2030年カーボンハーフの実現に向け、断熱・省エネ性能の高い東京ゼロエミ住宅の普及を税制面から支援するため、一定の要件を満たす新築の東京ゼロエミ住宅について、不動産取得税を最大で全額減免します。
- ⚫︎ 本ページでは、令和4年4月1日から令和6年9月30日までの間に設計確認申請が行われた東京ゼロエミ住宅の減免措置について、ご案内しております。
- ⚫︎ 令和6年10月1日以降に設計確認申請が行われる東京ゼロエミ住宅については、基準等の見直し(※)が行われます。減免税額や手続き等の詳細については、確定次第、本ページでご案内いたします。
(※)基準等の見直しに関する令和6年3月29日付け報道発表はこちら(PDF)を、
また、減免要綱は本ページ下部の<要綱>からご確認ください。
<減免の要件>
次の(1)及び(2)に該当する場合、東京ゼロエミ住宅(※)の新築にかかる不動産取得税が減免されます。
(※)東京ゼロエミ住宅導入促進事業助成金交付要綱の助成対象のものに限ります。
(1)住宅に係る要件
- □令和4年4月1日から令和6年9月30日までの間に「東京ゼロエミ住宅の認証に関する要綱」に基づく設計確認申請が行われていること
- □次の①、②のいずれかに該当すること
①発電出力50kW未満の太陽光発電システム(※1)を設置していること
②水準2又は水準3の基準(※2)を満たしていること
(※1)東京ゼロエミ住宅指針第4の基準に適合し、東京ゼロエミ住宅認証書に記載されているものに限ります。
(※2)東京ゼロエミ住宅指針第3に規定する水準2又は水準3のことを指します。
(2)取得者に係る要件
- □新築において、最初の不動産取得税の課税対象となっていること
※ 詳細については都税事務所・支庁にお問い合わせ下さい。
<減免される税額>
- 減免の要件の(1)①又は②の一方にのみ該当する場合 住宅に係る不動産取得税の5割
- 減免の要件の(1)①及び②の両方ともに該当する場合 住宅に係る不動産取得税の10割
<減免を受けるための手続き>
減免を受けるためには、納税者ご本人からの申請が必要です。
該当する方は、東京ゼロエミ住宅認証書、東京ゼロエミ住宅設計確認書等の必要書類を添えて、所管の都税事務所 (都税支所)・支庁に減免申請書を提出してください。
<要綱>
- 令和6年9月30日までに設計確認申請をされる方はこちら(PDF)をご参照ください。
- 令和6年10月1日以降に設計確認申請をされる方はこちら(PDF)をご参照ください。
※ 令和6年10月1日以降に設計確認申請をされる方向けのご案内は、現在準備中です。
<関連リンク>
東京ゼロエミ住宅については、こちらをご覧ください。 |
住宅を新築した時の不動産取得税・固定資産税等に対する主な軽減制度については、こちらをご覧ください。 |
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<お問い合わせ先>
○減免の手続きについて
住宅の所在地を所管する都税事務所・支庁
○東京ゼロエミ住宅について
東京都環境局気候変動対策部 環境都市づくり課