【宿泊税】災害その他やむを得ない理由により期限までに申告・納付等をすることが困難な場合の手続について
災害その他やむを得ない理由により
期限までに申告・納付等をすることが困難な場合の手続について
災害その他やむを得ない理由により期限までに申告・納付等をすることが困難な場合には、東京都都税条例の規定により申告・納付等の期限の延長を申請することができます(東京都都税条例第17条の2第2項)。
【申請の手続について】
1 申請様式
2 申請期限
期限までの申告・納付等ができないやむを得ない理由がやんだ日から15日以内
(東京都都税条例第17条の2第3項)
3 申請先
4 延長後の期限
申告期限及び納付期限は災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月以内(東京都都税条例第17条の2第1項)
【申告・納付等に係る注意点】
1か月分の税金をまとめて翌月末日までに都税事務所等に申告・納付または納入(以下「申告・納付等」という。)していただくことになっています。
災害その他やむを得ない理由によって、当月分の申告・納付等を期限後にされる予定の方におかれましては、その翌月分の申告・納付等を行う時までに当月分の申告・納付等を行っていただくようお願いします(例えば、令和3年2月末日期限分の申告・納付等を行う場合は、令和3年3月末日期限分の申告・納付等を行う時までに行っていただくこととなります。)。なお、翌月分と同時の申告・納付等でも差し支えありません。
当該申告・納付等の後にそれより前の期限に係る申告・納付等をされた場合には、翌月分の申告・納付等を行う時までに申告・納付等ができないやむを得ない理由等について、都税事務所等からお尋ねする場合があります。
記事ID:008-001-20240822-006641