宿泊税 申告納入手続きの流れ (STEP1~STEP3)
STEP1
特別徴収義務者登録
いつまでに??
新たに旅館・ホテルの経営を始める場合は、経営開始の5日前までに登録します。
料金改定等により、新たに宿泊税の対象となった場合は、対象となった日から10日以内に登録します。
STEP 2
申告
STEP3
納入
☆
令和2(2020)年7月1日から令和3(2021)年9月30日までの期間の宿泊については、宿泊税の課税を停止していたため申告は不要です。
- 「特別徴収義務者登録申請書」 添付書類
- 「商業登記簿謄本(登記事項証明書)」 (個人の場合には、経営者の「住民票の写し」)
- 「旅館業営業許可証」
- 「宿泊約款」
- 「宿泊料金表」
- 経営を委託している場合には「経営委託契約書」
- 申請書・申告書を持参する場合は、主管の千代田都税事務所のほか、各都税事務所、都税支所及び支庁の窓口でも提出できます。
【郵送先(STEP1・STEP2の手続き)】
〒101-8520 東京都千代田区内神田2-1-12
東京都千代田都税事務所 事業税課宿泊税担当 (電話:03-3252-7144(直通))
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