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宿泊税 申告納入手続きの流れ (STEP1~STEP3)

 いつまでに??
 どうやって??
STEP1
特別徴収義務者登録

いつまでに??

新たに旅館・ホテルの経営を始める場合は、経営開始の5日前までに登録します。

料金改定等により、新たに宿泊税の対象となった場合は、対象となった日から10日以内に登録します。

どうやって??

「特別徴収義務者登録申請書」を作成
(添付書類あり(※1))

千代田都税事務所に提出
(郵送、持参又は電子申請)(※2)

STEP 2
申告

いつまでに??

各月の初日から末日までの間の宿泊に係る宿泊税について、翌月の末日までに申告します。
(例:〇年1月分の申告期限は〇年2月末日)

どうやって??

千代田都税事務所に提出
(郵送、持参又は電子申告)(※2)

STEP3
納入

いつまでに??

各月の初日から末日までの間の宿泊に係る宿泊税について、翌月の末日までに納入します。

(例:〇年1月分の納期限は〇年2月末日)

どうやって??

「納入書」 を作成(様式1枚目の表題は「領収証書」です。)

最寄りの金融機関窓口で納入
(申告書提出前でも納入可能です。)

令和2(2020)年7月1日から令和3(2021)年9月30日までの期間の宿泊については、宿泊税の課税を停止していたため申告は不要です。

  1. 「特別徴収義務者登録申請書」 添付書類
    • 「商業登記簿謄本(登記事項証明書)」 (個人の場合には、経営者の「住民票の写し」)
    • 「旅館業営業許可証」
    • 「宿泊約款」
    • 「宿泊料金表」
    • 経営を委託している場合には「経営委託契約書」
  2. 申請書・申告書を持参する場合は、主管の千代田都税事務所のほか、各都税事務所、都税支所及び支庁の窓口でも提出できます。

【郵送先(STEP1・STEP2の手続き)】
〒101-8520 東京都千代田区内神田2-1-12
東京都千代田都税事務所 事業税課宿泊税担当 (電話:03-3252-7144(直通))

記事ID:008-001-20240822-006519