Q&A
宿泊税の制度について
-
A1.宿泊税は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、東京都が独自に課税をする地方税(法定外目的税)です。
都内のホテル等(※1)に一定の金額(※2)以上の料金で宿泊をした場合に、その宿泊者に課税されます。
※1 令和9年度の改正後は、簡易宿所及び民泊(新法民泊、特区民泊)の宿泊についても課税対象となります。
※2 各宿泊料金に応じた税率は、以下の表のとおりです。
【現行制度】
宿泊料金(1人1泊 税抜き) 税率 10,000円未満 課税されません 10,000円以上15,000円未満 100円 15,000円以上 200円 【令和9年度改正後】
宿泊料金(1人1泊 税抜き) 税率 13,000円未満 課税されません 13,000円以上 3%
-
A2.宿泊税は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てられます。令和8年度当初予算における観光産業の振興に係る主要事業の経費は、376億円であり、そのうち次のような施策の財源に宿泊税が使われます。
分野 充当額 充当事業例 観光と生活の調和
に向けた取組20億円 ■ TOKYOクリーンアップムーブメント 11億円■ 訪都旅行者への「ごみの持ち帰り」啓発事業 3億円■ 地域の生活と調和した観光推進事業 2億円■ 地域と連携した街の清掃美化推進事業 2億円■ 住宅宿泊事業ワンストップ相談窓口の運営 0.4億円 等受入環境の充実 27億円 ■ 観光関連事業者デジタルシフト応援事業 2億円■ 観光関連事業者による旅行者受入対応力強化支援事業 2億円■ 宿泊事業者向け省力化推進事業 1億円■ 多摩地域における宿泊施設の送迎車バリアフリー化支援事業 0.1億円 等魅力を高める
観光資源の開発23億円 ■ 多摩・島しょの新たな観光の魅力創出支援事業 2億円■ 東京の多様性を活かした観光まちづくり推進支援事業 1億円 等人材の育成・活用 11億円 ■ 観光ボランティアの活用 8億円■ 東京の観光への理解促進事業 0.2億円 等合計 81億円 詳細については、こちら(令和8年度の充当事業について(当初予算))
-
A3.都内のホテル又は旅館に宿泊した場合に、1人1泊の宿泊料金が1万円以上の場合に課税されます。ツインルームなどの1室に2人以上で宿泊する場合には、1人当たりの宿泊料金に換算して判断します。
※令和9年度の改正後の各宿泊料金に応じた税率は、以下の表のとおりです。
【現行制度】
宿泊料金(1人1泊 税抜き) 税率 10,000円未満 課税されません 10,000円以上15,000円未満 100円 15,000円以上 200円 ※【令和9年度改正後】
宿泊料金(1人1泊 税抜き) 税率 13,000円未満 課税されません 13,000円以上 3%
-
A4.宿泊税を100円、200円という2段階の定額で課税することとしたのは、宿泊料金に応じた負担の公平性に配慮しながら、できるだけ簡素な税制としたためです。
改正後は、宿泊料金の変動や観光の状況等を踏まえ、税率や課税方式を見直す内容として説明されています。
特別徴収義務者の登録・変更について
-
A5.ホテル・旅館の経営者が、宿泊者から宿泊税を預かり、東京都へ申告納入する特別徴収義務者となります。令和9年度改正後は、簡易宿所、民泊(新法民泊、特区民泊)の経営者も特別徴収義務者となる予定です。
-
A6.特別徴収義務者の義務の主なものとしては、宿泊客から宿泊税を徴収し東京都に納付していただくほか、 特別徴収義務者としての登録を行い、指定の書面をフロント等に掲示する義務
都税の申告・保存義務(Q10を参照してください。)
宿泊施設名・経営者等(Q10を参照してください。)
があります。
-
A7.次の期限までに登録の申請を行ってください。
- 新たにホテル等の経営を始める場合:経営開始の5日前まで
- 宿泊税の徴収に便宜を有する者として指定を受けた場合:指定を受けた日から10日以内
- 料金改定等により宿泊税の対象となった場合:対象となった日から10日以内
「宿泊税特別徴収義務者登録申請書」にご記入いただき、千代田都税事務所へ提出してください。
なお、提出の際は、以下の資料を添付してください。添付書類はいずれも写しで結構です。
添付書類
- 経営者が個人の場合は「住民票の写し」(法人の場合は不要)
- 旅館・ホテル、簡易宿所の場合、旅館業法による「営業許可書」(保健所が発行しているもの)
- 特区民泊の場合、「特定認定書」
-
住宅宿泊事業の場合、「届出者名、届出番号及び建物の所在地が確認できる書面」
例:届出番号通知書、民泊ポータルサイト内民泊制度運営システム(業者)画面の写し - 「宿泊約款」
- 「宿泊料金表」
- 経営を委託している場合には「経営委託契約書」
様式の記入方法、添付書類等については申請様式をご参照ください。
この他、電子申請を利用することもできます。
-
A8.特別徴収義務者及び施設の名称、住所、連絡先等に変更があった場合は、「登録事項変更申請書」に記入し、千代田都税事務所へ提出します。様式の記入方法や添付書類は記載例をご確認ください。
-
A9.1人1泊の宿泊料金(サービス料を含む)が常に1万円未満(令和9年4月1日以降は13,000円未満)であり、課税対象となる宿泊が生じない場合は、特別徴収義務者として登録する必要はありません。 ただし、ツインルームやダブルルームを1人で利用する場合など、宿泊形態によっては課税対象となる宿泊料金となる可能性がある場合や、今後の料金改定により課税対象となる宿泊料金を設定する予定がある場合は、特別徴収義務者としての登録が必要です。
-
A10.特別徴収義務者が帳簿へ記載すべき事項、作成すべき書類、保存しておくべき納税関係書類は次のとおりです。
帳簿の名称・保存書類 書類の作成・保存義務 宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数、宿泊税の課税対象となる宿泊料額及び宿泊税額等を記載し、5年間(※)保存すること 宿泊年月日、宿泊者数及び宿泊料金並びに課税対象となる宿泊料額及び宿泊税額を記載し、2年間(※)保存すること (注)帳簿・書類を保存すべき期間の詳細については、条例に規定があります。
※令和9年度改正後は、以下のとおりに変更となります。
帳簿の名称・保存書類 書類の作成・保存義務 宿泊年月日、宿泊者数及び宿泊料金並びに宿泊税の課税対象となる宿泊料額及び宿泊税額等を記載し、7年間保存すること 宿泊年月日、宿泊者数及び宿泊料金並びに宿泊税の課税対象となる宿泊料額及び宿泊税額等を記載し、7年間保存すること (注)帳簿・書類を保存すべき期間の詳細については、改正後の条例に規定されます。
-
A11.吸収合併や会社分割によりホテル等の営業を行う法人が変更になった場合、既登録の特別徴収義務者の登録を廃止し、承継法人が新たに特別徴収義務者として登録申請する必要があります。
-
A12.特別徴収義務者欄には、営業による損益が最終的に帰属する者を記載してください。また、その帰属関係が確認できる契約書、協定書等の写しの提出をお願いします。
添付書類は、①表紙、②損益の帰属先が確認できる箇所、③当事者双方の押印又は署名が確認できる箇所を含めてください。
-
A13.特別徴収義務者欄及び共同事業者欄に、それぞれ該当する事業者を記載してください。併せて、共同事業であることが確認できる契約書、協定書その他これらに類する書類の写しを添付してください。
宿泊税の申告・納入について
-
A14.特別徴収義務者の方は、毎月末日までに、前月分の宿泊税額について納入申告書を提出し、納入していただきます。※月末が土曜、日曜、祝祭日に当たる場合は、その翌開庁日が納期限となります。
【令和8年度中の申告納期限一覧】
行為年月 申告納期限 行為年月 申告納期限 令和8年3月分 令和8年4月30日(木) 令和8年9月分 令和8年11月2日(月) 令和8年4月分 令和8年6月1日(月) 令和8年10月分 令和8年11月30日(月) 令和8年5月分 令和8年6月30日(火) 令和8年11月分 令和9年1月4日(月) 令和8年6月分 令和8年7月31日(金) 令和8年12月分 令和9年2月1日(月) 令和8年7月分 令和8年8月31日(月) 令和9年1月分 令和9年3月1日(月) 令和8年8月分 令和8年9月30日(水) 令和9年2月分 令和9年3月31日(水) 納入申告書の提出は、千代田都税事務所または都税事務所・支所窓口に行ってください。
また、納めるべき宿泊税は、納入書により納入期限までに、お近くの金融機関等で納入してください。
なお、eLTAXで電子申告を行った場合は、電子納税も可能です。
-
A15.一定の要件を満たす場合、申請により3か月分をまとめて申告納入する特例制度を利用できます。この特例制度を利用する際は、その年の1月末までに申請が必要です。令和9年度改正後は、納入額要件の撤廃等、特例制度適用の要件緩和が予定されています。
-
A16.特別徴収義務者として登録した方は、課税期間内に納入すべき税額がない場合でも、申告書の提出が必要です。課税対象とならない宿泊数を含め、的確に把握する必要があります。今後宿泊税が発生する見込みがない場合は、登録解除を申し出ることができます。
-
A17.原則としてそれぞれの施設ごとに申告していただきますが、特別徴収義務者の申告事務の負担軽減の観点から、申請により合算して申告納入することができます。
申請期限と適用開始日は以下のとおりです。詳細については千代田都税事務所宿泊税担当(03-3525-7183)まで、お問い合わせください。申告期限・適用開始日
区分 申告期限 適用開始日 新たに特別徴収義務者となった場合 申告すべき最初の月の前月の末日 申告すべき最初の月の初日 既に合算申告の適用を受けている特別徴収義務者が、新たに宿泊事業を開始し、施設を追加する場合 当該施設について申告すべき最初の月の前月の末日 当該施設について申告すべき最初の月の初日 上記以外 適用を受けようとする年の1月末 その年の4月1日
-
A18.納期限後に納入申告書の提出があった場合、不申告加算金が課される場合があります。また、納期限までに宿泊税額を納入できなかった場合、納入の日までの日数に応じて延滞金が課される場合があります。
-
A19.原則として、都税事務所に届いた日が申告日です。ただし、郵便局(郵便官署)の消印が期限内であれば、その消印の日に申告があったものとして取り扱います。宅配便、メール便、ゆうパック等を利用した場合は都税事務所への到達日が申告日となります。
-
A20.特別徴収義務者としての登録がなくても、宿泊税を申告・納付する義務があります。速やかに登録し、申告納入すべき宿泊税額を申告・納付する必要があります。
-
A21.計算誤り等により納入すべき宿泊税額を実際より過大に申告した場合、更正の請求をすることができます。更正の請求ができるのは、原則として納期限から5年以内です。
-
A22.宿泊者が宿泊施設へ宿泊料金とあわせて支払い、宿泊施設の経営者等が東京都へ申告納入する仕組みです。
-
A23.こちらのとおり、税目の限定がない申告期限の延長制度があります。
-
A24.宿泊税の事務は千代田都税事務所で行っております。
郵送でご提出いただく場合は千代田都税事務所あてにご送付ください。
窓口での申告・申請書の受付については、千代田都税事務所のほか、都税事務所・支所の窓口でも受付けいたします。
また、電子申告・申請については、eLTAX(電子申告・申請)により提出できます。
電子申告の方法については、こちらをご確認ください。
-
A25.eLTAX(注)より行うことができます。
以下の手続が電子申請の対象となります。
宿泊税納入申告書
特別徴収義務者登録申請書
特別徴収義務者登録抹消申請書
特別徴収義務者証の再交付
特別徴収義務者証返納及び廃止等届出書
申告期限の特例承認申請書
合算申告納入の適用承認申請書
合算申告納入の取消の届出書
承認取消の届出書
外国大使等に対する宿泊税非課税施設指定申請書
更正請求書
申告書の提出期限の延長の承認申請書
特別徴収交付金交付請求書兼支払金口座振替依頼書
(注)利用環境・方法については、こちらをご参照ください
-
A26.必要です。詳細はこちらをご参照ください。
税額計算・課税免除について
-
A27.現在は1人1泊当たりの宿泊料金が1万円未満の場合は課税されませんが、令和9年4月1日以降は1万3千円未満の場合が課税免除となります。
-
A28.1人1泊あたりの宿泊料金(100円未満切捨て)に、税率3%を乗じた金額が税額となります。
例 1人1泊当たり 13,550円(税抜き)の場合
①宿泊料金の100円未満を切り捨てる
13,550円 → 13,500円
②税率3%を乗じる
13,500円×3%=405円(税額)
-
A29.予約の時期に関わらず、宿泊日が令和9年4月1日以降となる場合は、改正後の税率(3%)により算定されます。
課税対象について
-
A30.課税対象(※)となるのは、旅館業法に規定する旅館・ホテル営業の許可を受けてこれらの営業を行う施設への宿泊です。民宿やペンションなどへの宿泊は通常は課税対象とはなりませんが、旅館・ホテル営業の許可を得て営業している場合には、宿泊料金によっては課税されることがあります。
※令和9年度の改正後は、簡易宿所及び民泊(新法民泊、特区民泊)の宿泊についても課税対象となります。
-
A31.子供でも、1人1泊の宿泊料金が基準額以上となる場合には、宿泊税がかかります。宿泊料金が課税基準額を下回る場合には、宿泊税はかかりません。
-
A32.令和9年4月1日からは、簡易宿所と民泊(特区民泊・新法民泊)の利用者も課税対象に追加されます。それに伴い、令和8年7月1日から上記改正対象施設の事業者様からの特別徴収義務者登録の事前登録も受け付けております。
宿泊料金について
-
A33.「宿泊料金」とは、宿泊者が宿泊の対価として支払う料金をいいます。宿泊料のほか、施設が宿泊に伴い一律に請求する料金やサービス料なども含まれます。
【宿泊料金に含まれるもの(例)】
- 宿泊料
- 寝具使用料
- 入浴料
- 寝衣代
- 冷暖房料
- 清掃料など、宿泊に伴い宿泊者へ一律に請求される料金
- 上記に係るサービス料 等
【宿泊料金に含まれないもの(例)】
- 食事代や飲食代
- 駐車場利用料
- 宴会、結婚式、遊興、休憩利用等に係る料金
- 消費税、地方消費税、入湯税などの租税
- 自動車代、たばこ代、電話代、クリーニング代などの立替金
- 心付け、チップ、祝儀など宿泊者が任意に支払う金額
※宿泊予約サイト等を通じて徴収する料金であっても、宿泊の対価として宿泊者に請求されるものは宿泊料金に含まれます。
-
A34.いずれの場合も、ホテル等が宿泊者との契約上、宿泊として取り扱っていない限りは宿泊には該当しません。ホテル等が契約上宿泊として取り扱っている場合は、宿泊税の課税対象となる宿泊となります。
-
A35.会員割引、一般割引、株主優待などにより、ホテル等が自ら通常の宿泊料金の一定割合・金額を割引した場合は、割引後の料金によります。ただし、補助金・助成金等、第三者の負担額がある場合は、負担金額と宿泊者が支払うべき金額を合算した額によります。
-
A36.いわゆるホールドルーム、キープルーム等、実際の宿泊を伴わない客室の利用行為であっても、ホテル等とお客様との契約において宿泊として取り扱っている場合は、宿泊税の課税対象である宿泊となります。この場合の宿泊者数については、ホテル等で把握する人数としてください。
例)定員5名の部屋を6日間確保した。その際のホテル等で把握する宿泊者数は下記のとおりであった。
※ 1日目と4日目については、ホテル等で把握する宿泊者数が0人であったため、 宿泊税は課税されません。 宿泊者数 宿泊料金 宿泊税額 1日目 0人 100,000円 0円 2日目 4人 100,000円 800円 (4人×200円) 3日目 5人 100,000円 1,000円 (5人×200円) 4日目 0人 100,000円 0円 5日目 5人 100,000円 1,000円 (5人×200円) 6日目 3人 100,000円 600円 (3人×200円) 計 17人 600,000円 3,400円
-
A37.原則として、宿泊日現在の直物為替相場における電信売買相場の仲値(TTM)の為替相場により円換算した額を宿泊料金とします。
なお、電信売相場(TTS)、電信買相場(TTB)及び電信売買相場の仲値(TTM)については、原則として、当該法人の主たる取引金融機関が公表する相場をご使用ください。
その他
-
A38.ホテル・旅館の経営を1か月以上休止する場合や、ホテル・旅館の経営を廃止する場合は、「宿泊税経営休止廃止再開申告書」に記入し、千代田都税事務所等へ提出します。
-
A39.仮に、宿泊料金を分割して請求しても、1泊分の室料を当該部屋の宿泊者数で割った1人1泊当たりの宿泊料金で課税の判断をすることに変わりはありません。
複数のお客様に対する宿泊税の請求方法は、様々考えられますが、請求書・領収書への表示は分割された結果の金額を記載していただいて結構です。
ただし、特別徴収義務者として保存すべき書類としての伝票には、税額計算の根拠(例:宿泊代金○○円、宿泊税額△△円、□泊)を記載してください。なお、各宿泊金額に応じた税率は、以下の表のとおりです。【現行制度】
宿泊料金(1人1泊 税抜き) 税率 10,000円未満 課税されません 10,000円以上15,000円未満 100円 15,000円以上 200円 【令和9年度改正後】
宿泊料金(1人1泊 税抜き) 税率 13,000円未満 課税されません 13,000円以上 3%
-
A40.納税管理人とは、納税義務者に代わって、東京都から送付される書類の受領や申告・納入に関する事務を行う方です。
-
A41.宿泊税への理解と協力を得るため、領収書等には宿泊税の名称とその額を表示するよう求められています。名称と額が明確に表示されていない場合、宿泊税額分も消費税の課税対象となります。日本語表記は「宿泊税」、英語表記は「Accommodation Tax」です。