給与明細の見方

20xx年6月分 給与明細

給与明細

POINT 1 基本給与とは

基本給与とは、給与のベースとなる部分です。ボーナスや退職金の計算の際にもこれが基になります。
一般的には年齢や経験、能力等により決められます。

POINT 2 通勤手当とは

通勤手当とは、会社に通うためにかかる交通費等について支給されます。
通勤手当は、一定の金額まで所得税が非課税となります。

POINT 3 社会保険(健康保険・厚生年金等)とは

社会保険とは、健康保険・厚生年金・介護保険などの総称です。健康保険は、病気になった時やけがをした時に必要な給付を受けられる制度です。厚生年金は、老齢年金や障害年金、遺族年金などがあり、加入者本人とその家族の生活の安定を保障する制度です。会社員の場合は、国民年金と厚生年金に加入しており、この2つの保険料が厚生年金として給与から天引きされます。また、令和8年4月分(5月納付分)から子ども・子育て支援金が徴収されます。子ども・子育て支援金制度は、子どもや子育て世帯を社会全体で支え合う仕組みです。
保険料は会社と半分ずつ負担します(印字されている額は、皆さんが負担する保険料額です)。

POINT 4 財形貯蓄について

会社や民間の制度を利用し、給与天引きで貯金ができる制度です。種類により、税金の優遇が受けられます。

POINT 5 住民税・所得税について

社会人1年目から所得税が、2年目からは住民税も合わせて、給与が支払われる前に差し引かれます。
住民税と所得税は1年間の所得に対して課税されます。住民税は、前年の1月1日~12月31日までの所得に対して、所得税はその年の所得に対して課税されます。
※所得税については、毎月の給料から概算で差し引かれた税額を1年分まとめて正しい税額に計算し直し、過不足を精算する「年末調整」が行われます。

POINT 6 差引支給額とは

税金や年金、保険料等が差し引かれた(控除された)後の差引支給額が手取りの金額となります

記事ID:008-001-20240822-006634