令和6年能登半島地震により被災し使用できなくなった自動車について
このたびの地震において被災されました皆様に対し、謹んでお見舞い申し上げます。
令和6年能登半島地震により被災し使用できなくなった自動車について、「事故車申立」をしていただくことにより、り災日の翌月分から自動車税種別割を減額(還付)します。 必要書類をお近くの都税事務所・都税支所、支庁、自動車税事務所、都税総合事務センターに持参するか、郵送で申請をしてください。
1 提出書類(2点)
1 事故車申立書(
、 ) 【 】2 申立人の身分を確認できる書類(運転免許証の写し等)
2 申請場所
- (窓口申請)
都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所、都税総合事務センター
【都税事務所一覧】 - (郵送申請)
〒176-8517
東京都練馬区豊玉北6-13-10
東京都都税総合事務センター 自動車税課
3 抹消登録と事故車申立について
通常、自動車を使用しなくなった場合、廃車(車検証上の抹消登録)をしていただくことで抹消登録された日の翌月分から自動車税種別割を減額します。 一方、能登半島地震により被災された場合は、り災日の翌月分から減額しますので、抹消登録とは別に事故車申立の申請をしてください。
なお、事故車申立を行っただけでは、廃車を行ったことにはなりません。廃車の手続きにつきましては管轄の運輸支局、自動車検査登録事務所にお問い合わせください。
【抹消登録と事故車申立の例】
4 申請期限について
能登半島地震により被災した自動車に対する事故車申立の受付は、当面の間継続する予定です。
ご自身の生活再建を優先していただき、「事故車申立」は慌てず申請をしてください。
5 その他
申立後、被災自動車が使用可能であった等の理由により車検更新する場合は、減額した月分について課税することになりますので、ご注意ください。
お問い合わせ
東京都都税総合事務センター 自動車税課
TEL:03-3525-4066
(東京都自動車税コールセンター)
[受付時間]平日午前9時~午後5時(土・日、休日は除く)
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