令和6年能登半島地震により被災した方の都税の申告・納付等の期限の延長について
令和6年能登半島地震により被災した方について、以下のとおり令和6年1月1日以降に到来する都税の申告・納付等の期限(※)を延長しました。
詳しい取扱いについては、所管の都税事務所等にお問い合わせください。
- 都税に関する申告、申請、請求、届出その他の書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限
1 対象地域
石川県及び富山県
2 対象地域に住所等を有する方
対象地域に住所等を有する方は、都税の申告・納付等の期限が自動的に延長されます。
- 対象税目等
令和6年1月1日以降に申告・納付等の期限が到来するすべての都税(証紙徴収の方法による納付及び自動車税環境性能割の申告納付に係るものを除く。) - 対象者
- 個 人 対象地域に住所又は居所がある者
- 法人等 対象地域に納税地又は本店若しくは主たる事務所がある法人等
- 延長後の期限
一部の地域について、延長後の期日を指定しました。→詳しくはこちら
3 対象地域以外に住所等を有する方
対象地域以外に住所等を有する方についても、今般の地震の影響で都税の申告・納付等が定められた期限までにできないときは、下記の申請書を所管の都税事務所等にご提出いただくことにより、その期限を延長することができます。
- 法人都民税、法人事業税及び特別法人事業税・地方法人特別税の取扱いについては、「令和6年能登半島地震による法人事業税等の申告期限等の延長について」をご覧ください。
記事ID:008-001-20240822-007262