手持品課税について
手持品(てもちひん)課税とは
平成30年度のたばこ税関係法令の改正により、国のたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率が引き上げられました (たばこ特別税の税率は引き上げられていません。)。
この引上げは、平成30年10月1日から実施されており、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、平成30年、令和2年及び令和3年の3段階に分けて税率引上げが実施されました。
これに伴い、各年における10月1日の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者、卸売販売業者及び特定販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計 2万本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税等が課税されます。 このことを「手持品課税」といいます。
〈令和3年10月1日実施分〉
様式 | 記載例 |
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※都税を納付するための納付書です。 |
●区市町村たばこ税手持品課税(参考)
都内の全区市町村で使用可能です。 |
※区市町村税を納付するための納付書です。納付書の作成方法は、左の納付書内に記載してあります。 ※マクロを有効にしてください。マクロが無効の場合、作成できません。 |
〈令和2年10月1日実施分〉(参考)
様式 | 記載例 |
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総務省ホームページ(外部サイト)をご参照ください。 | ※申告書の記載方法や、手持品課税の詳しい情報は、|
※都税を納付するための納付書です。 |
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