狩猟税
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1 狩猟税の概要
狩猟税は、狩猟者の登録に対して課税されます。鳥獣の保護や狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てるための目的税です。
納める方
狩猟者の登録を受ける方
(注)狩猟者登録については、環境局ホームページをご覧ください。
納める額
登録を受ける狩猟免許の種類により異なります。下記の税率表をご覧ください。
納める時期と方法
狩猟者の登録を受けるとき、東京都主税局や都税事務所・支庁に納めます。
税率表
区分 | 税率 | |
---|---|---|
第一種銃猟免許*に係る狩猟者の登録 | A | 16,500円 |
B | 11,000円 | |
網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録 | A | 8,200円 |
B | 5,500円 | |
第二種銃猟免許**に係る狩猟者の登録 | 5,500円 |
(注)ただし、第一種銃猟免許登録を受けた方が空気銃を使用する場合には、第二種銃猟に係る狩猟税は課されません。
* 散弾銃、ライフル銃
**空気銃(ガス銃を含む。)
A:第一種銃猟若しくは網猟・わな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける方で、Bに該当する方以外の方
B:都民税又は道府県民税の所得割額を納付することを要しない方のうち、同一生計配偶者、扶養親族以外の方。当該同一生計配偶者、扶養親族のうち農林水産業に従事している方
(注)次の措置が令和11年3月31日まで講じられます。
①対象鳥獣捕獲員・認定鳥獣捕獲等事業者の従事者には、狩猟税は課されません。
②狩猟者登録を申請する日前1年以内に、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の許可又は当該許可にかかる従事者証の交付を受けて、当該許可に係る鳥獣の捕獲等を行った場合における狩猟税の税率を2分の1にします。
記事ID:008-001-20240822-006518