ゴルフ場利用税
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1 ゴルフ場利用税の概要
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用する方に対して、利用日ごとに定額でかかります。
この税収の10分の7は、ゴルフ場の所在する区市町村に交付されます。
納める方
ゴルフ場の利用者
納める額
ゴルフ場のホール数や利用料金等により等級が定められます。
等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
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税率 | 1,200円 | 1,100円 | 1,000円 | 900円 | 800円 | 600円 | 500円 | 400円 |
納める時期と方法
ゴルフ場経営者など(特別徴収義務者)が利用者から税金を預かり、1か月分をまとめて、翌月末日までに都税事務所・都税支所・支庁に申告して納めます。
2 ゴルフ場とは
ホールの数が18ホール以上であり、かつ、ホールの平均距離が100m以上の施設及びホールの数が9ホール以上で、かつ、ホールの平均距離がおおむね150m以上の施設をいいます。
3 非課税・軽減について
18歳未満の方、70歳以上の方、障害者の方、国民スポーツ大会・国際競技大会に参加する選手がゴルフ場を利用した場合や、学生等が学校の教育活動として利用した場合には、課税されません。
また、都では、65歳以上70歳未満の方や利用時間について特に制限のある利用(早朝・薄暮利用など)をした方が、一定の要件に該当するゴルフ場の利用を行った場合には、税率を1/2に軽減しています。
関連事項
4 ゴルフ場利用税の手引き(特別徴収義務者用)
5 ゴルフ場利用税特別徴収義務者一覧
ゴルフ場利用税Q&A
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次に掲げるゴルフ場の利用については、ゴルフ場利用税が課税されません。
- 年齢18歳未満の方又は70歳以上の方が行うゴルフ場の利用
- 障害を有する方※が行うゴルフ場の利用
※障害を有する方とは…以下の方が該当します。
(ア) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある方
(イ) 児童相談所等の判定により知的障害者とされた方
(ウ) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(エ) 身体障害者手帳に身体上の障害があるものとして記載されている方
(オ) 戦傷病者手帳の交付を受けている方
(カ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方
(キ) 常に就床を要し、複雑な介護を要する方
(ク) 上記のほか、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の方で、その障害の程度が(ア)、(イ)又は(エ)に準ずるとして区市町村長の認定を受けている方 - 国民スポーツ大会のゴルフ競技に参加する選手が、国民スポーツ大会のゴルフ競技として、又はその公式の練習のためにゴルフを行うゴルフ場の利用
- 国際競技大会のゴルフ競技に参加する選手が当該国際競技大会のゴルフ競技として、又はその公式の練習のためにゴルフを行うゴルフ場の利用
- 学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒等又はこれらの者を引率する教員がその学校の教育活動として行うゴルフ場の利用
<必要な手続き>
非課税の適用を受けるためには、下記の書類を利用の際に提出又は提示していただく必要があります。
(1の利用)運転免許証・身分証明書等年齢が証明できるもの
(2の利用)障害者手帳等
(3の利用)都知事が発行する証明書
(4の利用)当該国際競技大会のゴルフ競技の準備及び運営を行う者が発行する証明書
(5の利用)学長又は校長の発行する証明書
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次に掲げるゴルフ場の利用については、ゴルフ場利用税の税率が2分の1に軽減されます。(ただし、ゴルフ場の利用料金が通常の利用料金の2割(2に掲げる利用の場合は5割)以上軽減されている場合に限ります。)
- 年齢65歳以上70歳未満の方が行うゴルフ場の利用
- 1に掲げる以外の利用で利用時間について特に制限があるもの(早朝利用、薄暮利用、夜間利用など)
<必要な手続き>
1の利用にかかる軽減の適用を受けるためには、運転免許証・身分証明書等年齢が証明できるものを利用の際に提示していただく必要があります。
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こちらのとおり、税目の限定がない申告期限の延長制度があります。
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eLTAXより行うことができます。以下の手続が対象となります。
- ゴルフ場利用税納入申告書
- 特別徴収義務者登録申請書
- 登録事項変更申請(届)書
- 課税免除となる競技会の参加選手のゴルフ場利用届出書
- 更正請求書
- 申告書の提出期限の延長の申請書
- 納税管理人申告書
- 特別徴収交付金交付請求書兼支払金口座振替依頼書
電子申告についての詳細はこちらを参照してください。