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自動車税環境性能割

自動車税環境性能割Q&A

自動車税環境性能割Q&A

Q1 自動車にかかる税金は。

A1
自動車にかかる税金については、自動車を買ったときをご覧ください。

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Q2 自動車税環境性能割とは。

A2
自動車税環境性能割は、自動車の燃費性能等に応じて、三輪以上の小型自動車及び普通自動車(特殊自動車は除く。)を取得したときに課税される税金です。
 自動車の主たる定置場所在の都道府県が課税します。「自動車の取得」とは、自動車の所有権の取得をいいますが、自動車製造業者の製造による自動車の取得や自動車販売業者の販売のための自動車の取得などは含まれません。
 なお、自動車に付加して一体となっているオーディオやエアコンなどの付属物も含まれます。
 取得者とは、自動車の所有権の取得者をいいますが、割賦販売などで売主が自動車の所有権を留保している場合は、買主を自動車の取得者とみなして課税します。
  • 取得価額
    (1,000円未満切り捨て)
  • ×
  • 税率
  • 税額
    (100円未満切り捨て)

(注)
取得価額が50万円以下のときは課税されません。

  • 税率表はこちらをご覧ください。
  • 中古車については、初回新規登録を受けたときにおける通常の取得価額に、初回新規登録からの経過年数に応じて残価率を乗じた金額を通常の取得価額とします。残価率はこちらをご覧ください。
  • 自動車税環境性能割の特例措置はこちらをご覧ください。

自動車の新規登録、移転登録などを東京運輸支局又は自動車検査登録事務所でする際に、同じ敷地内にある自動車税事務所に申告して納めます。

  • (地方税法146条、147条、156条、157条、158条、160条、地方税法附則12条の2の10、12条の2の11、12条の2の13、地方税法施行規則9条の3)

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Q3 自動車税環境性能割の減免は。

A3
減免を受けられる自動車は、次のとおりです。
  • (1) 一定の要件に該当する障害者の方又は生計を同じくする方が所有する自動車で、障害者自身が運転するもの又は生計を同じくする方がその障害者の方のために運転するもの
  • (2) 構造上専ら障害者の方が使用する自動車
  • (3) 上記のほか、東京都都税条例施行規則で定める自動車

詳しくは【減免制度のご案内】をご覧ください。

  • (地方税法167条、都税条例76条)

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Q4 自動車税環境性能割の納税義務の免除は。(譲渡担保)

A4
債権者が譲渡担保財産として取得した自動車が、担保のもととなった債権の消滅により、取得の日から6か月以内に譲渡担保財産の設定者に返還(移転登録)されたときは、納税者の方の申告に基づき債権者の当該自動車に対する自動車税環境性能割の納税の義務が免除になります。
 次の書類を最寄りの自動車税事務所に提出してください。
  • ※ 提出書類
  • ・自動車税(環境性能割)納税義務免除申告書
     (PDF版)  (Excel版)  (記載例
  • ・債権が存在していることを証する書類(金銭消費貸借契約書、借用書等)
    ※別途、譲渡担保による取得であることを証する書類(譲渡担保契約書等)が必要となる場合があります。
  • ・自動車検査証記録事項
  • (地方税法164条、都税条例74条)

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Q5 自動車税環境性能割の納税義務の免除は。(自動車の返還)

A5
自動車販売業者から自動車を購入した場合に、その自動車の性能が良好でないことや自動車の車体の塗色等が契約の内容と異なることを理由として、自動車の取得(登録)の日から1か月以内にその自動車を自動車販売業者に返還(移転登録)したときは、納税者の方の申請に基づき自動車税環境性能割の納税の義務が免除になります。(既に納めていただいた場合は、還付されます。)
 申請の際は、次の書類を最寄りの自動車税事務所に提出してください。
  • ※ 提出書類
  • ・自動車税(環境性能割)納税義務免除申請書(1か月以内の返還車)
     (PDF版)  (Excel版)  (記載例
  • ・返還の根拠となる書類(理由書、注文書、契約書、写真等)
  • ・自動車検査証記録事項(当初登録時及び返還(移転登録)時の両方)
  • (地方税法165条、都税条例75条、地方税法施行規則9条の7)

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Q6 軽自動車税環境性能割とは。

A6
三輪以上の軽自動車(特殊自動車を除く。)を取得したときに課税される市町村税です。
 (注)軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、当分の間は都道府県が賦課徴収を行います。
 軽自動車の新規検査や使用、移転などの届出の際に、軽自動車検査協会の構内にある全国軽自動車協会で納めます。納める額と税率は次のとおりです。
  • 軽自動車の通常の取得価額(課税標準額)
  • ×
  • 税率
車種 税率
自家用軽自動車 非課税・1%・2%
営業用軽自動車 非課税・0.5%・1%・2%

(注1)新車・中古車は問いません。

(注2)環境性能(燃費性能)に応じて税率が決まります。

(注3)中古車については、初回新規検査を受けたときにおける通常の取得価額に、初回新規検査からの経過年数に応じて残価率を乗じた金額を通常の取得価額とします。残価率はこちらをご覧ください。

軽自動車税環境性能割の税率は、軽自動車の燃費性能等に応じて下表のとおりになります。

車種 税率(R6.1.1~R7.3.31) 税率(R7.4.1~R8.3.31)
自家用 営業用 自家用 営業用
①電気自動車(燃料電池自動車を含む) 非課税 非課税
②天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NOx10%以上低減)
③ガソリン自動車(ハイブリッド自動車を含む)
  (A)乗用車
  平成30年排出ガス基準50%低減(☆☆☆☆)又は平成17年排出ガス基準75%低減(☆☆☆☆)
  かつ令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 非課税 非課税
かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成 1% 0.5% 1% 0.5%
かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 2% 1%
かつ令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 2% 1% 2%
上記以外 2%
(B)車両総重量2.5t以下トラック(軽量車)
  平成30年排出ガス基準50%低減(☆☆☆☆)又は平成17年排出ガス基準75%低減(☆☆☆☆)
  かつ令和4年度燃費基準105%達成 非課税 非課税
かつ令和4年度燃費基準達成 1% 0.5% 1% 0.5%
かつ令和4年度燃費基準95%達成 2% 1% 2% 1%
上記以外 2% 2%

(注1)新車・中古車は問いません。

(注2)「平成32年度燃費基準」は「令和2年度燃費基準」と同様の扱いです。

(注3)令和12年度基準エネルギー消費効率、令和4年度基準エネルギー消費効率及び令和2年度基準エネルギー消費効率を算定していない軽自動車であって、ガソリンを燃料とする乗用車または2.5t以下のトラックのうち、平成22年度基準エネルギー消費効率を算定している軽自動車については、
「令和12年度燃費基準80%達成」を「平成22年度燃費基準+73%達成」に、
「令和12年度燃費基準70%達成」を「平成22年度燃費基準+51%達成」に、
「令和12年度燃費基準60%達成」を「平成22年度燃費基準+30%達成」に、
「令和2年度燃費基準達成」を「平成22年度燃費基準+50%達成」に、
「令和4年度燃費基準105%達成」を「平成22年度燃費基準+63%達成」に、
「令和4年度燃費基準達成」を「平成22年度燃費基準+55%達成」に、
「令和4年度燃費基準95%達成」を「平成22年度燃費基準+47%達成」にそれぞれ読み替えます。
また、令和12年度基準エネルギー消費効率を算定していない軽自動車であって、ガソリンを燃料とする乗用車のうち、令和2年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定している軽自動車については、
「令和12年度燃費基準80%達成」を「令和2年度燃費基準116%達成」に、
「令和12年度燃費基準70%達成」を「令和2年度燃費基準102%達成」に、
「令和12年度燃費基準60%達成」を「令和2年度燃費基準87%達成」にそれぞれ読み替えます。

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Q7 修正申告とは。

A7
提出した申告書の課税標準額又は自動車税環境性能割税額等に誤りがあったことにより納付した税額について不足額がある場合には、遅滞なく、修正申告書を提出し不足額を納付してください。
 次の書類を最寄りの自動車税事務所に提出してください。
  • ※ 提出書類
  • ・自動車税(環境性能割)修正申告書
     (PDF版)  (Excel版)  (記載例

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Q8 更正請求とは。

A8
提出した申告書の課税標準額又は自動車税環境性能割額等に誤りがあったことにより納付した税額が過大であるときは、更正請求をすることができます。更正請求できる期間は登録日から5年間です。
 次の書類を最寄りの自動車税事務所に提出してください。
  • ※ 提出書類
  • ・自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)更正請求書
     (PDF版)  (Excel版)  (記載例
  • ・課税標準額等の根拠となる書類(注文書、契約書等)
  • ・自動車検査証記録事項

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