営業の開廃等の報告書について
都たばこ税を申告する前に「営業の開廃等の報告書」の提出をお願いします(主たる事務所又は事業所が東京都内にある方)
新たに特定販売業又は卸売販売業の登録を受けた方及び既に納税義務者として東京都に登録されている事業者の方で、以下の項目に該当する場合、「営業の開廃等の報告書」の提出が必要です。 様式は同一ですが、届出の理由ごとに記載箇所が違います。
- 新規に登録を受けた後、休止届又は廃止届の提出がない限り、売渡し実績がない月も毎月都たばこ税の申告が必要となります。
- 提出先は港都税事務所事業税課個人事業税班又はeLTAXで届出できます。
- 詳細は「申告様式と記載要領」をご覧ください。
- 届出に必要な添付書類は「都たばこ税の手引」11ページをご参照ください。
1 新たに営業を開始する場合(開始)
新たに特定販売業者又は卸売販売業者の登録を受け、営業を開始しようとするときは、その事務所又は事業所ごとに「営業の開廃等の報告書」の提出が必要です。
※申告書提出前に必ず提出してください。
届出から申告までの流れはこちら→ 特定販売業・卸売販売業の登録を受けた皆様へ
2 営業を休止する場合(休止)
たばこの売渡しを休止する場合や休業する場合、その期間を記載し、提出してください。
3 営業を廃止する場合(廃止)
営業を廃止し、特定販売業者又は卸売販売業者の廃止手続きをした場合は提出してください。
4 届出事項に変更があった場合(事務所移転、名称変更等)(異動)
「営業の開廃等の報告書」(開始)にて報告した事項に異動が生じた場合は、その旨を記載し提出してください。
〈参考〉
記事ID:008-001-20250426-010699