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長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンション
に対する固定資産税の減額制度

令和5年度税制改正にて、長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度(以下「マンション長寿命化促進減額」という。)が創設されました。

工事完了後3か月以内の申告が必要です。詳細は下記をご覧ください。

1 制度の概要

管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税が減額されます。

減額制度案内ちらし(PDF:681KB)

2 減額要件 ―対象となるマンション(区分所有家屋)―

下記要件に、減額申告時点かつ賦課期日(工事完了日の翌年の1月1日)時点で該当している必要があります。

※工事完了日が1月1日の場合は同日時点です。

(1)築後20年以上が経過していること

(2)総戸数が10戸以上であること

(3)過去に長寿命化工事を行っていること
●長寿命化工事(下記の工事全てを行っている必要があります。)

…外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事を指します。

(4)管理計画認定マンションまたは助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションであること
●管理計画認定マンション

…管理計画の認定基準に適合し、都道府県等から認定を受けたマンションのことです。

この場合は、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたことが必要です。

(注1)減額申告時点かつ賦課期日(工事完了の翌年の1月1日)時点で管理計画の認定を受けている必要があります。詳しくは下記「7 留意点」をご参照ください。

(注2)東京23区においては、各区で管理計画の認定を行いますが、認定制度の開始時期は区ごとに異なります。詳しくは物件が所在する区の住宅課等にお問合せください。

   ●助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション

…マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定による、地方公共団体の助言または指導を受けたマンションのことです。

この場合は、長期修繕計画に係る助言または指導を受けて、長期修繕計画の作成または見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったことが必要です。

(5)上記(3)に掲げる長寿命化工事を実施し、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに工事が完了したこと

(6)専有部分で人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分に対する割合が2分の1以上あること

 

要件については、下記リンクもあわせてご確認ください。

国土交通省HP「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」(外部リンク)

3 減額される期間・金額

(1)減額期間 工事完了年の翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)

(2)減額金額 当該住宅の一戸当たり100㎡の床面積相当分までの固定資産税額の、条例で定める割合

※東京23区においては、「2分の1」です。

4 提出書類

提出書類 発行主体等
共通 固定資産税減額申告書 PDF版
Excel版
記載例
大規模の修繕等証明書 建築士または
住宅瑕疵担保責任保険法人
過去工事証明書 建築士または
マンション管理士
管理計画認定
マンション
管理計画の認定通知書
または変更認定通知書
各区
修繕積立金引上証明書 建築士または
マンション管理士
助言又は指導を
受けたマンション
助言・指導内容実施等証明書 各区

 

【その他】

マンションに応じて、その他の書類が必要となる場合があります。

 

なお、各証明書の様式は下記リンクに掲載されていますのでご確認ください。

国土交通省HP「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」(外部リンク)

5 申告までの流れ

上記項番4の「固定資産税減額申告書」に必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ、工事完了日から3か月以内に当該マンションが所在する区にある都税事務所へご提出ください。

6 申告期限

工事完了日から3か月以内

7 留意点

(1)管理計画の認定と長寿命化工事の先後関係について
減額申告時点かつ賦課期日(工事完了の翌年の1月1日)時点で管理計画の認定を受けている必要があります。詳しくは下記図をご参照ください。

図表

(2)その他の減額との関係について
下記の減額措置とマンション長寿命化促進減額を同じ年度に併用して適用することはできません。

・耐震改修をした住宅に対する固定資産税の減額

・バリアフリー改修をした住宅に対する固定資産税の減額

・省エネ改修をした住宅に対する固定資産税の減額

・耐震改修をした認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額

なお、マンション長寿命化促進減額が適用された年度とは別の年度に、上記の減額措置の適用を受けることは可能です。

8 お問合せ先

物件が所在する区にある都税事務所へお問い合わせください。

(23区外の物件の場合、お問合せ先は物件の所在する市町村となります。)

なお、提出書類の発行に関するお問合せは各発行主体へお願いいたします。

9 関連リンク

国土交通省HP「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」(外部リンク)

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