【固定資産税・都市計画税】新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小事業者等に対する令和3年度分の固定資産税・都市計画税の軽減措置について(令和3年2月1日〆切)
本軽減措置の申告は令和3年2月1日で受付を終了しました。
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減します。
特例申告書はこちら
- 東京都特別区においては以下の特例申告書を使用して申告してください。
- 両面印刷を推奨します。
1 軽減措置の対象となる納税義務者及び軽減割合
一定の収入の減少(※1)があった中小事業者等(※2)で、令和3年2月1日(月)までに都税事務所宛てに課税標準の特例措置に関する申告をされた方の事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度分の固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとします。
※1 令和2年2月~10月までの間における任意の連続する3ヶ月の事業収入が、前年の同期間と比べて、
30%以上50%未満減少している方 | 2分の1 |
50%以上減少している方 | ゼロ |
※2 以下のいずれかの条件に該当する法人又は個人をいいます。
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(*)
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
- 次の法人は、資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
- 同一の大規模法人(注)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
- 2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
(注)大規模法人とは下記のいずれかに該当する法人を指します。(中小企業投資育成株式会社を除く)
- 資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人
- 資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人
- 大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人
- 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該すべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人
なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる方を除きます。
2 軽減対象となる資産
(1)事業用家屋
- 個人の所有する自己の居住用の家屋は対象外です。一方、個人事業主として不動産賃貸業を行っており、当該事業として居住用家屋を貸し付けている場合、当該事業収入が一定の減少要件等を満たせば対象となる場合があります。事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。
- 令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋が軽減対象となります。
(2)償却資産
3 提出書類
(1)特例申告書
裏面に「認定経営革新等支援機関等確認欄」がありますので、当該機関等の確認を受けてください。
(2)特例対象資産一覧
事業用家屋を所有する場合は、(1)の別紙「特例対象資産一覧」を添付してください。
- 償却資産については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したこととなります。
(3)収入が減少したことを証する書類(写)
会計帳簿や青色申告決算書など、収入が減少したことがわかる書類の写しを添付してください。収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類を添付してください。
(4)(個人事業主で事業用家屋を所有している場合)特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(写)
青色申告決算書や見取り図など、事業用部分の割合が分かる書類の写しを添付してください。
- (1)(2)はページ上部の特例申告書を使用してください。
- 償却資産を共有している場合、その持分を確認させていただきますので以下の誓約書を併せてご提出ください。
「償却資産の持分割合の誓約書」【Word】 - 資産を共有している場合の申告方法等については、項番4「固定資産を共有している場合の取扱い」をご参照ください。
4 固定資産を共有している場合の取扱い
固定資産(事業用家屋・償却資産)を共有している場合、共有者がそれぞれ申告することが必要です。項番1の要件を満たした方の持分に応じて、特例を適用します。
- 申告期限(令和3年2月1日)までに申告がない共有者の方の持分については、原則として特例を受けることができません。
- 本取扱いは東京都特別区のものです。他市町村とは異なる可能性がありますのでご留意ください。
- 償却資産を共有している場合は「償却資産の持分割合の誓約書」を添付してください。
- 共有資産に対する特例の適用方法、事業収入の判定方法等については、下記「8 よくある質問」をご参照ください。
なお、共有者複数名分をまとめて1枚の申告書で提出することも可能です。その場合は、項番3の提出書類に加え、以下の書類を特例申告書に添付し、認定経営革新等支援機関等の確認を受けた上で、資産の所在する区にある都税事務所に提出してください。
- 別紙「共有者一覧」【PDF】・【Word】
- 特例対象資産一覧
※事業用家屋を共有している場合は、別紙「共有者一覧」に記入する共有者それぞれの分が必要です。なお、償却資産申告書については共有者ごとに添付する必要はありません。 - 収入が減少したことを証する書類(写)
※別紙「共有者一覧」に記入する共有者それぞれの分が必要です。 - (個人事業主で事業用家屋を所有している場合)特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(写)
※別紙「共有者一覧」に記入する共有者それぞれの分が必要です。
5 申告までの流れ
① 特例申告書に必要事項を記入します。事業用家屋を所有する場合は別紙も記入してください。
② 上記3に掲げる書類を認定経営革新等支援機関等に提出し、要件を満たしていることの確認を受けます。
(特例申告書の裏面の【認定経営革新等支援機関等確認欄】に記名・押印をもらいます。)
③ 上記3に掲げる書類を資産の所在する区にある都税事務所に提出します。
※特例申告書については認定経営革新等支援機関等の確認を受けていることが必要です。
6 申告期限等
本軽減措置の申告は令和3年2月1日で受付を終了しました。
7 注意事項
(1)申告期限(令和3年2月1日)を過ぎた場合は、原則として申告できません。
(2)本申告におきまして、申告すべき事項について虚偽の申告をした方は、地方税法附則第63条第4項又は第5項の規定に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。
8 よくあるご質問
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一般的な収益事業における売上高と同義です。給付金や補助金収入、事業外収益などの一時的収入は含みません。
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中小企業に対して専門性の高い支援事業を行うものとして、国からの認定を受けた機関のことです。認定経営革新等支援機関の一覧は以下のリンク先からご覧いただけます。
「認定経営革新等支援機関の一覧について」(中小企業庁HP)(外部リンク)
「認定経営革新等支援機関一覧」(金融庁HP(外部リンク))なお、本特例においては認定経営革新等支援機関のほか、各地の都道府県中⼩企業団体中央会・商工会議所・商工会、確認書の発行ができる税理士・青色申告会等でも受け付けています。 認定経営革新等支援機関等の一覧(中小企業庁作成)
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A3 新型コロナウイルス感染症に起因する事業収入の減少であれば対象となります。
ただし、テナント等の賃料の支払いを猶予したことによる収入の減少をもって本措置の適用を受けようとする場合、3カ月分以上の賃料を、それぞれの賃料の支払期限から3カ月以上猶予していることが必要となります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により賃料支払を猶予したことを証する書面の提出が必要になりますので、下記国土交通省のホームページの内の別添5の様式を参考に書面を作成してください。(様式はあくまで一例であり、個別の合意内容・状況等に応じて編集可能です。)
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特別区ごとに分けて特例申告書を作成し、それぞれの都税事務所へご提出をお願いします。
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収入減少要件を満たす場合、令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋は軽減対象となり得ます。したがって、令和3年1月1日以前に認定経営革新等支援機関等の確認を受けた後、資産の異動・取得等があった場合は改めて認定経営革新等支援機関等の確認を受け、申告をしてください。
なお、令和3年1月1日後の資産の異動・取得等は、特例対象資産の判断に影響しないため、改めての認定経営革新等支援機関等の確認・申告は必要ありません。- 中小企業庁ホームページにもQ&Aが掲載されておりますので、下記11の関連リンクをあわせてご確認ください。
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それぞれの共有者ごとに特例申告書及び添付書類をご提出ください。なお、1名が代表者となり、他の共有者の分をまとめて申告することも可能です。その場合の申告方法は項番4をご参照ください。申告期限までに提出がない方は対象外となりますのでご注意ください。
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それぞれの共有者ごとに判定します。たとえば、A、B2名で資産を共有している場合に、Aは事業収入の減少要件を満たしており、Bは満たしていない場合、Aのみが特例の適用対象となります。
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A特例対象となる共有者の持分に応じて特例が適用されます。
例① 税額(固定資産税・都市計画税)が10万円の事業用家屋をA・Bで持分1/2ずつ所有している。Aは中小事業者で特例対象であるが、Bは事業を営んでいない。なお、Aの軽減割合は100%(全額軽減)である。
〇Aの持分1/2が全額軽減されるため、10万円×1/2=5万円が軽減されます。
〇したがって、税額は10万円-5万円=5万円となります。例② 税額(固定資産税・都市計画税)が30万円の事業用家屋をA・Bで持分1/2ずつ所有している。Aは持分すべてを事業用で使用しているが、Bは持分のうち半分を事業用、半分を居住用として使用している。なお、A・Bの軽減割合は100%(全額軽減)である。
〇事業専用割合に応じて特例が適用されますので、Aは持分1/2に係る15万円が全額軽減されます。
〇Bは持分1/2のうち、事業用に係る部分が軽減されますので、15万円×1/2=75,000円が軽減されます。
〇したがって、全体の税額は75,000円となります。例③ 税額(固定資産税)が10万円の償却資産をA・Bで持分1/2ずつ所有している。Aの軽減割合は100%(全額軽減)であるが、Bの軽減割合は50%である。
〇Aは持分1/2が全額軽減されるため、10万円×1/2=5万円が軽減されます。
〇Bは持分1/2の50%が軽減されるため、10万円×1/2×1/2=25,000円が軽減されます。
〇したがって、全体の税額は25,000円となります。- 実際には税額ではなく課税標準に対して軽減割合を適用するため、端数処理の関係で上記例①~③の計算と一致しない場合があります。
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(事業用家屋を所有している場合)
相続登記が済んでいる場合は、それぞれの相続人ごとに特例申告書及び添付書類をご提出ください。なお、1名が代表者となり、他の相続人の分をまとめて申告することも可能です。
その場合の申告方法は項番4をご参照ください。申告期限までに提出がない方は対象外となりますのでご注意ください。
また、相続登記が済んでいない場合は、提出書類が異なる場合がありますので、資産の所在する区にある都税事務所へお問い合わせください。
(償却資産を所有している場合)
それぞれの相続人ごとに特例申告書、添付書類及び「償却資産の持分割合の誓約書」をご提出ください。なお、1名が代表者となり、他の相続人の分をまとめて申告することも可能です。その場合の申告方法は項番4をご参照ください。申告期限までに提出がない方は対象外となりますのでご注意ください。
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被相続人の事業収入を相続持分で按分し、相続人の事業収入とそれぞれ比較します。
9 問合せ先
事業用家屋に関すること 資産の所在する区にある都税事務所の固定資産税班
償却資産に関すること 資産の所在する区にある都税事務所の償却資産班
各都税事務所の所在地・電話番号はこちらをご覧ください。
10 関連リンク
(外部リンク)