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令和6年能登半島地震により被災した方の納期限等の指定について

令和6年能登半島地震により被災した方で、石川県及び富山県に住所等を有する方の令和6年1月1日以降に到来する申告、納付等の期限を延長していましたが、被災後の状況等を踏まえ、以下のとおり期日を指定しました(東京都告示804号・東京都告示第1279号)。

詳しい取扱いについては、所管の都税事務所等にお問い合わせください。

1 対象地域、手続、期限及び延長後の期日

都道府県名 対象地域 対象手続 対象手続の
期限
延長後の期日
石川県 七尾市、
羽咋郡志賀町
すべての都税(証紙徴収及び自動車税環境性能割に係るものを除く。)の申告・納付等 令和6年
1月1日から
令和7年
1月30日まで
の間に到来するもの
令和7年
1月31日
東京都告示第1279号
金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 法人の都民税、事業税、個人の都民税利子割、配当割及び株式等譲渡所得割、地方消費税、都たばこ税の申告・納付等及び個人の事業税の申告(年の中途において事業を廃止した場合を除く。) 令和6年
1月1日から
令和6年
7月30日まで
の間に到来するもの
令和6年
7月31日
東京都告示第804号
上記以外の都税(証紙徴収及び自動車税環境性能割に係るものを除く。)の申告・納付等 令和6年
1月1日から
令和6年
9月1日まで
の間に到来するもの
令和6年
9月2日
東京都告示第804号
富山県 全域 法人の都民税、事業税、個人の都民税利子割、配当割及び株式等譲渡所得割、地方消費税、都たばこ税の申告・納付等及び個人の事業税の申告(年の中途において事業を廃止した場合を除く。) 令和6年
1月1日から
令和6年
7月30日まで
の間に到来するもの
令和6年
7月31日
東京都告示第804号
上記以外の都税(証紙徴収及び自動車税環境性能割に係るものを除く。)の申告・納付等 令和6年
1月1日から
令和6年
9月1日まで
の間に到来するもの
令和6年
9月2日
東京都告示第804号

2 その他

石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町に住所等を有する方等は、別に告示で定める期日まで引き続き納期限等を延長します。

記事ID:008-001-20240822-007266