【固定資産税・都市計画税】災害その他やむを得ない理由により期限までに申告・納付等をすることが困難な場合の手続について
東京都23区内の固定資産税・都市計画税について、災害その他やむを得ない理由により期限までに申告・納付等をすることが困難な場合には、東京都都税条例の規定により申告・納付等の期限の延長を申請することができます(東京都都税条例第17条の2第2項)。
申請の手続について
1 申請様式
2 申請期限
期限までの申告・納付等ができないやむを得ない理由がやんだ日から15日以内
(東京都都税条例第17条の2第3項)
3 申請先
4 延長後の期限
申告期限及び納付期限は災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月以内
(東京都都税条例第17条の2第2項)
お問い合わせ先
その他、ご不明点等ありましたら申請先の都税事務所までお問い合わせください。
記事ID:008-001-20251024-010967