落札後の手続(不動産)

落札後の手続の流れ

1執行機関連絡先との電話 2買受代金の納付(買受代金納付期限までの納付が必須です) 3必要書類の提出 4公売物件の引渡

1 公売担当部署からお電話します

  1. 入札期間終了後、提出書類に記載のある電話番号宛てに各公売担当部署からお電話します。
  2. お電話の中で、今後の手続きなどをご案内しますので、着信があった場合には、折り返しのお電話をいただきますようお願いします。
  3. 次順位買受申込者となられた方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に公売担当部署から売却決定された旨の連絡を受けた場合に以下の手続を行ってください。以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。

2 買受代金などの納付

  1. 納付していただく金額
    落札価額から公売保証金を除いた額
  2. 登録免許税相当額
    金額及び納付方法は、買受人又はその代理人などの方へ送付する書面でご案内いたします。
  3. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を公売担当部署が確認できることが必要です。
  4. 買受代金納付期限は、公売担当部署との電話か公売物件詳細画面でご確認ください。
  5. 買受代金の納付方法は原則、銀行振込によります。必要に応じて、イ~エの方法を採ることができますので、納付方法について、事前にご相談ください。
    1. 銀行振込
      • 執行機関から郵送する書面で振込口座をお知らせします。
      • 振込手数料は、買受人の負担となります。
      • 類似の口座名にご注意ください。
    2. 現金書留の送付(買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。)
      • 現金書留の郵送料等は落札者の負担となります。
    3. 郵便為替による納付
      • 郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続等についてあらかじめ公売担当部署にご相談ください。
    4. 現金又は銀行振出小切手の直接持参
      • 小切手は、電子交換所に加入している銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
      • ※受付時間は、平日9時から17時までです。
  6. 代金納付期限までに公売担当部署が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  7. 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引渡を受ける場合→
    5 代理人が落札後の手続のみを行う場合
  8. 公売財産がインボイス発行事業者の所有する消費税課税財産の場合は、消費税法施行令第70条の12第5項の規定に基づき、買受人の求めに応じて、東京都が適格証明書を交付します。

3 必要書類の提出

  1. 以下の書類を公売担当部署に提出してください。
    • 必要書類の提出先は、入札期間終了後に各公売担当部署が落札者又はその代理人等へ送信するメールにてご確認ください。
    1. 落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等,マイナンバーの記載のないもの)
    2. 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿謄本等
    3. 「所有権移転登記請求書」(この様式をダウンロードし記名・押印してください。)
    4. 「暴力団関係者ではないことの確約書」(リンク先の「不動産公売等における暴力団排除要綱」内に様式があります。印刷し記名・押印してください。)及び別紙法人役員に関する事項(落札者が法人の場合)
    5. 権利移転の許可証又は届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
    6. 郵便切手またはレターパックプラス等(必要な券種などは別途ご案内します。)
    7. 登録免許税納付済領収証書
    8. (インボイス発行を希望する場合)適格証明書交付依頼書
  2. 必要書類は、郵送(郵送料は落札者の負担)若しくは直接公売担当部署に持参してください。
  3. 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合 →
    5 代理人が落札後の手続のみを行う場合

4 所有権移転登記の嘱託 矢印 落札後の注意事項

  • 執行機関は物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
  • 公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。(農地等を除く)
  1. 執行機関は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
  2. 売却決定後、農地等を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
  3. 執行機関は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
    • 売却決定通知書(正本)は所有権移転等の登記の際に必要な場合がありますので、公売担当部署で一度お預かりすることがあります。お預かりした売却決定通知書は、登記完了後にお返しします。
  4. 詳細は、落札後に差し上げる電話等で説明します。(次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日にご連絡して説明します。)
  5. 権利移転の登記手続完了までは、入札期間終了日から2ヵ月程度の期間を要します。

5 代理人が落札後の手続のみを行う場合

代理人が買受代金の納付等の手続を行う場合、以下の書類を公売担当部署へご提出ください(買受人が法人で、その法人の従業員の方がこれらの手続を行う場合等も同様です。)。

  1. 「委任状」
  2. 委任者本人の住所証明書(住民票等,マイナンバーの記載のないもの)、委任者が法人の場合は商業登記簿謄本
  3. 代理人の運転免許証など身分証明書
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