宿泊税(一般の方へ)
一般の方へ
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宿泊税は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、東京都が独自に課税をする地方税(法定外目的税といいます)です。
都内のホテル又は旅館に一定の金額以上の料金で宿泊をした場合に、その宿泊者に課税されます。
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課税対象となるのは、旅館業法に規定する旅館・ホテル営業の許可を受けてこれらの営業を行う施設への宿泊です。民宿やペンションなどへの宿泊は通常は課税対象とはなりませんが、旅館・ホテル営業の許可を得て営業している場合には、宿泊料金によっては課税されることがあります。
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都内のホテル又は旅館に宿泊した場合に、1人1泊の宿泊料金が1万円以上の場合に課税されます。ツインルームなどの1室に2人以上で宿泊する場合には、1人当たりの宿泊料金に換算して判断します。
税率は、次の表のとおりです。
宿泊料金(1人1泊) 税率 10,000円未満 課税されません 10,000円以上15,000円未満 100円 15,000円以上 200円
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食事料金などを含まない、いわゆる素泊まりの料金が1泊1万円未満の場合は課税されません。
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宿泊税を100円、200円という2段階の定額で課税することとしたのは、宿泊料金に応じた負担の公平性に配慮しながら、できるだけ簡素な税制度としたためです。
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宿泊税における宿泊料金とは、食事料金などを含まない、いわゆる素泊まりの料金をいいます。
宿泊料金に含まれるもの、含まれないものを表にすると、次のようになります。
宿泊料金に含まれるもの 宿泊料金に含まれないもの ・素泊まりの料金
・素泊まりの料金にかかるサービス料・消費税等の額に相当する金額
・宿泊以外のサービスに相当する料金
(例)食事、冷蔵庫の飲料、結婚式、宴会、エステ、プール、サウナ、ビデオ、クリーニング、電話、駐車場 等
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子供でも、1人1泊の宿泊料金が1万円以上となる場合には、宿泊税がかかります。
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宿泊税は、各宿泊施設の定める支払方法に応じ、ホテル又は旅館へお支払いください。
ホテル又は旅館が皆さんの支払う宿泊税をお預かりし、東京都へ申告納入する特別徴収制度を採っています。
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宿泊税は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てられます。令和8年度当初予算における観光産業の振興に係る主要事業の経費は、376億円であり、そのうち次のような施策の財源に宿泊税が使われます。
分野 充当額 充当事業例 観光と生活の調和
に向けた取組20億円 ■ TOKYOクリーンアップムーブメント 11億円■ 訪都旅行者への「ごみの持ち帰り」啓発事業 3億円■ 地域の生活と調和した観光推進事業 2億円■ 地域と連携した街の清掃美化推進事業 2億円■ 住宅宿泊事業ワンストップ相談窓口の運営 0.4億円 等受入環境の充実 27億円 ■ 観光関連事業者デジタルシフト応援事業 2億円■ 観光関連事業者による旅行者受入対応力強化支援事業 2億円■ 宿泊事業者向け省力化推進事業 1億円■ 多摩地域における宿泊施設の送迎車バリアフリー化支援事業 0.1億円 等魅力を高める
観光資源の開発23億円 ■ 多摩・島しょの新たな観光の魅力創出支援事業 2億円■ 東京の多様性を活かした観光まちづくり推進支援事業 1億円 等人材の育成・活用 11億円 ■ 観光ボランティアの活用 8億円■ 東京の観光への理解促進事業 0.2億円 等合計 81億円 詳細については、こちら(令和8年度の充当事業について(当初予算))
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