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被災した自動車の代替自動車に係る自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割・自動車税種別割の非課税について

東日本大震災により滅失し、又は損壊した自動車(以下「被災自動車」といいます。)の代わりの自動車(以下「代替自動車」といいます。)を取得される方で、以下の要件を満たす場合は、下記「《非課税の期間》」の自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割及び自動車税種別割が非課税となります。

《非課税の要件》

  1. 平成23年3月11日から令和3年3月31日までに代替自動車を取得された方
  2. 被災自動車の所有者(※)であった方
    • 自動車ローンを完済する前で、所有者がローン会社となっている場合は買主(使用者)
    • 所有者が亡くなっている場合は、その相続人
    • 所有者が消滅した法人である場合は、当該法人の合併法人・分割承継法人(以下「合併法人等」といいます。)
  3. 以下の書類を提出された方
    1. 自動車税(環境性能割)非課税申請書
    2. 滅失し、又は損壊した自動車が被災自動車であることを証する書類(写しでも可)
      1. 当該自動車が普通自動車又は小型自動車(三輪以上)である場合は、当該自動車が被災自動車として抹消登録されたことが記載された運輸支局が発行した登録事項等証明書(永久抹消のもの)
      2. 当該自動車が軽自動車(三輪以上)である場合は、当該自動車が被災自動車として軽自動車検査ファイルから削除されたことが記載された軽自動車検査協会が発行した検査記録事項等証明書(永久抹消のもの)
      ※やむを得ない理由により上記①、②の書類を提出できない場合は、被災自動車についての罹災証明書等
    3. 申請者が被災自動車の所有者の相続人である場合は、相続人である旨を証するための書類(戸籍謄本等)
    4. 申請者が被災自動車の所有者の合併法人等である場合は、合併法人等である旨を証するための書類(登記事項証明書等)
    5. ディーラー等により、被災自動車の買取り及び解体業者への引渡しがされている場合は、申立書(所有者交付用(自動車税環境性能割用))
    6. 代理人による申請の場合は委任状

《非課税の期間》

○ 自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割
平成23年3月11日から令和3年3月31日までに取得した場合の自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割

○ 自動車税種別割
次に掲げる期間に取得されたものは、それぞれ次に定める年度分の自動車税種別割が非課税となります。

  1. 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの期間
    ⇒平成31年度分及び令和2年度分
  2. 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間
    ⇒令和2年度分及び令和3年度分

《提出先》

東京都都税総合事務センター自動車税課
〒176-8517 練馬区豊玉北6-13-10

《注意していただく点》

  • 代替自動車は、新車・中古車、乗用・貨物用、普通自動車・小型自動車(三輪以上)及び軽自動車(三輪以上)のいずれであっても構いません。
  • 被災自動車1台につき、1台の代替自動車が認められるため、被災自動車の台数を超えて認めることはできません。
  • 被災自動車と代替自動車との間で、営業用から自家用又は自家用から営業用に変更が行われる場合は、代替性が認め難いことから、新たに取得した自動車を代替自動車と認めることはできません。
  • 平成23年3月11日から現在までに代替自動車を取得された方で、自動車取得税を申告納付済の方についても、上記書類を提出していただくことで納付した自動車取得税が還付されます。
  • 年度の途中で代替自動車を取得(移転登録)した場合は、代替自動車として移転登録を行った日の翌月から年度末までの代替自動車に係る月割税額が非課税となります。
    その年度の自動車税種別割について、既に1年分ご納税いただいている場合には、移転登録を行った日の翌月からの分が月割で4月1日時点の所有者に還付されます。
    4月1日時点の所有者以外の方に還付を希望される場合は、4月1日時点の所有者の方からの委任状が必要となります。
  • 代替自動車を譲渡した場合は、代替自動車を譲渡し、移転登録を行った日の属する月まで非課税となります。よって、新所有者の方は、移転登録を行った日の属する月の翌月から月割課税となります。

《軽自動車を代替取得した方へ》

東日本大震災により被災した自動車に代わるものとして取得した軽自動車(三輪以上)について、軽自動車税種別割の非課税の適用を受けるためには、定置場を所管する区市町村に非課税の申請をしていただく必要があります。
非課税の申請にあたっては、以下の書類をご提出いただきます。

●提出いただく書類

  1. 軽自動車税(種別割)非課税申請書(詳しくはお住まいの区市町村にお問い合わせください。)
  2. 滅失し、又は損壊した自動車が被災自動車であることを証する書類(次のいずれかの書類)
    1. 普通自動車又は小型自動車(三輪以上)である場合
      被災自動車として抹消登録されたことが記載された運輸支局が発行した登録事項等証明書(永久抹消のもの)
    2. 軽自動車(三輪以上)の場合
      被災自動車として軽自動車検査ファイルから削除されたことが記載された軽自動車検査協会が発行した検査記録事項等証明書(永久抹消のもの)
    3. 軽自動車税環境性能割の非課税の適用を受けたことが分かる証明書(以下「非課税証明書」といいます。)
    • やむを得ない理由により①又は②又は③を提出できない場合は、被災自動車についての罹災証明書等 なお、①及び②について、東京都では、軽自動車税環境性能割の非課税申請の際に、申請者の方に原本をお返ししています。
  3. 申請者が被災自動車の所有者の相続人の場合は、相続人であることを証する書類(戸籍謄本等)
  4. 非課税申請者が被災自動車の所有者の合併法人又は分割承継法人である場合は、合併法人又は分割承継法人である旨を証する書類(登記事項等証明書等)

※③の非課税証明書を必要とする場合には、都税総合事務センターで発行しますので、下記の提出先まで郵送で申請をしていただく必要があります。
非課税証明書の申請にあたっては、以下の書類をご提出いただきます。

(提出いただく書類)

  • 軽自動車税(環境性能割)非課税証明申請書
  • 返信用封筒(110円切手を貼付してください)
    (注)申請者が代理人の場合には、本人からの委任状及び代理人の身分証(運転免許証等の官公署から発行された本人確認ができるもの)のコピーが必要となります。この場合、非課税証明書は当該代理人の方の身分証上の住所地に送付します。
    (注)非課税証明書は車検証上の住所地へ送付しますので、転居等により返信用封筒の住所地が車検証上の住所地から変更されている場合、当該住所地が確認できる書類(住民票、免許証の写し等)も添付してください。

●提出先

東京都都税総合事務センター 自動車税課
〒176-8517 練馬区豊玉北6-13-10

(注)東京都都税総合事務センター自動車税課でしか交付できませんので、ご注意ください。 なお、非課税証明書の発行にかかる手数料は減免されます。
非課税証明書の発行に関してご不明な点等ありましたら、以下にお問い合わせください。

お問い合わせ

東京都自動車税コールセンター
[受付時間] 平日 月~金曜日 午前9時から午後5時まで
[電話番号] 03-3525-4066
その他軽自動車の非課税に関する具体的な手続き等については、お住まいの区市町村にお問い合わせください。

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