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個人事業税(国税の申告・納付期限の延長に伴う対応について)

令和2年2月27日、国税庁より、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限について、延長する旨の発表がされました。この詳細はこちら(外部サイト)です。

所得税の確定申告期限の延長に伴い、都においても、以下のとおり個人事業税(都税)の申告期限を延長しました(東京都公示 )。

なお、事業を廃止した場合を除き、所得税の確定申告をした方は、個人事業税の申告をしたものとみなされ、別途申告する必要はありません。詳しい取扱いについては、所管の都税事務所等にお問合せください。

1 対象

令和2年2月27日から令和2年4月15日までに到来する個人事業税の申告期限

(ただし、年の中途において事業を廃止した場合を除きます。)

2 延長後の期限

令和2年4月16日まで

3 納税通知書発送時期について

個人事業税は、原則として8月に納税通知書を発送しておりますが、所得税及び個人事業税の申告期限が延長されたことに伴い、一部の方については、9月以降に納税通知書が発送される可能性があります。その場合の納期についてはこちら(リンク)をご覧ください。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合についてはこちら(リンク)をご覧下さい。

4 令和2年4月17日以降の申告について

4月17日以降の確定申告につきましては、こちら(外部サイト)のとおり国税庁において柔軟に対応しております。なお、新型コロナ感染症の影響により確定申告が遅れる際は、こちら(外部サイト)のように申告することとご案内されています。

確定申告を上記のとおりに行っていただいた場合は、個人事業税においても柔軟に対応させていただきます。

 各種広報物に掲載されている申告期限については、適宜読替えをお願いいたします。

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