次の(1)から(6)までの要件に全て該当する場合、省エネ改修工事をした住宅にかかる固定資産税が減額されます。
(1)平成26 年4月1日以前からある住宅であること。
(2)居住部分の割合が当該家屋の1/2以上あること(ただし、家屋の賃貸部分は減額になりません)。
(3)令和4年4月1日から令和6年3月31 日までの間に、次の①から④までの工事のうち、①を含む工事を行うこと。(①の工事は必須です)。
(4)改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
(5)改修工事に要した費用の額が次のいずれかに当てはまること。
(6)耐震基準適合住宅に係る減額等の適用中でないこと(この減額と重複して適用することができないため。)。
改修工事完了年の翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)の固定資産税に限り、当該住宅の一戸あたり120㎡の床面積相当分までの固定資産税額の3分の1を減額します。
減額を受けるためには、納税者ご本人から改修工事完了後3ヶ月以内に申告が必要です。
要件に該当する方は、必要書類を添えて、所管の都税事務所に固定資産税減額申告書(PDF)を提出してください。 詳細は「省エネ改修工事をした住宅の固定資産税が減額されます(PDF)」を参照してください。
東京都特別区内に所在する固定資産税に関する減額手続きの詳細については、住宅の所在する区の都税事務所にお問い合わせください。住宅が東京都特別区外にある場合は、住宅がある市町村へお問い合わせください。