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宿泊税

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ホテル・旅館の関係者の方へ(宿泊税の特別徴収義務者について)

Q1 特別徴収義務者となるのはどのような人でしょうか。

A1
都内で旅館業法第3条第1項の許可を受けて旅館・ホテル営業を行う宿泊施設の経営者です。
なお、旅館業の種別が、「簡易宿泊営業」及び「下宿営業」の場合は特別徴収義務者登録が不要です。

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Q2 宿泊料金が1万円以上の設定がないのですが、特別徴収義務者として登録する必要はありますか。

A2
宿泊税は、1人1泊1万円以上で宿泊した場合に課税されるものですので、1人1泊1万円未満の宿泊料金(サービス料を含みます)の設定しかない場合には、登録の必要はありません。
 ただし、ツインルームに1人で宿泊する場合など、課税となるような宿泊が生じる可能性がある場合には、登録が必要となります。
 また、宿泊料金の変更等により、新たに課税対象となる場合にも、登録をしていただく必要があります。

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Q3 特別徴収義務者としての登録はいつまでにどのように行うのですか。

A3
次の期限までに登録の申請を行ってください。
 ● 新たに旅館・ホテルの経営を始める場合 ・・・・・・・・・・・・経営開始の5日前まで
 ● 宿泊税の徴収に便宜を有する者として指定を受けた場合 ・・・・・指定を受けた日から10日以内
 ● 料金改定等により宿泊税の対象となった場合 ・・・・・・・・・・対象となった日から10日以内

 「宿泊税特別徴収義務者登録申請書」にご記入いただき、千代田都税事務所へ提出してください。
 なお、提出の際は、以下の資料を添付してください。添付書類はいずれも写しで結構です。

 ◯添付書類
 ・「商業登記簿謄本(登記事項証明書)」(個人の場合には、経営者の「住民票の写し」)
 ・「旅館業営業許可状」
 ・「宿泊約款」
 ・「宿泊料金表」
 ・経営を委託している場合には「経営委託契約書」

 様式の記入方法、添付書類等については申請様式をご参照ください。
 この他、電子申請を利用することもできます。

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Q4 申告書・申請書はどこに提出すればよいのでしょうか。

A4
宿泊税の事務は千代田都税事務所で行っております。
 郵送でご提出いただく場合は千代田都税事務所あてにご送付ください。窓口での申告・申請書の受付については、千代田都税事務所のほか、ホテル・旅館の所在地を所管する都税事務所・都税支所及び支庁の窓口でも受付いたします。

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Q5 特別徴収義務者として行わなければならないことにはどのようなものがありますか。

A5
特別徴収義務者の義務の主なものとしては、宿泊客から宿泊税を徴収し東京都に申告納入していただくほか、
  1. 特別徴収義務者としての登録を行い、指定の証票をフロント等に掲示する義務 
  2. 帳簿の記載・保存義務(Q17を参照してください。) 
  3. 書類の作成・保存義務(Q17を参照してください。
  があります。

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Q6 特別徴収義務者として登録している事項に変更があった場合、どのような手続きが必要ですか。

A6
特別徴収義務者として登録している事項(特徴者および施設の名称や住所、送付先等)に変更があった場合は、「宿泊税登録事項変更申請書」にご記入いただき、千代田都税事務所等へ提出してください。様式の記入方法、添付書類等については申請様式をご参照ください。

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Q7 ホテルの休業や廃止の場合、どのような手続きが必要ですか。

A7
ホテル・旅館の経営を1か月以上休止する場合や、ホテル・旅館の経営を廃止する場合には、「宿泊税経営休止・廃止・再開申告書」にご記入いただき、千代田都税事務所等へ提出してください。様式の記入方法、添付書類等については申請様式をご参照ください。

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Q8 特別徴収義務者である法人が他の会社に吸収合併されました。ただし、ホテル営業はそのまま継続します。この場合何か手続きが必要ですか。

A8
吸収合併や会社分割によりホテル等の営業を行う法人が変更になった場合には、既登録の特別徴収義務者の登録を廃止し、承継法人が新たに特別徴収義務者としての登録を申請する必要があります。

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ホテル・旅館の関係者の方へ(宿泊税の申告納入について)

Q9 宿泊税の申告納入方法について教えてください。

A9
特別徴収義務者の方は、毎月末日までに、前月分の宿泊税額について納入申告書を提出し、納入していただきます。※月末が土曜、日曜、祝祭日にあたる場合は、その翌開庁日が納期限となります。
 納入申告書の提出は、千代田都税事務所またはホテル・旅館の所在地を所管する都税事務所・都税支所または支庁に行ってください。
 また、徴収した宿泊税は、納入書により納入期限までに、お近くの金融機関等で納入してください。
 なお、eLTAX にて電子申告を行った場合は、電子納税も可能です。

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Q10 宿泊税額が少なくても、毎月申告しなければならないのですか。

A10
宿泊税の申告納入実績が宿泊税条例施行規則で定める一定の金額以下であることなど、一定の要件を満たす場合には、特別徴収義務者の申告事務の負担軽減と効率化の観点から、申請により3ヶ月分をまとめて申告納入する特例制度を利用することができます。
※この特例制度を利用される際には、その年の1月末までに申請をしていただく必要があります。手続は別途ご案内いたしますので、千代田都税事務所宿泊税担当(電話 03-3252-7144)までお問い合わせください。

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Q11 宿泊税額がゼロであっても、申告する必要がありますか。

A11
特別徴収義務者として登録をした方で、課税期間内に納入すべき税額がない場合には、申告する義務はありませんが、税額が発生しない場合でも申告書の提出をお願いいたします。
 適正かつ公正な税制度を維持するため、特別徴収義務者の方には課税対象とならない宿泊数を含めて、的確に把握していただく必要があります。また、申告がないと、東京都としてその理由を確認することになります。
 なお、値下げ等で宿泊料金の設定が1万円未満となったなどの理由により、今後宿泊税が発生する見込みがない場合については、登録の解除を申し出ることができます。
 手続き等については別途ご案内いたしますので、千代田都税事務所宿泊税担当(電話 03-3252-7144)までお問い合わせください。

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Q12 複数の施設を経営していますが、それぞれの施設ごとに申告しなくてはいけないのですか。

A12
原則としてそれぞれの施設ごとに申告していただきますが、特別徴収義務者の申告事務の負担軽減の観点から、申請により合算して申告納入することができます。
 申請期限と適用開始日は以下の通りです。詳細については千代田都税事務所宿泊税担当(03-3252-7144)まで、お問い合わせください。
  申告期限 適用開始日
新たに特別徴収義務者となった場合 申告すべき最初の月の前月の末日 申告すべき最初の月
既に合算申告の適用を受けている特別徴収義務者が、新たに施設を登録し、当該施設についても適用を希望する場合 当該施設について申告すべき最初の月の前月の末日 当該施設について申告すべき最初の月
上記以外 適用を受けようとする年の1月末 その年の4月1日

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Q13 一人一泊1万円以上の宿泊がありますが、特別徴収義務者としての登録はしておらず、また宿泊税額を徴収していませんでした。その場合でも申告・納付の必要はありますか。

A13
特別徴収義務者としての登録がなくても宿泊税を申告・納付する義務があります。そのため、速やかに特別徴収義務者の登録をしていただくとともに、申告納入すべき宿泊税額を申告・納付していただく必要があります。

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Q14 申告と納入が納期限に間に合わなかった場合どうなりますか。

A14
納期限後に納入申告書の提出があった場合については不申告加算金が課せられる場合があります。また、納期限までに宿泊税額を納入していただけなかった場合には、納入日までの日数に応じ、延滞金が課される場合があります。

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Q15 郵便等を利用して納入申告書を提出し、都税事務所への到着が申告期限より後になった場合、期限後申告となりますか。

A15
原則として、都税事務所に届いた日が申告日となります。ただし、郵便局(郵便官署)の消印が期限内であれば、その消印の日に申告があったものとして取り扱います。
 なお、やむを得ず信書便の指定業者以外の宅配便、メール便、ゆうパック等を利用した場合については都税事務所への到達日が申告日となります。
 郵便等を利用して申告書を提出される場合には、余裕をもって提出していただくよう、お願いいたします。

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Q16 宿泊税額を過大に申告してしまった場合、どうすればよいですか。

A16
特別徴収義務者の方が、計算誤り等により納入すべき宿泊税額を実際よりも過大に申告してしまった場合、更正の請求をすることができます。
 更正の請求ができるのは、原則として納期限から5年以内です。
 手続き等については別途ご案内いたしますので、千代田都税事務所宿泊税担当(03-3252-7144)まで、お問い合わせください。

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Q17 特別徴収義務者が帳簿へ記載すべき事項、作成すべき書類、保存しておくべき納税関係書類にはどのようなものがありますか。

A17
特別徴収義務者が帳簿へ記載すべき事項、作成すべき書類、保存しておくべき納税関係書類は次のとおりです。
帳簿の記載・保存義務 書類の作成・保存義務
宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数、宿泊税の課税対象となる宿泊者数及び宿泊税額等を帳簿に記載し、5年間保存すること 宿泊年月日、宿泊者数及び宿泊料金並びに宿泊税額が記載されている売上伝票等を作成し、2年間保存すること

(注)帳簿・書類を保存すべき期間の始期については、条例に規定があります。

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Q18 災害等の影響により期限までに申告等をすることが困難な場合の手続について教えてください。

A18
こちらのとおり、税目の限定がない申告期限の延長制度があります。

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ホテル・旅館の関係者の方へ(宿泊料金の求めかたについて)

Q19 各種の割引料金の取扱いはどのようになりますか。

A19
会員割引、一般割引、株主優待などにより、旅館・ホテルが自ら通常の宿泊料金の一定割合・金額を割引きした場合には、割引き後の料金によることとなります。
 ただし、補助金・助成金等、第三者の負担額がある場合には、負担金額と宿泊者が支払うべき金額とを合算した額によることとなります。

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Q20 日中の利用(いわゆるデイユース)や展示会としての利用、会議室等の利用は、宿泊として取り扱うのですか。
また、キャンセルの連絡がないために、1泊分のキャンセル料金を徴収する場合は、宿泊となるのでしょうか。(キャンセル料金を契約上「違約金」として取り扱う場合等。)

A20
いずれの場合も、ホテル・旅館が宿泊される方との契約上宿泊として取り扱っていない限りは、宿泊には該当しません。ホテル・旅館が契約上宿泊として取り扱っている場合は、宿泊税の課税対象となる宿泊となります。

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Q21 チェックインの時刻が通常よりも早いお客様については、前日から部屋を押さえている場合がありますが、この場合はどのように取り扱うのですか。

A21
いわゆるホールドルーム、キープルーム等、実際の宿泊を伴わない客室の利用行為であっても、ホテル・旅館とお客様との契約において宿泊として取り扱っている場合は、宿泊税の課税対象である宿泊となります。この場合の宿泊者数については、ホテル・旅館で把握する人数としてください。

例) 定員5名の部屋を6日間確保した。その際のホテル・旅館で把握する宿泊者数は下記のとおりであった。

※ 1日目と4日目については、ホテル・旅館で把握する宿泊者数が0人であったため、 宿泊税は課税されません。
  宿泊者数 宿泊料金 宿泊税額  
1日目 0人 100,000円 0円  
2日目 4人 100,000円 800円 (4人×200円)
3日目 5人 100,000円 1,000円 (5人×200円)
4日目 0人 100,000円 0円  
5日目 5人 100,000円 1,000円 (5人×200円)
6日目 3人 100,000円 600円 (3人×200円)
17人 600,000円 3,400円  

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ホテル・旅館の関係者の方へ(領収書等への表示について)

Q22 お客様にお渡しする領収書には、宿泊税について表示しなければなりませんか。
また、表示が必要な場合は、どのように表示すべきでしょうか。

A22
納税者である宿泊される方々の宿泊税に対するご理解とご協力をいただくため、領収書等には、宿泊税の名称とその額を表示するようお願いします。なお、宿泊税の名称とその額が明確に表示されていない場合は、宿泊税額分も消費税の課税対象となります。
 税の名称表示は東京都が定めた表記で統一してください。日本語表記は「宿泊税」、英語表記は「Accommodation Tax」です。
 なお、宿泊税の名称とその額は手書きしていただいても結構です。

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Q23 複数のお客様に対して、宿泊税額を分割して請求することはできますか
また、この場合に、どのように領収書に表示すればよいですか

A23
仮に、宿泊料金を分割して請求しても、1泊分の室料を当該部屋の宿泊者数で割った1人1泊当たりの宿泊料金で課税の判断をすることに変わりはありません。
 複数のお客様に対する宿泊税の請求方法は、様々考えられますが、請求書・領収書への表示は分割された結果の金額を記載していただいて結構です。
 ただし、特別徴収義務者として保存すべき書類としての伝票には、税額計算の根拠(例:宿泊代金○○円、宿泊税額△△円、□泊)を記載してください。

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ホテル・旅館の関係者の方へ(宿泊税の電子申請について)

Q24 宿泊税について電子申請を行うことができますか。

A24
eLTAX(注)より行うことができます。

以下の手続が電子申請の対象となります。

  1. 宿泊税納入申告書
  2. 特別徴収義務者登録申請書
  3. 特別徴収義務者登録解除申請書
  4. 特別徴収義務者証票 紛失等届
  5. 特別徴収義務者証票紛失届兼再交付申請書
  6. 申告納期限の特例適用者指定申請書
  7. 合算申告納入の適用者指定申請書
  8. 合算申告納入の取りやめの届出書
  9. 課税免除の届出書
  10. 外国大使等に対する宿泊税課税免除施設指定申請書
  11. 更正請求書
  12. 申告書の提出期限の延長の承認申請書
  13. 納税管理人申告(申請)書

(注)利用環境・方法については、こちらを参照してください。

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Q25 電子申請を行うのに電子証明書は必要ですか。

A25
  • 必要です。詳細はこちらを参照してください。

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