宿泊税(一般の方へ)
一般の方へ
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宿泊税は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光振興のための事業経費(詳細はA9)に充てるため、東京都が独自に課税をする地方税(法定外目的税といいます)です。
都内のホテル又は旅館に一定の金額以上の料金で宿泊をした場合に、その宿泊者に課税されます。
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課税対象となるホテル又は旅館は、旅館業法に規定する旅館・ホテル営業の許可を受けてこれらの営業を行う施設です。民宿やペンションなどは通常は課税対象施設とはなりませんが、これらの許可を得て営業している場合には、宿泊料金によっては課税されることがあります。
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都内のホテル又は旅館に宿泊した場合に、1人1泊の宿泊料金が1万円以上の場合に課税されます。ツインルームなどの1室に2人以上で宿泊する場合には、1人当たりの宿泊料金に換算して判断します。
税率は、次の表のとおりです。
宿泊料金(1人1泊) 税率 10,000円未満 課税されません 10,000円以上15,000円未満 100円 15,000円以上 200円
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食事料金などを含まない、いわゆる素泊まりの料金が1泊1万円を超えない場合は課税されません。この1万円という基準は、都内の平均的な宿泊料金等を参考にして決めたものです。
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宿泊税を100円、200円という2段階の定額で課税することとしたのは、宿泊料金に応じた負担の公平性に配慮しながら、できるだけ簡素な税制度としたためです。
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宿泊税における宿泊料金とは、食事料金などを含まない、いわゆる素泊まりの料金をいいます。
宿泊料金に含まれるもの、含まれないものを表にすると、次のようになります。
宿泊料金に含まれるもの 宿泊料金に含まれないもの ・素泊まりの料金
・素泊まりの料金にかかるサービス料・消費税等の額に相当する金額
・宿泊以外のサービスに相当する料金
(例)食事、冷蔵庫の飲料、結婚式、宴会、エステ、プール、サウナ、ビデオ、クリーニング、電話、駐車場 等
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子供でも、1人1泊の宿泊料金が1万円以上となる場合には、宿泊税がかかります。
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宿泊税は、宿泊料金の支払方法に応じ、ホテル又は旅館へお支払いください。
ホテル又は旅館が皆さんの支払う宿泊税をお預かりし、東京都へ申告納入する特別徴収制度を採っています。
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宿泊税は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興に要する事業の経費に充てるために導入されたものですので、次のような取組みの経費に全額が使われます。
- 観光関連事業者の経営力向上への支援
事業者向けワンストップ支援センターの設置や人材育成など - 国内観光の活性化と国内外へのプロモーション
旅行者の志向を踏まえた国内プロモーションやTokyo Tokyoアイコンの積極的な活用など - あらゆる旅行者が快適に滞在できる受入環境の整備
多言語対応の充実やアクセシブル・ツーリズムの推進など - デジタル技術を活用した観光の推進
観光事業者のDX導入の促進やデジタルマーケティングの推進など - 東京ならではの観光資源の磨き上げと新たな観光スタイルの浸透
地域の観光事業者の連携促進、多摩・島しょ地域における観光資源の開発・発信など - 地域・住民に寄り添った観光地域経営の推進
シビックプライドの醸成やサステナブル・ツーリズムの推進など - 観光産業の持続的な成長に向けた基盤の強化
東京の「食」をコンテンツとした魅力の発信や観光関連団体等の連携強化 - MICE誘致の推進
国際競争力の強化に向けた誘致・開催経費への重点的な支援、DX導入に向けたハイブリッド開催への支援や人材育成、SDGs達成に貢献する取組への支援など
観光振興に係る都の事業費は約306億円(令和6年度当初予算)となっており、その一部に宿泊税の税収が充てられています。
- 観光関連事業者の経営力向上への支援