たばこ税の沿革
たばこ税に関する税制改正等の沿革について、平成30年以降のものを掲載しています。
1 税率の推移
〇 たばこ税全体
税率(1,000本につき) | ||||
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期間 | 平成30年 9月30日まで |
平成30年 10月1日~ |
令和2年 10月1日~ |
令和3年 10月1日~ |
都たばこ税 | 860円 | 930円 | 1,000円 | 1,070円 |
区市町村たばこ税 | 5,262円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
国たばこ税 | 5,302円 | 5,802円 | 6,302円 | 6,802円 |
たばこ特別税 (国税) |
820円 | 820円 | 820円 | 820円 |
合計 | 12,244円 | 13,244円 | 14,244円 | 15,244円 |
〇 都たばこ税
税率表(1,000本につき) | ||||||
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期間 | 平成29年 4月1日~ |
平成30年 4月1日~ |
平成30年 10月1日~ |
令和元年 10月1日~ |
令和2年 10月1日~ |
令和3年 10月1日~ |
紙巻たばこ 旧3級品以外 |
860円 | 930円 | 1,000円 | 1,070円 | ||
紙巻たばこ 旧3級品 |
551円 | 656円 |
旧3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)の税率は、平成28年4月から令和元年10月にかけて段階的に引き上げられ、令和元年10月から旧3級品以外の税率と同一になりました。
2 税制改正の経緯
- 令和2年度改正(令和2年10月1日施行)
- 軽量な葉巻たばこの換算(地方税法第74条の4第2項)
葉巻たばこのうち、軽量な葉巻たばこ(1本当たりの重量が1g未満の葉巻たばこをいいます。)の換算については、令和2年10月1日より、葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算する方法となりました。
ただし、上記換算は、激変緩和の観点から、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間について、対象を1本当たりの重量が0.7g未満の葉巻たばこに限ることとし、その場合の換算方法を葉巻たばこ1本を紙巻たばこ0.7本に換算する方法とする経過措置が講じられました。
- 軽量な葉巻たばこの換算(地方税法第74条の4第2項)
- 平成30年度改正(平成30年10月1日施行)
- 製造たばこの税率の引き上げ
平成30年10月1日から令和3年10月1日にかけて段階的に引き上げられました。 - 加熱式たばこの本数への換算方法(地方税法第74条の4第3項)
「加熱式たばこ」の紙巻たばこへの本数への換算方法が見直されました。
具体的には、重量及び小売定価を基に、次に記載する計算式で紙巻たばこの本数に換算することとなりました。
- 製造たばこの税率の引き上げ
(注1)「紙巻たばこ1本当たりの平均小売価格」とは、紙巻たばこ1本当たりの国及び地方のたばこ税並びにたばこ特別税に相当する金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいいます。
(注2・3)加熱式たばこの紙巻たばこへの換算方法の見直しについては、激変緩和等の観点から、平成30年10月1日から令和4年10月1日までにかけて、段階的に行われました。具体的には、上記計算式の注2、注3に記載している率は、下表の期間に応じて、以下のとおりです。
期間 | (注2)の率 【旧換算方法】 |
(注3)の率 【新換算方法】 |
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経過措置 | 平成30年10月1日~ (第一段階) | 0.8 | 0.2 |
令和元年10月1日~ (第二段階) | 0.6 | 0.4 | |
令和2年10月1日~ (第三段階) | 0.4 | 0.6 | |
令和3年10月1日~ (第四段階) | 0.2 | 0.8 | |
令和4年10月1日~ (第五段階) | - | 1.0 |
〈参考〉
記事ID:008-001-20250427-010701