【都民税利子割・都民税配当割・都民税株式等譲渡所得割】災害その他やむを得ない理由により期限までに申告・納入等をすることが困難な場合の手続について
都民税利子割・都民税配当割・都民税株式等譲渡所得割について、災害その他やむを得ない理由により期限までに申告・納入等をすることが困難な場合には、東京都都税条例の規定により申告・納入等の期限の延長を申請することができます(東京都都税条例第17条の2第2項)。
【申請の手続について】
1 申請様式
税に係る期限延長申請書(東京都都税条例規則第22号様式)
税務署へ提出した延長申請書の控の写しを添付してください。
2 申請期限
期限までの申告・納入等ができないやむを得ない理由がやんだ日から15日以内
(東京都都税条例第17条の2第3項)
3 申請先
4 延長後の期限
申告期限及び納入期限は災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月以内(東京都都税条例第17条の2第1項)
【都民税利子割・都民税配当割・都民税株式等譲渡所得割の申告納入に係る注意点】
都民税利子割・都民税配当割は特別徴収した1か月分の税金をまとめて翌月10日までに、源泉徴収選択口座内配当等に係る都民税配当割・都民税株式等譲渡所得割は特別徴収した税金1年間分をまとめて翌年の1月10日(口座解約分等は中途月分として翌月の10日)までに、申告納入していただくことになっています。
災害その他やむを得ない理由によって、当月分の申告を期限後にされる予定の方におかれましては、その翌月分の申告納入を行う時までに当月分の申告納入を行っていただくようお願いします(例えば、令和3年2月10日期限分の申告納入を行う場合は、令和3年3月10日期限分の申告納入を行う時までに行っていただくこととなります。)。なお、翌月分と同時の申告納入でも差し支えありません。
当該申告納入の後にそれより前の期限に係る申告納入をされた場合には、翌月分の申告納入を行う時までに申告納入ができないやむを得ない理由等について、中央都税事務所等からお尋ねする場合があります。
記事ID:008-001-20240822-006643