書の記載例 |
備考 | 東京都では独自の取組として、(1)と同様の基準に引き下げて運用しています。 |
※所管の都税事務所等は、こちらをご参照ください。
※審査にあたり、お電話で申請書類の記載内容や収支の状況等をお伺いすることもありますので、ご協力ください。
※なお、審査等の手続きにかかかる日数は、数日~20日程度で見込んでおりますが、申請状況によっては、日数を要することもございますので、ご了承ください。
※納期限後の申請の場合は、猶予決定を行う所管の都税事務所等が変更となることがありますのでご了承ください。
都税総合事務センター総務課(〒176-8517 練馬区豊玉北6-13-10 練馬都税事務所4階)
※納期限後は、所管が変更となりますので、お住まいの地域の都税事務所徴収課又は支庁総務課にご申請ください。