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インターネット公売について

せり売り形式(動産・自動車)

入札形式(不動産等)

落札後の手続(不動産等)

落札後の手続の流れ

1執行機関連絡先へ電話 2買受代金の納付(買受代金納付期限までの納付が必須です) 3必要書類の提出 4公売物件の引渡

1 公売担当部署へお電話ください

(1)入札期間終了後、各公売担当部署が落札者(最高価申込者)又はその代理人等へあらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、最高価申込者として決定された旨の電子メールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、公売担当部署連絡先などをお知らせします。このメールは必ず公売担当部署に受信情報が届くように開いてください。

※このメールは入札終了日に送信します。入札されたログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。

(2)メールに記載された公売担当部署連絡先に電話してください。公売担当職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法等今後の手続きについて、公売担当職員がご説明いたします。

(3)買受人(最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合 →  
5 代理人が落札後の手続のみを行う場合

次順位買受申込者となられた方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に公売担当部署から売却決定された旨の連絡を受けた場合に以下の手続を行ってください。

※以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。


2 買受代金などの納付

(1)納付していただく金額

ア 買受代金:落札価額から公売保証金を除いた額

イ 登録免許税相当額:金額は、買受人又はその代理人などの方へ送信するメールでご案内いたします。

(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を公売担当部署が確認できることが必要です。

(3)買受代金納付期限は、公売担当部署から送信するメール若しくは公売物件詳細画面でご確認ください。

(4)買受代金の納付方法は以下のとおりです。

ア 銀行振込

※執行機関から送信するメールで振込口座をお知らせします。

※振込手数料は、買受人の負担となります。

※類似の口座名にご注意ください。

イ 現金書留の送付(買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。)

※現金書留の郵送料等は落札者の負担となります。

ウ 郵便為替による納付

※郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続等についてあらかじめ公売担当部署にご相談ください。

エ 現金又は銀行振出小切手の直接持参

※小切手は、電子交換所に加入している銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。

※受付時間は、平日9時から17時までです。

(5)代金納付期限までに公売担当部署が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

(6)落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引渡を受ける場合→
5 代理人が落札後の手続のみを行う場合

(7)公売財産がインボイス発行事業者の所有する消費税課税財産の場合は、消費税法施行令第70条の12第5項の規定に基づき、買受人の求めに応じて、東京都が適格証明書を交付します。


3 必要書類の提出

(1)以下の書類を公売担当部署に提出してください。

※必要書類の提出先は、入札期間終了後に各公売担当部署が落札者又はその代理人等へ送信するメールにてご確認ください。

ア 公売担当部署が落札者又はその代理人等へ送信したメールをプリントアウトしたもの

イ 落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等,マイナンバーの記載のないもの)

ウ 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿謄本等

エ 所有権移転登記請求書(下の様式をダウンロードし記名・押印してください。)

オ 暴力団関係者ではないことの確約書(東京都主税局の「不動産公売等における暴力団排除要綱」によりご提出いただきます。)
(下の様式を印刷し記名・押印してください。)

カ 権利移転の許可証又は届出受理書(公売財産が農地を含む場合)

キ 切手500円程度またはレターパックプラス1通

(2)必要書類は、郵送(郵送料は落札者の負担)若しくは直接公売担当部署に持参してください。

(3)買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合 →  
5 代理人が落札後の手続のみを行う場合


「所有権移転登記請求書」
「暴力団関係者ではないことの確約書」

4 所有権移転登記の嘱託   落札後の注意事項

※執行機関は物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。

※公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。(農地等を除く)

(1)執行機関は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。

(2)売却決定(開札日の7日後)後、農地等を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。

(3)執行機関は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。

※売却決定通知書(正本)は所有権移転等の登記の際に必要な場合がありますので、公売担当部署で一度お預かりすることがあります。お預かりした売却決定通知書は、登記完了後にお返しします。

(4)詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。(次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日にご連絡して説明します。)

(5)権利移転の登記手続完了までは、入札期間終了日から1ヵ月半程度の期間を要します。


5 代理人が落札後の手続のみを行う場合

買受人本人が買受代金の納付等の手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。

代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類を公売担当部署へご提出ください。

ア 委任状(必ず委任者(落札者本人)の印鑑を押印してください。)

イ 買受人本人の住所証明書(住民票等,マイナンバーの記載のないもの)、落札者が法人の場合は商業登記簿謄本

ウ 代理人が公売担当部署に来庁する場合は、代理人の運転免許証など身分証明書

※買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付又は引渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

「委任状」