自動車税環境性能割
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自動車税環境性能割Q&A
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A1
自動車にかかる税金については、自動車を買ったときをご覧ください。
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A2
自動車税環境性能割は、自動車の燃費性能等に応じて、三輪以上の小型自動車及び普通自動車(特殊自動車は除く。)を取得したときに課税される税金です。
自動車の主たる定置場所在の都道府県が課税します。「自動車の取得」とは、自動車の所有権の取得をいいますが、自動車製造業者の製造による自動車の取得や自動車販売業者の販売のための自動車の取得などは含まれません。
取得者とは、自動車の所有権の取得者をいいますが、割賦販売などで売主が自動車の所有権を留保している場合は、買主を自動車の取得者とみなして課税します。
自動車税環境性能割の課税標準額は、自動車の取得のために通常要する価額(以下、「取得価額」という。)であり、自動車の車両本体価額に加え、自動車に取り付けられる自動車の附属物(以下、「付加物」という。)の合計額となります。
この付加物とは、通常自動車の取付用品といわれているものを指し、ボルトやネジ等によって自動車に固定されているものが通例です。
なお、メーカーオプション、ディーラーオプションとを問わず、車両本体価格に含まれていない付加物で、自動車に固定されている付加物であれば、課税対象となりますのでご留意ください。- 軽自動車税環境性能割も、同様の取扱いとなります。
- 特殊用途自動車の付加物については、お問い合わせください。
取得価額(1,000円未満切り捨て) × 税率 = 税額(100円未満切り捨て)
(注)
取得価額が50万円以下のときは課税されません。- 税率表はこちらをご覧ください。
- 中古車については、初回新規登録を受けたときにおける通常の取得価額に、初回新規登録からの経過年数に応じて残価率を乗じた金額を通常の取得価額とします。残価率はこちらをご覧ください。
- 自動車税環境性能割の特例措置はこちらをご覧ください。
自動車の新規登録、移転登録などを東京運輸支局又は自動車検査登録事務所でする際に、同じ敷地内にある自動車税事務所に申告して納めます。
(地方税法146条、147条、156条、157条、158条、160条、地方税法附則12条の2の10、12条の2の11、12条の2の13、地方税法施行規則9条の3)
◎お問い合わせは、都税総合事務センター自動車税課申告指導班 03(5946)6784までお願いします。
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A3
減免を受けられる自動車は、次のとおりです。
(1) 一定の要件に該当する障害者の方又は生計を同じくする方が所有する自動車で、障害者自身が運転するもの又は生計を同じくする方がその障害者の方のために運転するもの
(2) 構造上専ら障害者の方が使用する自動車
(3) 上記のほか、東京都都税条例施行規則で定める自動車詳しくは【減免制度のご案内】をご覧ください。
(地方税法167条、都税条例76条)
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A4
債権者が譲渡担保財産として取得した自動車が、担保のもととなった債権の消滅により、取得の日から6か月以内に譲渡担保財産の設定者に返還(移転登録)されたときは、納税者の方の申告に基づき債権者の当該自動車に対する自動車税環境性能割の納税の義務が免除になります。
次の書類を最寄りの自動車税事務所又は都税総合事務センター自動車税課に提出してください。
※ 軽自動車税環境性能割も、同様の取扱いとなります。※ 提出書類
- 自動車税(環境性能割)納税義務免除申告書
(PDF版) (Excel版) (記載例) - 債権が存在していることを証する書類(金銭消費貸借契約書、借用書等)
- 原本を確認させていただきます。
- 別途、譲渡担保による取得であることを証する書類(譲渡担保契約書等)が必要となる場合があります。
- 自動車検査証記録事項
(地方税法164条、都税条例74条)
◎お問い合わせは、都税総合事務センター自動車税課申告指導班 03(5946)6784までお願いします。
- 自動車税(環境性能割)納税義務免除申告書
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A5
自動車販売業者から自動車を購入した場合に、その自動車の性能が良好でないことや自動車の車体の塗色等が契約の内容と異なることを理由として、自動車の取得(登録)の日から1か月以内にその自動車を自動車販売業者に返還(移転登録)したときは、納税者の方の申請に基づき自動車税環境性能割の納税の義務が免除になります。(既に納めていただいた場合は、還付されます。)
申請の際は、次の書類を最寄りの自動車税事務所又は都税総合事務センター自動車税課に提出してください。
※軽自動車税環境性能割も、同様の取扱いとなります。※ 提出書類
- 自動車税(環境性能割)納税義務免除申請書(1か月以内の返還車)
(PDF版) (Excel版) (記載例) - 返還の根拠となる書類(理由書、注文書、契約書、写真等)
- 自動車検査証記録事項(当初登録時及び返還(移転登録)時の両方)
(地方税法165条、都税条例75条、地方税法施行規則9条の7)
◎お問い合わせは、都税総合事務センター自動車税課申告指導班 03(5946)6784までお願いします。
- 自動車税(環境性能割)納税義務免除申請書(1か月以内の返還車)
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A6
三輪以上の軽自動車(特殊自動車を除く。)を取得したときに課税される市町村税です。
(注)軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、当分の間は都道府県が賦課徴収を行います。
軽自動車の新規検査や使用、移転などの届出の際に、軽自動車検査協会の構内にある全国軽自動車協会で納めます。
納める額と税率は次のとおりです。- 軽自動車の通常の取得価額(課税標準額) × 税率
車種 税率 自家用軽自動車 非課税・1%・2% 営業用軽自動車 非課税・0.5%・1%・2% (注1)新車・中古車は問いません。
(注2)環境性能(燃費性能)に応じて税率が決まります。
(注3)中古車については、初回新規検査を受けたときにおける通常の取得価額に、初回新規検査からの経過年数に応じて残価率を乗じた金額を通常の取得価額とします。残価率はこちらをご覧ください。
軽自動車税環境性能割の税率は、軽自動車の燃費性能等に応じて下表のとおりになります。
車種 税率(R7.4.1~
R8.3.31)自家用 営業用 ①電気自動車(燃料電池自動車を含む) 非課税 ②天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NOx10%以上低減) ③ガソリン自動車(ハイブリッド自動車を含む) (A)乗用車 平成30年排出ガス基準50%低減(☆☆☆☆)又は平成17年排出ガス基準75%低減(☆☆☆☆) かつ令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 非課税 かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成 1% 0.5% かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 2% 1% 上記以外 2% (B)車両総重量2.5t以下トラック(軽量車) 平成30年排出ガス基準50%低減(☆☆☆☆)又は平成17年排出ガス基準75%低減(☆☆☆☆) かつ令和4年度燃費基準105%達成 非課税 かつ令和4年度燃費基準達成 1% 0.5% かつ令和4年度燃費基準95%達成 2% 1% 上記以外 2% (注1)新車・中古車は問いません。
(注2)令和12年度基準エネルギー消費効率、令和4年度基準エネルギー消費効率及び令和2年度基準エネルギー消費効率を算定していない軽自動車であって、ガソリンを燃料とする乗用車または車両総重量が2.5t以下のトラックのうち、平成22年度基準エネルギー消費効率を算定している軽自動車については、以下のとおり読み替えます。
読み替え前 読み替え後 令和12年度燃費基準80%達成 平成22年度燃費基準+73%達成 令和12年度燃費基準75%達成 平成22年度燃費基準+62%達成 令和12年度燃費基準70%達成 平成22年度燃費基準+51%達成 令和2年度燃費基準達成 平成22年度燃費基準+50%達成 令和4年度燃費基準105%達成 平成22年度燃費基準+63%達成 令和4年度燃費基準達成 平成22年度燃費基準+55%達成 令和4年度燃費基準95%達成 平成22年度燃費基準+47%達成 また、令和12年度基準エネルギー消費効率を算定していない軽自動車であって、ガソリンを燃料とする乗用車のうち、令和2年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定している軽自動車については、以下のとおり読み替えます。
読み替え前 読み替え後 令和12年度燃費基準80%達成 令和2年度燃費基準116%達成 令和12年度燃費基準75%達成 令和2年度燃費基準109%達成 令和12年度燃費基準70%達成 令和2年度燃費基準102%達成
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A7
提出した申告書の課税標準額又は自動車税環境性能割税額等に誤りがあったことにより納付した税額について不足額がある場合には、遅滞なく、修正申告書を提出し不足額を納付してください。
次の書類を最寄りの自動車税事務所に提出してください。※ 軽自動車税環境性能割の修正申告については、ナンバー所管の一般社団法人 全国軽自動車協会連合会の東京事務所又は各支所にご提出ください。
※ 提出書類
(地方税法161条第2項、第452条第2項、地方税法施行規則第9条の6、第15条の13)
◎お問い合わせは、都税総合事務センター自動車税課申告指導班 03(5946)6784までお願いします。
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A8
提出した申告書の課税標準額又は自動車税環境性能割額等に誤りがあったことにより納付した税額が過大であるときは、更正請求をすることができます。更正請求できる期間は登録日から5年間です。
次の書類を最寄りの自動車税事務所又は都税総合事務センター自動車税課に提出してください。
なお、更正請求書は、課税標準額等根拠となる書類等の内容を精査させていただきます。
また、納税義務者以外の方への還付をご希望される場合は、「(自動車税 環境性能割・種別割)過誤納還付金の受領に関する委任状」についてもご提出ください。
※軽自動車税環境性能割も、同様の取扱いとなります。※ 提出書類
(注)納税義務者以外の方への還付をご希望される場合は、以下の書類もご提出ください。
- (自動車税 環境性能割・種別割)過誤納還付金の受領に関する委任状
作成にあたっては、記載にあたっての注意点をご参照ください。
(地方税法20条の9の3)
◎お問い合わせは、都税総合事務センター自動車税課申告指導班 03(5946)6784までお願いします。
- (自動車税 環境性能割・種別割)過誤納還付金の受領に関する委任状
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A9
自動車の販売を業とする者が、販売のために中古商品自動車(商品として所有し、かつ展示している自動車であり、運行の用に供していない自動車)を取得した場合には、以下の全ての要件を満たした場合に限り、自動車税環境性能割が課税されません。
- 中古商品自動車の対象要件
- 新規登録(新車新規登録及び中古新規登録)の自動車ではないこと
- 自動車検査証記載の所有者及び使用者が、古物営業法第3条の許可を受けた同一の自動車販売業者であること
- 所有者及び使用者が異なる場合は、原則として、双方ともに古物営業法第3条の許可を受けた自動車販売業者であることが必要です。
- 単に古物営業法第3条の許可を受けているだけでは要件を満たしませんので、ご注意ください。
- 自動車検査証に「自家用」と記載された自動車であること
- 運行の用に供していない自動車であること
- 取得した自動車の実際の用途が、車検用代車、社用車、自家用車、リース車、レンタカー、デモカー、試乗車等ではないこと
- 申告の際の手続
中古商品自動車として自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)を提出する際に、古物商許可証の提示又は古物商許可証の写しをご提出ください。- 住所、名称、代表者変更等が生じた場合は、当該事項の変更の履歴が記載された古物商許可証の提示又は古物商許可証の写しをご提出ください。
- 古物営業法の一部改正により、令和2年4月1日以降に、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に主たる営業所等の届出がなされていない場合、商品自動車としての取扱いができません。
この場合、仮に販売のための自動車の取得であっても、自動車税環境性能割が課税されますのでご注意ください。
- 用途を変更して使用した場合
当初は販売を目的として取得した自動車を中古商品自動車として申告したものの、後日、用途を変更して自己の運行の用に供した場合には、「商品車の運行」として、その用途を変更した時点で申告が必要となります。
この場合、申告時点で自動車税環境性能割の課税対象となります。- 軽自動車税環境性能割も、同様の取扱いとなります。
- 中古商品自動車として申告した場合に、後日、東京都から販売場所、販売状況、これまでの販売実績が確認できる古物台帳(仕入台帳)、車検更新の有無、走行距離の確認等をさせていただく場合があります。
- 中古商品自動車として申告された場合は、申告内容の確認のため、現地調査を実施する場合もあります。
◎お問い合わせは、都税総合事務センター自動車税課申告指導班 03(5946)6784までお願いします。
- 中古商品自動車の対象要件