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平成31年度(令和元年度)税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人の事業税の税率が引き下げられ、特別法人事業税が創設されることとなりました。特別法人事業税は、国税ですが、法人事業税と併せて申告納付します。
なお、地方法人特別税は、令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止されます。詳細は、「地方法人特別税の廃止について」をご覧ください。
法人事業税(所得割・収入割)の納税義務のある法人
令和元(2019)年10月1日以後に開始する事業年度
※標準税率で計算した所得割額(基準法人所得割額)・収入割額(基準法人収入割額)です。
特別法人事業税の税率表はこちら
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