都たばこ税の概要
都たばこ税とは
都たばこ税は、卸売販売業者等が都内の小売販売業者にたばこ(輸入たばこを含む。)を売り渡す等の場合に課税される税金で、たばこの価格に含まれています。
都内でたばこを買っていただくと、たばこの流通を通じ、都の税収入となり、みなさんの暮らしに役立てられていきます。
1 納める方
たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者など
2 税率(1,000本につき)
1,000本につき1,070円(1本当たり1.07円)
(1箱20本の場合、1箱当たり21.4円)
〈参考〉令和3年10月1日~
税率(1,000本につき) | 1箱当たり(定価580円・20本) | |
---|---|---|
都たばこ税 | 1,070円 | 21.40円 |
区市町村たばこ税 | 6,552円 | 131.04円 |
国たばこ税 | 6,802円 | 136.04円 |
たばこ特別税(国税) | 820円 | 16.40円 |
合計 | 15,244円 | 304.88円 |
3 納める額
課税標準数量(製造たばこの売渡し等の本数)× 税率 = 税額
4 納める時期と方法
毎月1か月分の製造たばこの品目ごとの売渡し本数をまとめて税額を計算し、翌月末日までに都税事務所に申告して納めます。
都内全域の都たばこ税の申告納付は、港都税事務所が一括して取り扱っています。
記事ID:008-001-20250423-010687