不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置について

不動産について入札等をしようとする者などは、国税徴収法第99条の2に基づき、次のいずれにも該当しない旨の陳述書を郵送用封筒に同封して公売担当部署に提出することが必要です。

(1)入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が、暴力団員等であること

(2)自己の計算において入札等をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること

陳述書の様式は以下から印刷してください。入札等をしようとする者が個人の場合、法人の場合、個人でかつ法定代理人を有する場合の3種類ございますので、該当する様式をお選びの上、ご提出願います。公売担当部署が提出を確認できない場合、入札等をすることができません。

なお、入札等をしようとする者が法人である場合には、「入札者等(法人)の役員に関する事項」の提出が必要です。

また、自己の計算において入札をさせようとする者がいる場合には、陳述書別紙「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」(自己の計算において入札等をさせようとする者が法人である場合は「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項(法人)」及び「自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項」)を併せて提出してください。

さらに、入札等をしようとする者又は自己の計算において入札等をさせようとする者が宅地建物取引業又は債権回収管理業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて提出する必要があります。

なお、公売不動産の最高価申込書及び次順位買受申込者について、国税徴収法106条の2に基づく調査の嘱託を行います。

記事ID:008-001-20250313-010651