令和6年能登半島地震による法人事業税等の申告期限等の延長について
令和6年1月1日以降に申告期限等が到来する場合の法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税の申告等について、以下のとおり期限の延長の制度があります。
1 告示により指定された地域に主たる事務所等を有する法人
法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税
地域指定の災害延長により、申告等の期限が自動的に延長されます。
(告示の内容については、こちらをご覧ください。)
延長申請は不要です。
延長期限については、別途告示される期日となります。
→石川県の一部を除く地域について延長後の期日が指定されました。
(告示(期日指定)の内容については、こちらをご覧ください。)
2 1以外の法人で災害等の影響により期限までに申告等をすることが困難な場合
法人都民税
法人税の申告期限と一致するため、税務署で延長申請等により申告期限の延長がされた場合は延長されます。
法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税
次のいずれかによる延長申請ができます。
延長については、法人税に準じて取り扱いますので、税務署へ提出した申請書の写しを添付してください。
(1)東京都都税条例第17条の2第2項による災害延長
<申請様式>
、
<提出先>
所管の都税事務所
<提出期限>
延長申請理由のやんだ日から15日以内※
<適用>
すべての申告、申請、請求、届出その他の書類の提出(審査請求に関するものを除く)
(注) 東京都以外に事務所等を有する場合は、各道府県の条例によりそれぞれ申請が必要になります。
(2)地方税法第72条の25第2項又は第4項(これらの規定を準用する場合を含む。)による災害延長
<申請様式>
<提出先>
主たる事務所等が所在する都道府県に申請
<提出期限>
事業年度終了の日から45日以内(定款等の定めなどにより定時総会が事業年度終了から2か月以内に招集されない常況にあるため、既に法人事業税等の申告期限の延長を受けている場合には、申告書の提出期限の到来する日の15日前まで)※
<適用>
法人事業税・特別法人事業税に係る確定申告
(注) 東京都以外に主たる事務所等がある法人については、主たる事務所等が所在する道府県で延長申請の承認を受けた場合は、東京都への申請は不要です。
- 法人税の取扱いに準ずる予定です。
詳しい取扱いについては、所管の都税事務所へお問い合わせください。