都たばこ税Q&A
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たばこの卸売販売業者等が都内の小売販売業者にたばこ(輸入たばこを含む。)を売り渡す等の場合に課税となります。
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製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者等です。
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「製造たばこ本数(1,000本につき)×税率」で算出します。
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1か月分の製造たばこの品目ごとの売渡し本数をまとめて税額を計算し、翌月末日までに都税事務所に申告して納めます。
申告納付は、港都税事務所が一括して取り扱っています。
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紙巻たばこ1箱(580円・20本入)に含まれるたばこ税は、約305円です。(都たばこ税21.4円、区市町村たばこ税131.04円、国たばこ税136.04円、たばこ特別税(国税)16.4円の合計)。(令和3年10月1日現在)
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税目の限定がない申告期限の延長制度があります。詳しくは、こちらをご覧ください。
記事ID:008-001-20250423-010689