令和8年熊本地震により被災した方の都税の申告・納付等の期限の延長について

令和8年熊本地震により被災した方について、以下のとおり令和8年7月28日以降に到来する都税の申告・納付等の期限(※)を延長しました。

詳しい取扱いについては、所管の都税事務所等にお問い合わせください。

  • 都税に関する申告、申請、請求、届出その他の書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限

1 対象地域

熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町

2 対象地域に住所等を有する方

対象地域に住所等を有する方は、都税の申告・納付等の期限が自動的に延長されます。

  1. 対象税目
    令和8年7月28日以降に申告・納付等の期限が到来するすべての都税(証紙徴収の方法による納付に係るものを除く。)
  2. 対象者
    1. 個 人  対象地域に住所又は居所がある者
    2. 法人等  対象地域に納税地又は本店若しくは主たる事務所がある法人等
  3. 延長後の期限
    後日、告示により期日を指定します。

3 対象地域以外に住所等を有する方

対象地域以外に住所等を有する方についても、今般の地震の影響で都税の申告・納付等が定められた期限までにできないときは、下記の申請書を所管の都税事務所等にご提出いただくことにより、その期限を延長することができます。

申請様式(PDF)

記事ID:008-001-20260818-012682