宿泊税(ホテル・旅館の関係者の方へ)
現在、東京都では宿泊税の使途や課税の在り方を見直し、令和9年度から制度の変更を予定しています。
本Q&Aは、現行制度の説明を中心に記載しています。宿泊税の見直しについてはこちらをご参照ください。
関連ページ
ホテル・旅館の関係者の方へ(宿泊税の特別徴収義務者について)
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都内で旅館業法第3条第1項の許可を受けて旅館・ホテル営業を行う宿泊施設の経営者(※)です。
なお、旅館業の種別が、「簡易宿泊業」及び「下宿営業」の場合は特別徴収義務者登録が不要です。※令和9年度の改正(予定)後は、簡易宿所、民泊(新法民泊、特区民泊)の経営者についても特別徴収義務者となります。
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宿泊税は、1人1泊1万円(※)以上で宿泊した場合に課税されるものですので、1人1泊1万円未満の宿泊料金(サービス料を含みます)の設定しかない場合には、登録の必要はありません。
ただし、ツインルームに1人で宿泊する場合など、課税となるような宿泊が生じる可能性がある場合には、登録が必要になります。
また、宿泊料金の変更等により、新たに課税対象となる場合にも、登録をしていただく必要があります。※令和9年度の改正(予定)後は、1泊1人あたり1万3千円未満の場合は課税されません。
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次の期限までに登録の申請を行ってください。
● 新たにホテル等の経営を始める場合 ・・・・・・・・・・・・・・経営開始の5日前まで
● 宿泊税の徴収に便宜を有する者として指定を受けた場合 ・・・・・指定を受けた日から10日以内
● 料金改定等により宿泊税の対象となった場合 ・・・・・・・・・・対象となった日から10日以内
「宿泊税特別徴収義務者登録申請書」にご記入いただき、千代田都税事務所へ提出してください。
なお、提出の際は、以下の資料を添付してください。添付書類はいずれも写しで結構です。
◯添付書類
・経営者が個人の場合は「住民票の写し」(法人の場合は不要)
・「旅館業営業許可状」
・「宿泊約款」
・「宿泊料金表」
・経営を委託している場合には「経営委託契約書」
様式の記入方法、添付書類等については申請様式をご参照ください。
この他、電子申請を利用することもできます。
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宿泊税の事務は千代田都税事務所で行っております。
郵送でご提出いただく場合は千代田都税事務所あてにご送付ください。
窓口での申告・申請書の受付については、千代田都税事務所のほか、都税事務所・支所の窓口でも受付けいたします。
また、電子申告・申請については、eLTAX(電子申告・申請)により提出できます。
電子申告の方法については、こちらをご確認ください。
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特別徴収義務者の義務の主なものとしては、宿泊客から宿泊税を徴収し東京都に納付していただくほか、
- 特別徴収義務者としての登録を行い、指定の書面をフロント等に掲示する義務
- 都税の申告・保存義務(Q17を参照してください。)
- 宿泊施設名・経営者等(Q17を参照してください。)
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特別徴収義務者として登録している事項(特別徴収義務者及び施設の名称や住所、連絡先等)に変更があった場合は、「登録事項変更申請書」にご記入いただき、千代田都税事務所へ提出してください。様式の記入方法、添付書類については申請様式をご参照ください。
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ホテル・旅館の経営を1か月以上休止する場合や、ホテル・旅館の経営を廃止する場合には、「宿泊税経営休止廃止再開申告書」にご記入いただき、千代田都税事務所等へ提出してください。様式の記入方法、添付書類等については申請様式をご参照ください。
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吸収合併や会社分割によりホテル等の営業を行う法人が変更になった場合には、既登録の特別徴収義務者の登録を廃止し、承継法人が新たに特別徴収義務者としての登録を申請する必要があります。
ホテル・旅館の関係者の方へ(宿泊税の申告納入について)
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特別徴収義務者の方は、毎月末日までに、前月分の宿泊税額について納入申告書を提出し、納入していただきます。※月末が土曜、日曜、祝祭日に当たる場合は、その翌開庁日が納期限となります。
【令和8年度中の申告納期限一覧】
行為年月 申告納期限 行為年月 申告納期限 令和8年3月分 令和8年4月30日(木) 令和8年9月分 令和8年11月2日(月) 令和8年4月分 令和8年6月1日(月) 令和8年10月分 令和8年11月30日(月) 令和8年5月分 令和8年6月30日(火) 令和8年11月分 令和9年1月4日(月) 令和8年6月分 令和8年7月31日(金) 令和8年12月分 令和9年2月1日(月) 令和8年7月分 令和8年8月31日(月) 令和9年1月分 令和9年3月1日(月) 令和8年8月分 令和8年9月30日(水) 令和9年2月分 令和9年3月31日(水) 納入申告書の提出は、千代田都税事務所または都税事務所・支所窓口に行ってください。
また、徴収した宿泊税は、納入書により納入期限までに、お近くの金融機関等で納入してください。
なお、eLTAXで電子申告を行った場合は、電子納税も可能です。
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宿泊税の申告納入実績が宿泊税条例施行規則で定める一定の金額以下(※)であることなど、一定の要件を満たす場合には、特別徴収義務者の申告事務の負担軽減と効率化の観点から、申請により3カ月分をまとめて申告納入する特例制度を利用することができます。
この特例制度を利用される際には、その年の1月末までに申請していただく必要があります。手続は別途ご案内いたしますので、千代田都税事務所宿泊税担当(電話 03-3525-7183)までお問い合わせください。※令和9年度の改正(予定)後は、 納入額要件の撤廃等、特例制度適用の要件を緩和します。詳細は、別途お知らせいたします。
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特別徴収義務者として登録をした方で、課税期間内に納入すべき税額がない場合でも、申告書の提出をお願いいたします。
適正かつ公正な税制度を維持するため、特別徴収義務者の方には課税対象とならない宿泊数を含めて、的確に把握していただく必要があります。また、申告がないと、東京都としてその理由を確認することになります。
なお、値下げ等で宿泊料金の設定が1万円(※)未満となったなどの理由により、今後宿泊税が発生する見込みがない場合については、登録の解除を申し出ることができます。
手続き等については別途ご案内いたしますので、千代田都税事務所宿泊税担当(電話 03-3525-7183)までお問い合わせください。※令和9年度の改正(予定)後は、課税免除基準が1万3千円未満となります。
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原則としてそれぞれの施設ごとに申告していただきますが、特別徴収義務者の申告事務の負担軽減の観点から、申請により合算して申告納入することができます。
申請期限と適用開始日は以下のとおりです。詳細については千代田都税事務所宿泊税担当(03-3525-7183)まで、お問い合わせください。申告期限・適用開始日
区分 申告期限 適用開始日 新たに特別徴収義務者となった場合 申告すべき最初の月の前月の末日 申告すべき最初の月の初日 既に合算申告の適用を受けている特別徴収義務者が、新たに宿泊事業を開始し、施設を追加する場合 当該施設について申告すべき最初の月の前月の末日 当該施設について申告すべき最初の月の初日 上記以外 適用を受けようとする年の1月末 その年の4月1日
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特別徴収義務者としての登録がなくても宿泊税を申告・納付する義務があります。そのため、速やかに特別徴収義務者の登録をしていただくとともに、申告納入すべき宿泊税額を申告・納付していただく必要があります。
※令和9年度の改正(予定)後は、課税免除基準が1万3千円未満となります。
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納期限後に納入申告書の提出があった場合については不申告加算金が課される場合があります。また、納期限までに宿泊税額を納入していただけなかった場合には、納入の日までの日数に応じ、延滞金が課される場合があります。
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原則として、都税事務所に届いた日が申告日となります。ただし、郵便局(郵便官署)の消印が期限内であれば、その消印の日に申告があったものとして取り扱います。
なお、やむを得ず信書便の指定業者以外の宅配便、メール便、ゆうパック等を利用した場合については都税事務所への到達日が申告日となります。
郵便等を利用して申告書を提出される場合には、余裕をもって提出していただくよう、お願いいたします。
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特別徴収義務者の方が、計算の誤り等により納入すべき宿泊税額を実際よりも過大に申告してしまった場合、更正の請求をすることができます。
更正の請求ができるのは、原則として納期限から5年以内です。
手続き等については別途ご案内いたしますので、千代田都税事務所宿泊税担当(03-3525-7183)まで、お問い合わせください。
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特別徴収義務者が帳簿へ記載すべき事項、作成すべき書類、保存しておくべき納税関係書類は次のとおりです。
帳簿の名称・保存書類 書類の作成・保存義務 宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数、宿泊税の課税対象となる宿泊料額及び宿泊税額等を記載し、5年間(※)保存すること 宿泊年月日、宿泊者数及び宿泊料金並びに課税対象となる宿泊料額及び宿泊税額を記載し、2年間(※)保存すること (注)帳簿・書類を保存すべき期間の詳細については、条例に規定があります。
※令和9年度改正(予定)後は、以下のとおりに変更となります。
帳簿の名称・保存書類 書類の作成・保存義務 宿泊年月日、宿泊者数及び宿泊料金並びに宿泊税の課税対象となる宿泊料額及び宿泊税額等を記載し、7年間保存すること 宿泊年月日、宿泊者数及び宿泊料金並びに宿泊税の課税対象となる宿泊料額及び宿泊税額等を記載し、7年間保存すること (注)帳簿・書類を保存すべき期間の詳細については、改正後の条例に規定されます。
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こちらのとおり、税目の限定がない申告期限の延長制度があります。
ホテル・旅館の関係者の方へ(宿泊料金の求めかたについて)
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会員割引、一般割引、株主優待などにより、ホテル等が自ら通常の宿泊料金の一定割合・金額を割引きした場合には、割引き後の料金によることとなります。
ただし、補助金・助成金等、第三者の負担額がある場合には、負担金額と宿泊者が支払うべき金額とを合算した額によることとなります。関連Q&A 旅行業協会の方へ(Q03~)
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いずれの場合も、ホテル等が宿泊される方との契約上宿泊として取り扱っていない限りは、宿泊には該当しません。ホテル等が契約上宿泊として取り扱っている場合は、宿泊税の課税対象となる宿泊となります。
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いわゆるホールドルーム、キープルーム等、実際の宿泊を伴わない客室の利用行為であっても、ホテル等とお客様との契約において宿泊として取り扱っている場合は、宿泊税の課税対象である宿泊となります。この場合の宿泊者数については、ホテル等で把握する人数としてください。
例)定員5名の部屋を6日間確保した。その際のホテル等で把握する宿泊者数は下記のとおりであった。
※ 1日目と4日目については、ホテル等で把握する宿泊者数が0人であったため、 宿泊税は課税されません。 宿泊者数 宿泊料金 宿泊税額 1日目 0人 100,000円 0円 2日目 4人 100,000円 800円 (4人×200円) 3日目 5人 100,000円 1,000円 (5人×200円) 4日目 0人 100,000円 0円 5日目 5人 100,000円 1,000円 (5人×200円) 6日目 3人 100,000円 600円 (3人×200円) 計 17人 600,000円 3,400円
ホテル・旅館の関係者の方へ(領収書等への表示について)
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納税者である宿泊される方々の宿泊税に対するご理解とご協力をいただくため、領収書等には、宿泊税の名称とその額を表示するようお願いします。なお、宿泊税の名称とその額が明確に表示されていない場合は、宿泊税額分も消費税の課税対象となります。
税の名称表示は東京都が定めた表記で統一してください。日本語表記は「宿泊税」、英語表記は「Accommodation Tax」です。
なお、宿泊税の名称とその額は手書きしていただいても結構です。
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仮に、宿泊料金を分割して請求しても、1泊分の室料を当該部屋の宿泊者数で割った1人1泊当たりの宿泊料金で課税の判断をすることに変わりはありません。
複数のお客様に対する宿泊税の請求方法は、様々考えられますが、請求書・領収書への表示は分割された結果の金額を記載していただいて結構です。
ただし、特別徴収義務者として保存すべき書類としての伝票には、税額計算の根拠(例:宿泊代金○○円、宿泊税額△△円、□泊)を記載してください。なお、各宿泊金額に応じた税率は、以下の表のとおりです。【現行制度】
宿泊料金(1人1泊 税抜き) 税率 10,000円未満 課税されません 10,000円以上15,000円未満 100円 15,000円以上 200円 【令和9年度改正(予定)後】
宿泊料金(1人1泊 税抜き) 税率 13,000円未満 課税されません 13,000円以上 3%