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宿泊税

旅行業関係者の方へ(クーポンの発券について)

旅行業関係者の方へ(宿泊税の領収について)

旅行業関係者の方へ(企画商品について)

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旅行業関係者の方へ(クーポンの発券について)

Q1 旅行クーポンを発券する際の、宿泊税の取扱いを教えてください。

A1
消費税や入湯税込みで旅行クーポンを発券するような場合には、宿泊税相当金額を含めてクーポンで発券しても差し支えありません。
 なお、税抜きでクーポンを発券し、消費税等を利用時に精算することとしている場合においては、宿泊税についても同様に利用時精算として差し支えありません。

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旅行業関係者の方へ(宿泊税の領収について)

Q2 旅行業者は、宿泊税の特別徴収義務者となっていませんが、お客様から宿泊税相当分の金額を預かることに問題はありませんか。

A2
宿泊税の納税義務者はホテル又は旅館の宿泊者であり、特別徴収義務を負うのはホテル又は旅館の経営者となっています。
 しかし、旅行業者の方が旅行商品の販売時に宿泊税相当分を預かることもできます。
 宿泊税を、旅行商品販売時に預かり金として取り扱うか、あるいはホテル又は旅館に実際に宿泊する際に、支払っていただくかについては、旅行業者の方とホテル又は旅館との間で取り決めていただくことになります。

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旅行業関係者の方へ(企画商品について)

Q3 企画旅行の場合、個別のホテル又は旅館の宿泊料金は、お客様には明示されていませんが、宿泊税の課税免除や税率を判断する際の宿泊料金の求め方を教えてください。

A3
企画旅行契約に基づくものについては、個別のホテル又は旅館との契約宿泊料金(食事等の付帯サービスの料金相当分を除く。)により、課税免除や税率の判断を行っていただくことになります。

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Q4 1泊2食付の宿泊プランや、乗車券等とホテルをセットにしたビジネスマン向けのプラン、エステとサウナをセットしたレディースプラン等を企画しているのですが、宿泊税はどのように課税されますか。

A4
鉄道や航空機等の輸送機関の利用や食事など、宿泊以外のサービスが含まれる旅行商品においては、当該商品についてホテル又は旅館と契約した宿泊料金(食事等の付帯サービスの料金相当分を除く。)によって宿泊税の税率等を判断していただくことになります。

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