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【不動産取得税】新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額の特例について

耐震基準不適合既存住宅を取得した場合において、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、耐震改修後の住宅への入居が遅れた場合、不動産取得税の減額要件が緩和されます。

1 要件緩和の対象となる減額制度

耐震基準不適合既存住宅の取得に係る減額(QA13(2)の家屋及びQA14(2)の土地

2 適用要件

以下の要件を全て満たすこと

(1)以下のいずれか遅い日までに耐震改修の契約が行われていること。
ア 個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した日から5月を経過する日
イ 令和2年6月30日

(2)新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震基準不適合既存住宅を取得の日から6月以内に居住の用に供することができなかったこと(下記国土交通省ホームページ内の「入居時期に関する申告書兼証明書(様式B-2)」を、申告時に添付すること。)

3 要件緩和の内容

上記適用要件を満たす場合、QA13(2)の【要件】エ,居住要件の「取得日から6月以内」が「耐震改修工事終了の日から6月以内」に緩和されます。(令和4年3月31日までの居住に限ります。)

4 関連リンク

国土交通省ホームページ(外部リンク)

記事ID:008-001-20240822-006642