都たばこ税

トピックス

令和5年10月16日から都たばこ税の電子申告・電子納税が可能となりました。

「令和3年10月実施のたばこ税手持品課税」に係る様式及び記載例を掲載しました。

平成30年度税制改正に伴い、申告書様式・記載例を更新しました。

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申請様式

1 都たばこ税の概要

都たばこ税は、卸売販売業者等が都内の小売販売業者にたばこ(輸入たばこを含む。)を売り渡す等の場合に課税される税金で、たばこの価格に含まれています。
都内でたばこを買っていただくと、たばこの流通を通じ、都の税収入となり、みなさんの暮らしに役立てられていきます。

(1)納める方

製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者など

(2)税率(1,000本につき)

  税率(1,000本につき)
  平成30年10月1日~ 令和2年10月1日~ 令和3年10月1日~
都たばこ税 930円 1,000円 1,070円
区市町村たばこ税 5,692円 6,122円 6,552円
国たばこ税 5,802円 6,302円 6,802円
たばこ特別税(国税) 820円 820円 820円
合計 13,244円 14,244円 15,244円

※平成30年度税制改正により、製造たばこの税率が令和3年10月にかけて段階的に引き上げられることとなりました。

(3)納める額

製造たばこ本数(1,000本につき) × 税率

(4)納める時期と方法

1か月分の製造たばこの品目ごとの売渡し本数をまとめて税額を計算し、翌月末日までに都税事務所に申告して納めます。
都たばこ税の申告納付は、港都税事務所が一括して取り扱っています。

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2 都たばこ税のあらまし

都たばこ税のあらまし(P1-P11)【PDF:576KB】

様式記載要領(P12-P25)【PDF:1,86MB】

関係法令抜粋(P26-P51)【PDF:456KB】

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都たばこ税Q&A

記事ID:008-001-20240822-006516