宿泊税

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「宿泊税のR8年度充当事業」を公表しました

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宿泊税 申告納入手続きの流れ(STEP1~STEP3)
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宿泊税について

宿泊税の概要

宿泊税は、都内のホテル又は旅館に宿泊する方に課税される法定外目的税で、平成14年10月1日から実施されています。宿泊税の税収は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てられます。

納める方(納税義務者)

都内のホテル又は旅館に宿泊する方

納める額

宿泊数 × 税率

税率

宿泊料金(1人1泊) 税率
10,000円以上15,000円未満 100円
15,000円以上 200円

(注)宿泊料金が1人1泊10,000円未満の宿泊には課税されません。

宿泊料金に含まれるもの ・素泊まりの料金
・素泊まりの料金にかかるサービス料
宿泊料金に含まれないもの ・消費税等に相当する金額
・宿泊以外のサービスに相当する料金
(例)食事、会議室の利用、電話代等
  • 宿泊料金とは、食事料金などを含まない、いわゆる素泊まりの料金をいいます。

納める時期と方法

ホテル又は旅館の経営者が、宿泊者から税金を預かり、1か月分をまとめて翌月末日までに、主管の千代田都税事務所のほか、各都税事務所、都税支所及び支庁に申告して納めます。

記事ID:008-001-20240822-006184