【軽油引取税】災害その他やむを得ない理由により期限までに申告・納付等をすることが困難な場合の手続について
東京都の軽油引取税について、災害その他やむを得ない理由により期限までに申告・納付等をすることが困難な場合には、東京都都税条例の規定により申告・納付等の期限の延長を申請することができます(東京都都税条例第17条の2第2項)。
【申請の手続について】
1 申請様式
軽油引取税に係る期限延長申請書(東京都都税条例規則第22号様式)
2 申請期限
期限までの申告・納付等ができないやむを得ない理由がやんだ日から15日以内
(東京都都税条例第17条の2第3項)
3 申請先
4 延長後の期限
申告期限及び納付期限は災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月以内(東京都都税条例第17条の2第1項)
【お問合せ先】
その他、ご不明点等ありましたら都税事務所・支庁までお問い合わせください。
記事ID:008-001-20240822-006639