たばこ税の沿革

たばこ税に関する税制改正等の沿革について、平成30年以降のものを掲載しています。

1 税率の推移

〇 たばこ税全体

  税率(1,000本につき)
期間 平成30年
9月30日まで
平成30年
10月1日~
令和2年
10月1日~
令和3年
10月1日~
都たばこ税 860円 930円 1,000円 1,070円
区市町村たばこ税 5,262円 5,692円 6,122円 6,552円
国たばこ税 5,302円 5,802円 6,302円 6,802円
たばこ特別税
(国税)
820円 820円 820円 820円
合計 12,244円 13,244円 14,244円 15,244円

〇 都たばこ税

  税率表(1,000本につき)
期間 平成29年
4月1日~
平成30年
4月1日~
平成30年
10月1日~
令和元年
10月1日~
令和2年
10月1日~
令和3年
10月1日~
紙巻たばこ
旧3級品以外
860円   930円 1,000円 1,070円
紙巻たばこ
旧3級品
551円 656円

旧3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)の税率は、平成28年4月から令和元年10月にかけて段階的に引き上げられ、令和元年10月から旧3級品以外の税率と同一になりました。

2 税制改正の経緯

  1. 令和7年度税制改正(令和8年4月1日施行)
    • 加熱式たばこの本数への換算方法
      「加熱式たばこ」の紙巻たばこへの本数の換算方法が見直されました。
      加熱式たばこを「スティック型の加熱式たばこ」(注1)と「スティック型以外の加熱式たばこ」(注2)に区分した上で、原則として1箱の重量ごとに紙巻たばこの本数に換算することとなります。その上で、「スティック型の加熱式たばこ」は1本の重量、「スティック型以外の加熱式たばこ」は1箱の重量に基づき、最低課税の仕組みが導入されました。

      (注1)「スティック型の加熱式たばこ」とは、葉たばこを原料の全部または一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこをいいます。
      (注2)「スティック型以外の加熱式たばこ」とは、「スティック型の加熱式たばこ」以外の加熱式たばこをいいます。

    区分に応じて、次に記載している計算式で紙巻たばこの本数に換算することになります。

    ① スティック型の加熱式たばこ

    図①

    ※スティック型の加熱式たばこ1本当たりの重量が0.35g未満である場合には、スティック型の加熱式たばこの1本をもって紙巻たばこ1本に換算することとなります(最低課税)。

    ② スティック型以外の加熱式たばこ

    図②

    ※スティック型以外の加熱式たばこの1箱当たりの重量が4g未満である場合には、スティック型以外の加熱式たばこの1箱をもって紙巻たばこ20本に換算することとなります(最低課税)。
     なお、スティック型の加熱式たばこと併せて使用されるなど、一定の加熱式たばこの喫煙用具(製造たばことみなされるもの)は、重量が4g未満であっても、最低課税の適用はありません。

    加熱式たばこに係る国及び地方のたばこ税の課税標準の見直しについては、激変緩和等の観点から、令和8年4月1日より、段階的に行うこととされています。
    具体的には、改正前の課税方式と改正後の課税方式(上記①、②)を基に、次に記載している計算式で紙巻たばこの本数に換算することになります。

    図③

    (注3)改正前の課税方式により算出した課税標準は、下記(3)により算出した課税標準(第五段階)をいいます。

    図④
  2. 令和2年度改正(令和2年10月1日施行)
    • 軽量な葉巻たばこの換算(地方税法第74条の4第2項)
      葉巻たばこのうち、軽量な葉巻たばこ(1本当たりの重量が1g未満の葉巻たばこをいいます。)の換算については、令和2年10月1日より、葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算する方法となりました。
      ただし、上記換算は、激変緩和の観点から、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間について、対象を1本当たりの重量が0.7g未満の葉巻たばこに限ることとし、その場合の換算方法を葉巻たばこ1本を紙巻たばこ0.7本に換算する方法とする経過措置が講じられました。
  3. 平成30年度改正(平成30年10月1日施行)
    • 製造たばこの税率の引き上げ
      平成30年10月1日から令和3年10月1日にかけて段階的に引き上げられました。
    • 加熱式たばこの本数への換算方法(地方税法第74条の4第3項)
      「加熱式たばこ」の紙巻たばこへの本数への換算方法が見直されました。
      具体的には、重量及び小売定価を基に、次に記載する計算式で紙巻たばこの本数に換算することとなりました。
計算方法
 

(注1)「紙巻たばこ1本当たりの平均小売価格」とは、紙巻たばこ1本当たりの国及び地方のたばこ税並びにたばこ特別税に相当する金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいいます。

(注2・3)加熱式たばこの紙巻たばこへの換算方法の見直しについては、激変緩和等の観点から、平成30年10月1日から令和4年10月1日までにかけて、段階的に行われました。具体的には、上記計算式の注2、注3に記載している率は、下表の期間に応じて、以下のとおりです。

期間 (注2)の率
【旧換算方法】
(注3)の率
【新換算方法】
経過措置 平成30年10月1日~ (第一段階) 0.8 0.2
令和元年10月1日~ (第二段階) 0.6 0.4
令和2年10月1日~ (第三段階) 0.4 0.6
令和3年10月1日~ (第四段階) 0.2 0.8
令和4年10月1日~ (第五段階) 1.0
〈参考〉
記事ID:008-001-20250427-010701