宿泊税の概要
宿泊税は、都内のホテル又は旅館に宿泊する方に納めていただく税であり、税収は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策の財源に使われます。
納める方: 都内のホテル、旅館に宿泊する方
税 率 : 宿泊料金(1人1泊)
| 10,000円以上15,000円未満 | 100円 |
| 15,000円以上 | 200円 |
(10,000円未満の宿泊には課税されません。)
※令和9年4月1日以降は、以下の内容に変わります。
納める方: 都内のホテル、旅館、 簡易宿所、民泊(新法民泊、特区民泊) に宿泊する方
- 税率:宿泊料金(1人1泊) 3%
- (13,000円未満の宿泊には課税されません。)
宿泊税の使途
国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てられます。 令和8年度当初予算における観光産業の振興に係る主要事業の経費は、376億円であり、 そのうち次のような施策の財源に宿泊税が使われます。
観光と生活の調和に向けた取組
- TOKYOクリーンアップムーブメント
- 訪都旅行者への「ごみの持ち帰り」啓発事業 等
受入環境の充実
- 観光関連事業者デジタルシフト応援事業
- 観光関連事業者による旅行客受入対応力強化支援事業 等
魅力を高める観光資源の開発
- 多摩・島しょの新たな観光の魅力創出支援事業
- 東京の多様性を活かした観光まちづくり推進支援事業 等
人材の育成・活用
- 観光ボランティアの活用
- 東京の観光への理解促進事業 等
簡易宿所・民泊事業者の皆様 ~令和9年4月1日改正後の制度のご案内
特別徴収義務者登録について
※民泊・簡易宿所の経営者の方のお手続きは、令和8年7月1日からとなります。
現在、登録申請に係る様式等を先行して公開しています。
その他の申請・申告様式および宿泊税の手引きについては、このページにて順次公開いたします。
- 簡易宿所・民泊(特区民泊・新法民泊)事業者の皆様は、年度末は申請が混み合うことが予想されるため、令和8年12月までに申請をお願いいたします。
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お手続方法はこちらをご確認ください。
(PDFと動画の内容は同一です。申請書を記入しながらご確認いただく場合は、PDFをご利用いただくと便利です。)
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申請書はこちら
特別徴収義務者登録申請書
登録申請 記載の手引き
※都内に住所等を有しない場合は、納税に関する一切の事項を処理させるため、納税管理人を設定してください。(特別徴収義務者登録申請書とあわせてご提出ください。)
納税管理人届出書
- よくある質問は、こちらをご確認ください。
- 本件に関してのお問い合わせは、こちらからお願いいたします。
ホテル・旅館業の事業者の皆様へ ~現行制度のご案内~
お手続きの流れ
いつまでに??
新たに旅館・ホテルの経営を始める場合は、経営開始の5日前までに登録します。
料金改定等により、新たに宿泊税の対象となった場合は、対象となった日から10日以内に登録します。
令和2(2020)年7月1日から令和3(2021)年9月30日までの期間の宿泊については、宿泊税の課税を停止していたため申告は不要です。
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「特別徴収義務者登録申請書」 添付書類
- 「住民票の写し」(経営者が個人の場合のみ。法人の場合は不要)
- 「旅館業営業許可書」
- 「宿泊約款」
- 「宿泊料金表」
- 経営を委託している場合には「経営委託契約書」
- 申請書・申告書を持参する場合は、主管の千代田都税事務所のほか、各都税事務所、都税支所及び支庁の窓口でも提出できます。
【郵送先(STEP1・STEP2の手続き)】
〒101-8520 東京都千代田区内神田2-1-12
東京都千代田都税事務所 事業税課宿泊税担当 (電話:03-3525-7183(直通))
特別徴収義務者の登録手続について
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旅館業の
営業許可手続きは施設所在地を管轄する保健所で行います。
特別徴収義務者登録が必要か否かの判断≪登録が必要な方≫
旅館・ホテルの経営をする方で、1人1泊税抜きの宿泊料金(※)が10,000円以上の宿泊があり、特別徴収義務者としての登録が済んでいない方
(料金改定で新たに宿泊税の対象となる場合を含む)
≪登録が不要な方≫
料金設定等により1人1泊税抜きの宿泊料金(※)で、10,000円以上の宿泊がなく、申告納入すべき宿泊税額が年間を通じて発生しないことが確実である旅館・ホテルの経営者の方
(ただし、料金の改定などにより、新たに宿泊税の対象となる場合には、登録が必要になります。)
旅館業の種別が、「簡易宿所営業」及び「下宿営業」の方は登録が不要です。
添付資料の
準備≪添付書類≫(いずれも写しで可)
- 「住民票の写し」(経営者が個人の場合のみ。法人の場合は不要)
- 「旅館業営業許可書」
- 「宿泊約款」
- 「宿泊料金表」
- 経営を委託している場合には「経営委託契約書」
登録申請書・
添付書類の
提出郵送又は持参のほか、電子申請も可能です。
≪郵送先≫
〒101-8520 東京都千代田区内神田2-1-12
東京都千代田都税事務所事業税課 宿泊税担当≪持参先≫
お近くの都税事務所、都税支所及び支庁窓口≪電子申請≫
「eLTAX」より申請できます。
特別徴収義務者証票の郵送
・受領証の
返送特別徴収義務者証票が郵送されます。(証票の見本→)
受領証が同封されますので、返送をお願いします。
証票の掲示証票は、旅館・ホテルの宿泊者が見やすい箇所に掲示する義務があります。
帳簿・書類の
記載と保存≪以下の事項を帳簿に記載し、申告納期限から5年間保存してください≫
宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数、宿泊税の課税対象となる宿泊者数及び宿泊税額
≪以下の書類を作成し、申告納期限から2年間保存してください≫
宿泊の際に作成される売上伝票その他の書類で、宿泊年月日、宿泊者数、宿泊料金、宿泊税額が記載されているもの
※宿泊税における「宿泊料金」とは??
「宿泊料金」に含まれるもの
- 宿泊料
- 宿泊者の意思に関わりなく請求される 寝具使用料、入浴料、寝衣代、冷暖房料、清掃料、サービス料、奉仕料 等
- 宿泊補助金、宿泊助成金その他これらに類するものとして、宿泊者以外の者から当該宿泊に関してホテル等に支払うべき金額
「宿泊料金」に含まれないもの
- 宿泊に伴い提供される食事及び飲食に係る金額
- 遊興、飲食、宴会、結婚式、駐車場使用、休憩(ホテル等が宿泊として取り扱っているものを除く) 等
- 消費税、地方消費税、入湯税などの租税
- 自動車代、たばこ代、電話代、クリーニング代などの立替金
- 宿泊者から任意に支払われた心付け、チップ、祝儀等
【郵送先・お問い合わせ先】
〒101-8520 東京都千代田区内神田2-1-12
東京都千代田都税事務所 事業税課宿泊税担当 (電話:03-3525-7183(直通))
申告・納入の手続きについて
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必要な書類の
準備申告書
・月計表の
提出各月の宿泊に係る宿泊税について、翌月の末日までに申告します。
(例)1月中の宿泊にかかる宿泊税は、2月末日までに申告が必要
郵送又は持参のほか、電子申告も可能です。
≪郵送先≫
〒101-8520 東京都千代田区内神田2-1-12
東京都千代田都税事務所事業税課 宿泊税担当≪持参先≫
お近くの都税事務所、都税支所及び支庁窓口≪電子申告≫
「eLTAX」より申告します。
【郵送先・お問い合わせ先】
〒101-8520 東京都千代田区内神田2-1-12
東京都千代田都税事務所 事業税課宿泊税担当 (電話:03-3525-7183(直通))
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必要な書類の
準備宿泊税の納入納入は、以下の金融機関等で行ってください。
- 東京都指定金融機関及びその派出所
- 東京都公金収納取扱店
- ゆうちょ銀行の営業所及び郵便局で、東京都内、関東各県及び山梨県に所在する店舗
- 都税事務所又は都税支所、支庁の窓口
- なお、 eLTAX にて電子申告を行った場合は、電子納税も可能です。
【郵送先・お問い合わせ先】
〒101-8520 東京都千代田区内神田2-1-12
東京都千代田都税事務所 事業税課宿泊税担当 (電話:03-3525-7183(直通))
手引き・申告様式等
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宿泊税 申請様式
※令和8年1月5日以降は、履歴事項全部証明書の提出は不要です。
様式 記載例等 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Q&A
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都内で旅館業法第3条第1項の許可を受けて旅館・ホテル営業を行う宿泊施設の経営者(※)です。
なお、旅館業の種別が、「簡易宿泊業」及び「下宿営業」の場合は特別徴収義務者登録が不要です。※令和9年度の改正(予定)後は、簡易宿所、民泊(新法民泊、特区民泊)の経営者についても特別徴収義務者となります。
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宿泊税は、1人1泊1万円(※)以上で宿泊した場合に課税されるものですので、1人1泊1万円未満の宿泊料金(サービス料を含みます)の設定しかない場合には、登録の必要はありません。
ただし、ツインルームに1人で宿泊する場合など、課税となるような宿泊が生じる可能性がある場合には、登録が必要になります。
また、宿泊料金の変更等により、新たに課税対象となる場合にも、登録をしていただく必要があります。※令和9年度の改正(予定)後は、1泊1人あたり1万3千円未満の場合は課税されません。
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次の期限までに登録の申請を行ってください。
● 新たにホテル等の経営を始める場合 ・・・・・・・・・・・・・・経営開始の5日前まで
● 宿泊税の徴収に便宜を有する者として指定を受けた場合 ・・・・・指定を受けた日から10日以内
● 料金改定等により宿泊税の対象となった場合 ・・・・・・・・・・対象となった日から10日以内
「宿泊税特別徴収義務者登録申請書」にご記入いただき、千代田都税事務所へ提出してください。
なお、提出の際は、以下の資料を添付してください。添付書類はいずれも写しで結構です。
◯添付書類
・経営者が個人の場合は「住民票の写し」(法人の場合は不要)
・「旅館業営業許可状」
・「宿泊約款」
・「宿泊料金表」
・経営を委託している場合には「経営委託契約書」
様式の記入方法、添付書類等については申請様式をご参照ください。
この他、電子申請を利用することもできます。
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宿泊税の事務は千代田都税事務所で行っております。
郵送でご提出いただく場合は千代田都税事務所あてにご送付ください。
窓口での申告・申請書の受付については、千代田都税事務所のほか、都税事務所・支所の窓口でも受付けいたします。
また、電子申告・申請については、eLTAX(電子申告・申請)により提出できます。
電子申告の方法については、こちらをご確認ください。
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特別徴収義務者の義務の主なものとしては、宿泊客から宿泊税を徴収し東京都に納付していただくほか、
- 特別徴収義務者としての登録を行い、指定の書面をフロント等に掲示する義務
- 都税の申告・保存義務(Q17を参照してください。)
- 宿泊施設名・経営者等(Q17を参照してください。)
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特別徴収義務者として登録している事項(特別徴収義務者及び施設の名称や住所、連絡先等)に変更があった場合は、「登録事項変更申請書」にご記入いただき、千代田都税事務所へ提出してください。様式の記入方法、添付書類については申請様式をご参照ください。
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ホテル・旅館の経営を1か月以上休止する場合や、ホテル・旅館の経営を廃止する場合には、「宿泊税経営休止廃止再開申告書」にご記入いただき、千代田都税事務所等へ提出してください。様式の記入方法、添付書類等については申請様式をご参照ください。
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吸収合併や会社分割によりホテル等の営業を行う法人が変更になった場合には、既登録の特別徴収義務者の登録を廃止し、承継法人が新たに特別徴収義務者としての登録を申請する必要があります。
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ホテル・旅館の関係者の方へ(宿泊税の申告納入について)
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特別徴収義務者の方は、毎月末日までに、前月分の宿泊税額について納入申告書を提出し、納入していただきます。※月末が土曜、日曜、祝祭日に当たる場合は、その翌開庁日が納期限となります。
【令和8年度中の申告納期限一覧】
行為年月 申告納期限 行為年月 申告納期限 令和8年3月分 令和8年4月30日(木) 令和8年9月分 令和8年11月2日(月) 令和8年4月分 令和8年6月1日(月) 令和8年10月分 令和8年11月30日(月) 令和8年5月分 令和8年6月30日(火) 令和8年11月分 令和9年1月4日(月) 令和8年6月分 令和8年7月31日(金) 令和8年12月分 令和9年2月1日(月) 令和8年7月分 令和8年8月31日(月) 令和9年1月分 令和9年3月1日(月) 令和8年8月分 令和8年9月30日(水) 令和9年2月分 令和9年3月31日(水) 納入申告書の提出は、千代田都税事務所または都税事務所・支所窓口に行ってください。
また、徴収した宿泊税は、納入書により納入期限までに、お近くの金融機関等で納入してください。
なお、eLTAXで電子申告を行った場合は、電子納税も可能です。
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宿泊税の申告納入実績が宿泊税条例施行規則で定める一定の金額以下(※)であることなど、一定の要件を満たす場合には、特別徴収義務者の申告事務の負担軽減と効率化の観点から、申請により3カ月分をまとめて申告納入する特例制度を利用することができます。
この特例制度を利用される際には、その年の1月末までに申請していただく必要があります。手続は別途ご案内いたしますので、千代田都税事務所宿泊税担当(電話 03-3525-7183)までお問い合わせください。※令和9年度の改正(予定)後は、 納入額要件の撤廃等、特例制度適用の要件を緩和します。詳細は、別途お知らせいたします。
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特別徴収義務者として登録をした方で、課税期間内に納入すべき税額がない場合でも、申告書の提出をお願いいたします。
適正かつ公正な税制度を維持するため、特別徴収義務者の方には課税対象とならない宿泊数を含めて、的確に把握していただく必要があります。また、申告がないと、東京都としてその理由を確認することになります。
なお、値下げ等で宿泊料金の設定が1万円(※)未満となったなどの理由により、今後宿泊税が発生する見込みがない場合については、登録の解除を申し出ることができます。
手続き等については別途ご案内いたしますので、千代田都税事務所宿泊税担当(電話 03-3525-7183)までお問い合わせください。※令和9年度の改正(予定)後は、課税免除基準が1万3千円未満となります。
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原則としてそれぞれの施設ごとに申告していただきますが、特別徴収義務者の申告事務の負担軽減の観点から、申請により合算して申告納入することができます。
申請期限と適用開始日は以下のとおりです。詳細については千代田都税事務所宿泊税担当(03-3525-7183)まで、お問い合わせください。申告期限・適用開始日
区分 申告期限 適用開始日 新たに特別徴収義務者となった場合 申告すべき最初の月の前月の末日 申告すべき最初の月の初日 既に合算申告の適用を受けている特別徴収義務者が、新たに宿泊事業を開始し、施設を追加する場合 当該施設について申告すべき最初の月の前月の末日 当該施設について申告すべき最初の月の初日 上記以外 適用を受けようとする年の1月末 その年の4月1日
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特別徴収義務者としての登録がなくても宿泊税を申告・納付する義務があります。そのため、速やかに特別徴収義務者の登録をしていただくとともに、申告納入すべき宿泊税額を申告・納付していただく必要があります。
※令和9年度の改正(予定)後は、課税免除基準が1万3千円未満となります。
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納期限後に納入申告書の提出があった場合については不申告加算金が課される場合があります。また、納期限までに宿泊税額を納入していただけなかった場合には、納入の日までの日数に応じ、延滞金が課される場合があります。
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原則として、都税事務所に届いた日が申告日となります。ただし、郵便局(郵便官署)の消印が期限内であれば、その消印の日に申告があったものとして取り扱います。
なお、やむを得ず信書便の指定業者以外の宅配便、メール便、ゆうパック等を利用した場合については都税事務所への到達日が申告日となります。
郵便等を利用して申告書を提出される場合には、余裕をもって提出していただくよう、お願いいたします。
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特別徴収義務者の方が、計算の誤り等により納入すべき宿泊税額を実際よりも過大に申告してしまった場合、更正の請求をすることができます。
更正の請求ができるのは、原則として納期限から5年以内です。
手続き等については別途ご案内いたしますので、千代田都税事務所宿泊税担当(03-3525-7183)まで、お問い合わせください。
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特別徴収義務者が帳簿へ記載すべき事項、作成すべき書類、保存しておくべき納税関係書類は次のとおりです。
帳簿の名称・保存書類 書類の作成・保存義務 宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数、宿泊税の課税対象となる宿泊料額及び宿泊税額等を記載し、5年間(※)保存すること 宿泊年月日、宿泊者数及び宿泊料金並びに課税対象となる宿泊料額及び宿泊税額を記載し、2年間(※)保存すること (注)帳簿・書類を保存すべき期間の詳細については、条例に規定があります。
※令和9年度改正(予定)後は、以下のとおりに変更となります。
帳簿の名称・保存書類 書類の作成・保存義務 宿泊年月日、宿泊者数及び宿泊料金並びに宿泊税の課税対象となる宿泊料額及び宿泊税額等を記載し、7年間保存すること 宿泊年月日、宿泊者数及び宿泊料金並びに宿泊税の課税対象となる宿泊料額及び宿泊税額等を記載し、7年間保存すること (注)帳簿・書類を保存すべき期間の詳細については、改正後の条例に規定されます。
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こちらのとおり、税目の限定がない申告期限の延長制度があります。
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ホテル・旅館の関係者の方へ(宿泊料金の求めかたについて)
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会員割引、一般割引、株主優待などにより、ホテル等が自ら通常の宿泊料金の一定割合・金額を割引きした場合には、割引き後の料金によることとなります。
ただし、補助金・助成金等、第三者の負担額がある場合には、負担金額と宿泊者が支払うべき金額とを合算した額によることとなります。関連Q&A 旅行業協会の方へ(Q03~)
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いずれの場合も、ホテル等が宿泊される方との契約上宿泊として取り扱っていない限りは、宿泊には該当しません。ホテル等が契約上宿泊として取り扱っている場合は、宿泊税の課税対象となる宿泊となります。
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いわゆるホールドルーム、キープルーム等、実際の宿泊を伴わない客室の利用行為であっても、ホテル等とお客様との契約において宿泊として取り扱っている場合は、宿泊税の課税対象である宿泊となります。この場合の宿泊者数については、ホテル等で把握する人数としてください。
例)定員5名の部屋を6日間確保した。その際のホテル等で把握する宿泊者数は下記のとおりであった。
※ 1日目と4日目については、ホテル等で把握する宿泊者数が0人であったため、 宿泊税は課税されません。 宿泊者数 宿泊料金 宿泊税額 1日目 0人 100,000円 0円 2日目 4人 100,000円 800円 (4人×200円) 3日目 5人 100,000円 1,000円 (5人×200円) 4日目 0人 100,000円 0円 5日目 5人 100,000円 1,000円 (5人×200円) 6日目 3人 100,000円 600円 (3人×200円) 計 17人 600,000円 3,400円
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ホテル・旅館の関係者の方へ(領収書等への表示について)
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納税者である宿泊される方々の宿泊税に対するご理解とご協力をいただくため、領収書等には、宿泊税の名称とその額を表示するようお願いします。なお、宿泊税の名称とその額が明確に表示されていない場合は、宿泊税額分も消費税の課税対象となります。
税の名称表示は東京都が定めた表記で統一してください。日本語表記は「宿泊税」、英語表記は「Accommodation Tax」です。
なお、宿泊税の名称とその額は手書きしていただいても結構です。
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仮に、宿泊料金を分割して請求しても、1泊分の室料を当該部屋の宿泊者数で割った1人1泊当たりの宿泊料金で課税の判断をすることに変わりはありません。
複数のお客様に対する宿泊税の請求方法は、様々考えられますが、請求書・領収書への表示は分割された結果の金額を記載していただいて結構です。
ただし、特別徴収義務者として保存すべき書類としての伝票には、税額計算の根拠(例:宿泊代金○○円、宿泊税額△△円、□泊)を記載してください。なお、各宿泊金額に応じた税率は、以下の表のとおりです。【現行制度】
宿泊料金(1人1泊 税抜き) 税率 10,000円未満 課税されません 10,000円以上15,000円未満 100円 15,000円以上 200円 【令和9年度改正(予定)後】
宿泊料金(1人1泊 税抜き) 税率 13,000円未満 課税されません 13,000円以上 3%
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いただく場合がございます。