令和8年熊本地震により被害を受けられた皆様方へ​

この度の地震により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

災害により被害を受けた場合には、次のような制度がありますので、都税事務所等へご相談ください。

1 都税の申告・納付等の期限延長

災害により都税の申告・納付等が定められた期限までにできないときは、申請することにより、その期限を延長することができます。

なお、法人都民税については、法人税の申告納付期限が延長されますと、同様に申告納付期限が延長されます。

詳しくは、都税事務所等にご相談ください。

2 徴収猶予の制度

災害により都税を一時に納税できないときは、申請により徴収猶予が認められることがあります。

詳しくは、都税事務所等にご相談ください。

徴収猶予の制度について
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