ゴルフ場利用税

トピックス

令和5年10月16日からゴルフ場利用税の電子申告・電子納税が可能となりました。

関連ページ

申請様式

1 ゴルフ場利用税の概要

ゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用する方に対して、利用日ごとに定額でかかります。
この税収の10分の7は、ゴルフ場の所在する区市町村に交付されます。

納める方

ゴルフ場の利用者

納める額

ゴルフ場のホール数や利用料金等により等級が定められます。

等級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
税率 1,200円 1,100円 1,000円 900円 800円 600円 500円 400円

納める時期と方法

ゴルフ場経営者など(特別徴収義務者)が利用者から税金を預かり、1か月分をまとめて、翌月末日までに都税事務所・都税支所・支庁に申告して納めます。

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2 ゴルフ場とは

ホールの数が18ホール以上であり、かつ、ホールの平均距離が100m以上の施設及びホールの数が9ホール以上で、かつ、ホールの平均距離がおおむね150m以上の施設をいいます。

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3 非課税・軽減について

18歳未満の方、70歳以上の方、障害者の方、国民スポーツ大会・国際競技大会に参加する選手がゴルフ場を利用した場合や、学生等が学校の教育活動として利用した場合には、課税されません。
また、都では、65歳以上70歳未満の方や利用時間について特に制限のある利用(早朝・薄暮利用など)をした方が、一定の要件に該当するゴルフ場の利用を行った場合には、税率を1/2に軽減しています。


関連事項
ゴルフ場利用税が非課税になるのはどのような場合ですか。
ゴルフ場利用税が軽減されるのはどのような場合ですか。

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4 ゴルフ場利用税の手引き(特別徴収義務者用)

ゴルフ場利用税の手引き(特別徴収義務者用)

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5 ゴルフ場利用税特別徴収義務者一覧

ゴルフ場利用税特別徴収義務者一覧

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ゴルフ場利用税Q&A

記事ID:008-001-20240822-006517