〇中小企業者向け省エネ促進税制(法人事業税・個人事業税の減免) |
中小企業者が地球温暖化対策の一環として行う省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備の取得を税制面から支援するため、法人事業税・個人事業税を減免します。
◆ 新着情報 | |||||||||||||||||||||||||||
〇「中小企業者による省エネルギー設備等の取得に係る法人事業税の減免取扱要領」を一部改正しました(令和5年4月1日) 〇「中小企業者による省エネルギー設備等の取得に係る法人事業税の減免取扱要領」を一部改正しました(令和4年4月1日) 〇中小企業者向け省エネ促進税制の対象期間が延長されました(令和2年4月1日) 〇「中小企業者による省エネルギー設備等の取得に係る法人事業税の減免取扱要領」を一部改正しました(平成31年4月1日) 〇中小企業者向け省エネ促進税制の対象期間が延長されました(平成27年4月1日) 〇「中小企業者による省エネルギー設備等の取得に係る法人事業税の減免取扱要領」を一部改正しました(平成28年9月9日) 〇「中小企業者による省エネルギー設備等の取得に係る個人事業税の減免取扱要領」を一部改正しました(平成27年4月1日) ※法人事業税・個人事業税の減免に関するQ&Aは適宜更新しています。詳しくはこちらをご覧ください。 |
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◆ 対象者 | |||||||||||||||||||||||||||
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*1「地球温暖化対策報告書」等 減免を受けるためには、次のいずれかの書類を環境局に提出する必要があります。それぞれの項目をクリックすると、環境局ホームページへリンクします。 ホームページへのリンク ・地球温暖化対策報告書・地球温暖化対策計画書・特定テナント等地球温暖化対策計画書 |
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◆ 対象設備 | |||||||||||||||||||||||||||
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※ 機器の追加・取消について 導入推奨機器は、随時、追加・取消がありますので、機器更新時等には、必ず機器指定の最新の情報をご確認ください。 |
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◆ 減免額 | |||||||||||||||||||||||||||
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◆ 適用期間 | |||||||||||||||||||||||||||
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◆ 手続方法 | |||||||||||||||||||||||||||
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◆ 申請様式 | |||||||||||||||||||||||||||
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◆ Q&A | |||||||||||||||||||||||||||
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◆ 減免要綱・減免要領・パンフレット等 | |||||||||||||||||||||||||||
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◆ 問い合わせ先 | |||||||||||||||||||||||||||
<中小企業者向け省エネ促進税制に関すること> ・所轄の都税事務所又は支庁の法人事業税・個人事業税担当 ・主税局課税部法人課税指導課 法人事業税班03-5388-2963 ・主税局課税部課税指導課 個人事業税班03-5388-2969 <地球温暖化対策報告書制度/導入推奨機器に関すること> 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)ヘルプデスク ・地球温暖化対策報告書制度0570-03-3517 ・導入推奨機器03-5990-5087
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〇ZEV導入促進税制(自動車税種別割の課税免除) |
地球環境を保護する観点から、環境負荷の小さい自動車に対して、自動車税種別割を軽減する「
※軽自動車税種別割については、定置場のある区市役所・町村役場にお問い合わせください。
◆ 対象自動車 | |
次に掲げる自動車で、平成21年度から令和7年度までに初回新規登録を受けたもの ・電気自動車 ・燃料電池自動車(水素を燃料とするもの) ・プラグインハイブリッド自動車 ※営業用・自家用ともに対象です。 ※個人・法人所有ともに対象です。 ※リース車も対象です。 |
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◆ 免除額 | |
初回新規登録を受けた年度及び翌年度から5年度分の自動車税種別割・・・全額を免除 |
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◆ 次世代自動車に関する国と都の制度の違いについて | |
◆ 問い合わせ先 | |
<ZEV導入促進税制について> 主税局課税部自動車税班 03-5388-2954 |
〇太陽光パネル付きゼロエミ住宅導入促進税制(不動産取得税の減免) |
2030年カーボンハーフの実現に向け、太陽光発電システムの設置を通じた再生可能エネルギーの利用促進及び断熱・省エネ性能の高い東京ゼロエミ住宅の普及を税制面から支援するため、不動産取得税を減免します。
減免の要件等は、制度詳細ページをご覧ください。