このページの本文へ移動

都民税利子割

トピックス

※詳細については、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

※東京都における電子申告・電子納入の留意点については、こちら(PDF)をご確認ください。(令和4年8月更新)

私募債の利子に係る都道府県民税 特別徴収義務者の皆様へ
平成28年1月1日以降 社債の利子に対する都道府県民税 利子割・配当割が変わります!(PDF)

・利子割対象のものについては、判定フローチャートをご参照ください。

・利子割課税の対象外となる「法人」の範囲については、こちらでご確認ください。

都民税利子割の概要

関連ページ

お問い合わせ先

〒104-8558 東京都中央区新富二丁目6番1号(令和3年1月4日に新庁舎へ移転しました。)
中央都税事務所事業税課都民税利子割班
電話 03-3553-2158
※東京都では、特別徴収した税額の申告納入などについて、都内全域を中央都税事務所(都民税利子割班)が一括して取り扱っています。

都民税利子割の概要

1 概要

金融機関などから支払を受ける預貯金の利子等に対しては、他の所得と分離し、国税である所得税・復興特別所得税とともに、都民税として利子割が課税されます。

納める方

  • 金融機関などを通じて利子等の支払を受ける個人
  • ※平成28年1月1日以後、法人に対して支払われた利子等については、利子割課税の対象外となりました。利子割課税の対象外となる「法人」の範囲については、こちらでご確認下さい。

法第24条第1項5号

課税対象

  • 特定公社債(国債、地方債、上場公社債、公募公社債など)以外の公社債の利子
  • 銀行や信用金庫などの預金利子
  • 勤務先預金等の利子  など

※ 以下については、総合課税の対象となるため除かれます。

  • 1 同族会社の判定の基礎となった株主(個人)等が平成28年1月1日以後に支払を受けるべき社債の利子
  • 2 同族会社の判定の基礎となった株主である法人と特殊の関係のある個人及びその親族等が令和3年4月1日以後に支払を受けるべき社債の利子

※ 平成28年1月1日以後、特定公社債の利子などについては利子割の課税対象から除外され、配当割の課税対象となりました。

法第23条第1項14号、法第71条の5

非課税

下記のものについては非課税となります。

  • 障害者等の非課税制度に係る利子等(少額預金非課税制度(マル優)及び少額公債非課税制度(特別マル優)それぞれ元本350万円以内)
  • 勤労者財産形成貯蓄の非課税制度に係る利子等(財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄合わせて元本550万円以内)
  • 非居住者が支払を受ける利子等
  • その他所得税法等において非課税とされる利子等

法第23条第1項14号、第25条の2、第71条の5、所得税法第10条

納める額

利子等の額の5%

※このほかに、所得税及び復興特別所得税(国税)(15.315%)が課されます。

法第71条の6

項目一覧へ戻る

2 特別徴収義務者の登録の届出

利子等の支払を行う営業所等を開設した場合等については、「営業所等設置等届書」により新設、異動、廃止、変更の届出が必要となります。

  • 新設:東京都内に新たに営業所を開設した場合や社内預金を開始した場合、社債(私募債)を発行した場合
  • 異動:営業所等の名称、所在地に変更等が生じた場合
  • 廃止:営業所を廃止した場合等
  • 変更:取扱金融商品等に変更等が生じた場合

※法人税法上の同族会社が発行した私募債の利子については、利子割の対象外となる場合があります。詳細は、判定フローチャートをご参照ください。

都税条例第24条の17

項目一覧へ戻る

3 申告と納税

金融機関などが利子等を支払う際に、利子等の支払いを受ける個人から利子割を特別徴収し、1か月分をまとめて翌月10日までに申告納入します。

納入申告書は、各都税事務所で配布しています。ただし、中央都税事務所以外の都税事務所では、申告書の数に限りがございますので事前にご確認ください。

また、郵送をご希望される方は、必要な申告書の種類と数量を記載の上、切手を貼った返信用封筒を同封して、中央都税事務所まで送付してください。

(宛先:〒104-8558 東京都中央区新富二丁目6番1号 中央都税事務所 事業税課 都民税利子割班)※令和3年1月4日に新庁舎へ移転しました。
以下からダウンロードし、印刷した納入申告書もご使用になれます。

※ 「平成」が記載された納入申告書についても、引き続きご使用いただけます。その際の記載方法等については、「改元に伴う納入申告書の取扱いについて」(PDF)をご確認ください。

※ 本店又は主たる営業所が一括納入する場合は、「都民税利子割特別徴収税額営業所等別明細書」も作成し、添付提出して下さい(必須)。

※ 令和3年10月1日から、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納入が可能となりました。詳細については、こちらをご確認ください。

法第71条の10

項目一覧へ戻る

4 更正の請求

都民税利子割納入申告書を提出した場合において、申告書に記載した税額に誤りがあり、当該税額が過大であるときは、減額の更正を請求することができます。

法第20条の9の3

項目一覧へ戻る

都民税利子割Q&A

◆特別徴収義務者の登録の届出

Q1 新たに社債(私募債)を発行しました。どのような手続きが必要ですか。

A1
利子割の対象となる場合、特別徴収義務者の届出をしていただくことになります。※営業所等設置等届書
なお、平成28年1月1日以後に支払われるべき私募債の利子については、利子割の対象外となる場合があるのでご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。※判定フローチャート

項目一覧へ戻る

Q2 新たに利子等の支払を行う営業所等を開設しました。どのような手続きが必要ですか。

A2
特別徴収義務者の登録をしていただくことになります。※営業所等設置等届書

項目一覧へ戻る

Q3 特別徴収義務者の登録の届出について、電子申請はできますか。

A3
電子申請はできません。中央都税事務所窓口での提出か、郵送での届出をお願いします。

項目一覧へ戻る

Q4 特別徴収義務者として登録している事項に変更があった場合、どのような手続きが必要ですか。

A4
営業所等の名称及び所在地の変更や、支払の事務、利子割の種別及び営業所を廃止した場合は遅滞なく、「営業所等設置等届書」の届出が必要です。※営業所等設置等届書

項目一覧へ戻る

Q5 営業所(A)と営業所(B)が統廃合します。どのような手続きが必要ですか。

A5
営業所(A)が存続し、営業所(B)が統廃合される場合、営業所(B)の廃止届が必要になります。※営業所等設置等届書

項目一覧へ戻る

◆申告と納税

Q6 利子割は誰が納めればよいのですか。

A6
特別徴収義務者が、利子等を支払う際に利子割を特別徴収し、1か月分をまとめて納入申告書により申告納入します。利子等の支払いを受けた個人の方は、申告納入する必要はありません。※納入申告書の記載例

項目一覧へ戻る

Q7 利子割はいつ特別徴収し、いつまでに納めればよいのですか。

A7
特別徴収をする時期は、現実に利子等の支払いをした時となります。利子の支払いが確定していても、現実に支払われなければ特別徴収をする必要はありません。
申告納入の期限は、利子等の支払いを行った月の翌月10日※となります。(例:4月中に支払った利子に係る利子割については翌月の5月10日が申告納入期限)
※翌月10日が土曜、日曜、祝祭日にあたる場合は、その翌開庁日が申告納入期限となります。

項目一覧へ戻る

Q8 利子割はどのように納めればよいのですか。

A8
金融機関に納入申告書を提出し納付することで申告と納入を同時に行うようになっています。都民税利子割を納入できる金融機関については東京都公金収納取扱金融機関名一覧で確認してください。

※令和3年10月1日から、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納入が可能となりました。詳細については、こちらをご確認ください。

項目一覧へ戻る

Q9 納入申告書が欲しいのですが、どこから入手できますか。

A9
納入申告書は、都税事務所で配布しています。中央都税事務所以外の事務所にお求めの方は、申告書の数に限りがありますので事前にご確認ください。また、郵送での配布を希望される場合は、必要な申告書の種類と数量を記載の上、切手を貼った返信用封筒を同封して、中央都税事務所宛てに送付してください。なお、こちらからダウンロードし、印刷した納入申告書もご使用になれます。
※納入申告書

※令和3年10月1日から、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納入が可能となりました。詳細については、こちらをご確認ください。

項目一覧へ戻る

Q10 申告納入期限に間に合わなかった場合、不申告加算金や延滞金は課されますか。

A10
申告納入期限を1日でも過ぎた時は、不申告加算金が課される場合があります。また、法定納期限から申告納入された日までの日数に応じて延滞金が計算されます。

項目一覧へ戻る

Q11 法定納期限から5年を経過した納入申告書を提出することができますか。

A11
法定納期限の翌日から起算して5年を経過した納入申告書については「時効分」となるため、受付することができません。

項目一覧へ戻る

Q12 利子等の支払を4月、5月にしましたが、申告が遅れました。2か月分まとめて1枚の納入申告書に記載してもよいですか。

A12
納入申告書は支払月ごとに作成をお願いしています。まとめて記載することはできません。

項目一覧へ戻る

Q13 既に申告納入した都民税利子割に不足金額があった場合、不足金額を追加で申告納入することはできますか。

A13
東京都では、特別徴収義務者が納入申告書を提出した後、申告した税額等が過少である誤りを自ら発見した場合、不足する税額等を追加で申告していただいております。また非課税扱いが取り消された場合(マル優無効等)も追加で申告してください。その際には次の事項に留意してください。

1 本来の支払月ごとに納入申告書を作成してください。

2 追加で申告する分の利子支払額・税額のみを記載してください。

3 「処理事項」欄の「申告区分」は、「その他」を〇で囲んでください。
電子申告の場合は、「作成方法」欄の「追加」を選択してください。

4 「摘要」欄に、追加で申告する理由を記載してください。

※不申告加算金や延滞金が発生する場合があります。

※追加での申告は、法定納期限の翌日から起算して5年を経過していないものについて行ってください。

記載例及び記載要領を併せてご参照ください。

項目一覧へ戻る

Q14 電子申告・電子納入はできますか。

A14
令和3年10月1日から、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納入が可能となりました。

※詳細については、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

※東京都における電子申告・電子納入の留意点については、こちら(PDF)をご確認ください。

項目一覧へ戻る

Q15 災害等の影響により期限までに申告等をすることが困難な場合の手続について教えてください。

A15
こちらのとおり、税目の限定がない申告等期限の延長制度があります。

項目一覧へ戻る

◆更正の請求

Q16 過大に納入申告してしまった税額はどのような手続きで還付してもらえますか。

A16
特別徴収義務者が更正の請求をしてください。特別徴収義務者へ過大である税額を還付します。利子等の支払いを受けた個人の方が、直接東京都に更正請求することは原則できません。
※更正請求書

項目一覧へ戻る

Q17 国内に住所がないため還付を受けたいのですが、どのような手続きをすれば良いですか。

A17
都民税利子割の還付手続は特別徴収義務者(銀行や証券会社等)が行います。
納税義務者である個人の方への還付については特別徴収義務者にお問い合わせください。

項目一覧へ戻る

Q18 利子割として申告納入すべきものを配当割として申告納入してしまいました。どのような手続きが必要ですか。

A18
利子割と配当割は別の種類となりますので、利子割として改めて正しく申告納入していただく必要があります。配当割として誤って申告納入した税額については更正請求の手続きにより還付することとなります。
なお、不申告加算金や延滞金が課されることがありますのでご留意ください。

項目一覧へ戻る

Q19 更正請求はいつまで出すことができますか。

A19
法定納期限の翌日から起算して5年以内であれば提出することが可能です。なお、法定納期限の翌日から起算して5年を経過していても更正請求書を提出することができる場合もありますので、中央都税事務所までお問い合わせください。

項目一覧へ戻る

◆税制改正

Q20 平成25年度税制改正により利子割の一部が配当割になりましたが、どのように変わりましたか。

A20
詳細はこちらをご参照ください。

項目一覧へ戻る

Q21 法人が支払いを受ける利子等についての利子割の特別徴収義務はなくなったのですか。

A21
平成25年度税制改正により平成28年1月1日以後に法人が支払いを受けるべき利子等については、利子割が廃止となりました。そのため、法人に支払う利子等から利子割を特別徴収する必要はありません。
また、これに伴い法人税割額からの控除・充当・還付の制度も廃止となりました。

項目一覧へ戻る

Q22 平成28年1月1日以後に支払う私募債の利子について取扱いがどのように変わったのですか。

A22
詳細はこちらをご参照ください。
私募債の利子に係る都道府県民税 特別徴収義務者の皆様へ
判定フローチャート

項目一覧へ戻る

ページトップへ戻る