令和3年10月1日から、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納入が可能となりました。
※詳細については、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
※東京都における電子申告・電子納入の留意点については、こちら(PDF)をご確認ください。(令和4年8月更新)
・私募債の利子に係る都道府県民税 特別徴収義務者の皆様へ
平成28年1月1日以降 社債の利子に対する都道府県民税 利子割・配当割が変わります!(PDF)
・利子割対象のものについては、判定フローチャートをご参照ください。
・利子割課税の対象外となる「法人」の範囲については、こちらでご確認ください。
〒104-8558 東京都中央区新富二丁目6番1号(令和3年1月4日に新庁舎へ移転しました。)
中央都税事務所事業税課都民税利子割班
電話 03-3553-2158
※東京都では、特別徴収した税額の申告納入などについて、都内全域を中央都税事務所(都民税利子割班)が一括して取り扱っています。
金融機関などから支払を受ける預貯金の利子等に対しては、他の所得と分離し、国税である所得税・復興特別所得税とともに、都民税として利子割が課税されます。
法第24条第1項5号
※ 以下については、総合課税の対象となるため除かれます。
※ 平成28年1月1日以後、特定公社債の利子などについては利子割の課税対象から除外され、配当割の課税対象となりました。
法第23条第1項14号、法第71条の5
下記のものについては非課税となります。
法第23条第1項14号、第25条の2、第71条の5、所得税法第10条
利子等の額の5%
※このほかに、所得税及び復興特別所得税(国税)(15.315%)が課されます。
法第71条の6
利子等の支払を行う営業所等を開設した場合等については、「営業所等設置等届書」により新設、異動、廃止、変更の届出が必要となります。
※法人税法上の同族会社が発行した私募債の利子については、利子割の対象外となる場合があります。詳細は、判定フローチャートをご参照ください。
都税条例第24条の17
金融機関などが利子等を支払う際に、利子等の支払いを受ける個人から利子割を特別徴収し、1か月分をまとめて翌月10日までに申告納入します。
納入申告書は、各都税事務所で配布しています。ただし、中央都税事務所以外の都税事務所では、申告書の数に限りがございますので事前にご確認ください。
また、郵送をご希望される方は、必要な申告書の種類と数量を記載の上、切手を貼った返信用封筒を同封して、中央都税事務所まで送付してください。
(宛先:〒104-8558 東京都中央区新富二丁目6番1号 中央都税事務所 事業税課 都民税利子割班)※令和3年1月4日に新庁舎へ移転しました。
以下からダウンロードし、印刷した納入申告書もご使用になれます。
※ 「平成」が記載された納入申告書についても、引き続きご使用いただけます。その際の記載方法等については、「改元に伴う納入申告書の取扱いについて」(PDF)をご確認ください。
※ 本店又は主たる営業所が一括納入する場合は、「都民税利子割特別徴収税額営業所等別明細書」も作成し、添付提出して下さい(必須)。
※ 令和3年10月1日から、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納入が可能となりました。詳細については、こちらをご確認ください。
様式等 |
納入申告書、記載例、営業所等別明細書 |
関連事項 |
申告と納税Q&A |
法第71条の10
都民税利子割納入申告書を提出した場合において、申告書に記載した税額に誤りがあり、当該税額が過大であるときは、減額の更正を請求することができます。
様式等 |
更正請求書、記載例、誤納額の計算明細書、記載例 |
関連事項 |
更正の請求Q&A |
法第20条の9の3
※令和3年10月1日から、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納入が可能となりました。詳細については、こちらをご確認ください。
※令和3年10月1日から、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納入が可能となりました。詳細については、こちらをご確認ください。
1 本来の支払月ごとに納入申告書を作成してください。
2 追加で申告する分の利子支払額・税額のみを記載してください。
3 「処理事項」欄の「申告区分」は、「その他」を〇で囲んでください。
電子申告の場合は、「作成方法」欄の「追加」を選択してください。
4 「摘要」欄に、追加で申告する理由を記載してください。
※不申告加算金や延滞金が発生する場合があります。
※追加での申告は、法定納期限の翌日から起算して5年を経過していないものについて行ってください。
※記載例及び記載要領を併せてご参照ください。
※詳細については、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
※東京都における電子申告・電子納入の留意点については、こちら(PDF)をご確認ください。