トップページ <税金の支払い> |
納付方法 | 領収書の 有無 | 納税証明が発行可能に なるまでの期間 | 備考 | ご注意ください |
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スマートフォン決済 アプリ (バーコード読み取り) |
無し | 1週間程度 | 30万円までの納付書のみ | |
スマートフォン決済 アプリ (QRコード読み取り) |
無し | 1か月程度※ | QRコード付きの納付書のみ | ※納付手続き完了直後から1か月程度は、納付金額は未納と表示され、「機構指定納付受託者に納付の委託が行われている」旨のただし書きが記載された納税証明を発行できます。 |
ペイジー | 無し | 1週間程度 | ペイジー対応の金融機関のみ (事前に金融機関への利用申込が必要です。) |
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クレジットカード | 無し | 1か月程度※ | 1,000万円未満の納付書のみ利用可能(※別途、システム利用料がかかります。) | ※納付手続き完了直後から1か月間程度は、納付金額は未納と表示され、「機構指定納付受託者に納付の委託が行われている」旨のただし書きが記載された納税証明を発行できます。 |
eLTAX電子納税 | 無し | 1週間程度 | 原則、事前にeLTAX上で電子申告を行う必要があります。詳細についてはeLTAXホームページをご覧ください。 | ◎必ず納付先、事業年度及び申告種類を確認のうえ納付をお願いします。 |
口座振替 | 無し | 10日程度 | 【利用できる税目】 固定資産税・都市計画税(土地家屋)、固定資産税(償却資産)、個人事業税 | ※口座振替直後に口座振替対象の事績について納税証明の申請を行う場合は、口座振替設定をしている口座の通帳を持参してください。 |
金融機関・ 都税事務所等 |
有り | 10日程度 | ペイジー対応のATMでも納付できます。 (※ATMの場合、領収証書は発行されません。) |
領収証書を必ず受け取り(コンビニの場合はレシートも)、金額や領収印の日付等をご確認ください。 |
コンビニエンスストア | 有り | 1週間程度 | 30万円までの納付書のみ |
◎納期が複数ある税目(固定資産税等)は、納付書記載の期別を確認の上、納付をお願いします。
車検が近い方へ |
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車検を受ける運輸支局・自動車検査登録事務所において、自動車税種別割の納税確認を電子的に行うことが可能です。そのため、車検時に納税証明の提示を省略できます。 ただし、納付後10日程度の間に車検を受ける場合は、都税事務所・金融機関の窓口、又はコンビニエンスストア等で納付の上、納付書右端の自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)をご提示ください。 また、スマートフォン決済アプリ・クレジットカードで納付された方で納付してから約1週間以内に納税証明を取得する場合は、「地方税お支払サイト」の履歴詳細画面等の提示が必要です。 ※令和6年10月31日から、車両継続検査実施可否判断システムにより、事前に利用登録をしていただいた自動車関係事業者は車検の実施可否をWEB上で確認することができるようになりました。詳しくはこちら |
スマートフォン決済アプリの「請求書の支払いサービス」を利用して、スマートフォンやタブレット端末で納付書に印刷されているバーコードを読み取ることにより納付する方法です。
※ 決済手数料はかかりません。
スマートフォン決済アプリ収納周知ポスター(PDF:339KB)
「主税局AIチャットボットサービス」でも疑問にお答えします。ぜひご活用ください。
よくあるご質問については、「スマートフォン決済アプリによる納付 Q&A」をご参照ください。
※ お支払手続きが完了すると、支払を取り消すことはできません。
※ 領収証書は発行されません。
※ 納税証明はすぐに発行できません。
自動車税種別割、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)(23区)、固定資産税(償却資産)(23区)、不動産取得税、個人事業税等
なお、法人都民税・法人事業税等の申告税目については、事前に申告書が提出済みであり、都税事務所等で発行したバーコードが印字された納付書が必要です。
*1枚あたりの合計金額が30万円までの納付書(バーコードがあるもの)に限ります。
ご利用いただけるスマートフォン決済アプリは以下のとおりです。(令和6年4月1日時点)
※各アプリの画面イメージは、以下のファイルをご確認ください。
● au PAY ご利用の流れ
● d払い ご利用の流れ
● J-Coin Pay ご利用の流れ
● LINE Pay ご利用の流れ
● PayB ご利用の流れ
● PayPay ご利用の流れ
● モバイルレジ ご利用の流れ
● 楽天銀行アプリ ご利用の流れ
● 楽天ペイ ご利用の流れ
※利用方法の詳細については、各アプリ事業者のHP等をご確認ください。
● au PAY(外部リンク)
● d払い(外部リンク)
● J-Coin Pay(外部リンク)
● LINE Pay(外部リンク)
● PayB(外部リンク)
● PayPay(外部リンク)
● モバイルレジ(外部リンク)
● 楽天銀行アプリ(外部リンク)
● 楽天ペイ(外部リンク)
● PayPayによる納付について
令和5年4月から、PayPay残高による税金のお支払いはPayPayマネーのみが対象となりました。PayPayマネーを利用するには本人確認書類による本人確認が必要です。そのため、都税のお支払いを行うには、本人確認後にチャージする必要があります。
※本人確認せずにチャージした分については、その後本人確認をしても納税には利用できません。
詳細については、PayPayのホームページをご確認ください。
● お支払手続きが完了すると、支払を取り消すことはできません。
お支払手続きが完了すると、支払を取り消すことはできません。
● 領収証書は発行されません。
領収証書が必要な方は、都税事務所・金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアで納付してください。
● 納税証明(車検用含む。)の発行は申請が必要です。
納税証明(車検用含む。)は納付手続きを行った直後から発行可能ですが、納付手続き後から約1週間以内に納税証明の発行をご希望の場合は、別途支払履歴画面をご用意の上ご申請ください(一部のアプリでは支払履歴画面がない場合があります)。
(申請方法はこちら)
車検が近い等お急ぎの場合は、都税事務所・金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアで納付のうえ、納付書右端の納税証明をご利用ください。
※ 車検を受ける運輸支局等の窓口で自動車税種別割の納税確認を電子的に行うことが可能となったため、車検時に納税証明の提示が省略できるようになりました。
● 決済手数料はかかりません。
● ご利用いただける納付書は、1枚あたりの合計金額が30万円までの納付書(バーコードがあるもの)に限ります。
● ご利用のアプリでの設定によっては、事前にアプリ内でお支払いに必要な金額をチャージする必要があります。
● PayB、モバイルレジ及び楽天銀行アプリについては、お支払いになる口座にあらかじめ必要な金額を入金する必要があります。
● 納付書の汚損等によりバーコードが読み取れない場合は、納付書を再発行いたしますので、所管の都税事務所等へお問い合わせください。
● コンビニエンスストア等の窓口でアプリを提示して納付することはできません。
● アプリの利用方法等、詳細については、各アプリ事業者へお問い合わせください。
● au PAY(外部リンク)
● d払い(外部リンク)
● J-Coin Pay(外部リンク)
● LINE Pay(外部リンク)
● PayB(外部リンク)
● PayPay(外部リンク)
● モバイルレジ(外部リンク)
● 楽天銀行アプリ(外部リンク)
● 楽天銀行ペイ(外部リンク)
スマートフォン決済アプリの「請求書の支払いサービス」を利用して、スマートフォンやタブレット端末で納付書に印刷されている地方税統一QRコード(eL-QR)を読み取ることにより納付をする方法です。
※ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※ アプリによっては決済手数料がかかる場合があります。詳しくは各事業者へお問い合わせください。
※ お支払手続きが完了すると、支払を取り消すことはできません。
※ 領収証書は発行されません。
※ 納付手続き完了直後から1か月間程度は、納付金額は未納と表示され、「機構指定納付受託者に納付の委託が行われている」旨のただし書きが記載された納税証明が発行されます。
自動車税種別割、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)(23区)、固定資産税(償却資産)(23区)、不動産取得税、個人事業税の納税通知書等にはeL-QRが印刷されています。
※ 督促状や催告書の場合、上記税目に加え、法人都民税等の申告税目についてもQRコード(eL-QR)が印刷されます。
※ 都税事務所等にてeL-QRを印刷した納付書の発行を行うことはできませんので、ご了承ください。
※ 支払上限金額はスマートフォン決済アプリにより異なりますので、事前にご確認ください。
地方税共同機構のHPをご覧ください。
(1)PayPayによる納付について
令和5年4月から、PayPay残高による税金のお支払いはPayPayマネーのみが対象となりました。PayPayマネーを利用するには本人確認書類による本人確認が必要です。そのため、都税のお支払いを行うには、本人確認後にチャージする必要があります。
※本人確認せずにチャージした分については、その後本人確認をしても納税には利用できません。
詳細については、PayPayのホームページをご確認ください。
(2)お支払手続きが完了すると、支払を取り消すことはできません。
(3)コンビニエンスストア等の窓口でアプリを提示して納付することはできません。
(4)アプリの利用方法等、詳細については、各アプリ事業者へお問い合わせください。
(5)ご利用のスマートフォン決済アプリによっては、事前にアプリ内でお支払いに必要な金額をチャージする必要があります。
(1)領収書は発行されません。
領収証書が必要な方は、都税事務所・金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアで納付してください。
(2)車検用の納税証明が必要な方は、納付後、一定期間後に都税事務所・自動車税事務所等に申請してください。
車検が近い等お急ぎの場合は、都税事務所・金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアで納付のうえ、納付書右端の納税証明をご利用ください。
※ 車検を受ける運輸支局等の窓口で自動車税種別割の納税確認を電子的に行うことが可能となったため、車検時に納税証明の提示が省略できます。
(3)納税証明(車検用含む。)の発行は申請が必要です。
スマートフォン決済アプリ(QRコード読取)による都税の納付は、地方税法第747条の7に定める機構指定納付受託者による立替払いです。
機構指定納付受託者が都に入金(立替払)を行うまでの期間(納付手続き後から1か月程度)においては、納付額は未納額として印字され、「機構指定納付受託者に納付の委託が行われている」旨の記載がされた納税証明を発行することになります。
また、納税証明(車検用含む。)は納付手続きを行った直後から発行可能ですが、納付手続き後から約1週間以内に納税証明の発行をご希望の場合は、別途支払履歴画面をご用意の上ご申請ください(一部のアプリでは支払履歴画面がない場合があります)。
(納付確認のため、納税証明の発行に時間を要します。)
ペイジーマークの付いている都税の納付書をお持ちの場合にご利用いただけます。ペイジーについての詳細は、Pay-easy(ペイジー)ホームページ又は東京都会計管理局ホームページをご覧ください。
新規にインターネットバンキング・モバイルバンキングを利用する場合は、事前に金融機関への利用申込みが必要です。また、ペイジーで納付する際は、納付書に記載されている収納機関番号(13001)、納付番号(数字12桁)、確認番号(数字6桁)、納付区分(数字3桁)の入力が必要ですので、必ず納付書をご用意ください。
※納付書発行当日はペイジーで納付いただくことはできません。
お急ぎの場合は、金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアでお納めください。
※領収証書は発行されません。納税の確認は ATM の利用明細書及び預金通帳等で行ってください。
領収証書が必要な方は、金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアでお納めください。
※領収証書が発行されない納付方法で納付いただいた方を対象に、納税したことを確認する書類として「納税確認書」を発行しています。
納税確認書の申請については窓口と電話で受け付けております。窓口の場合は本人確認書類と納税通知書もしくは納付の際使用された納付書を、電話の場合は納税通知書番号・氏名・住所等の情報をご用意ください。
詳細については、各都税事務所へご連絡ください。
システムメンテナンスのため、下記の時間は都税をペイジーで納付いただくことはできません。
○ 1月1日午後9時から1月2日午前5時30分まで
○ 6月、9月の第3日曜日午前0時45分から午前5時30分まで
上記システムメンテナンスによるサービス休止のほか、ご利用の金融機関により使用時間を制限している場合がありますので、最新の状況については各金融機関にお問い合わせください。
令和5年4月からお支払サイトが「地方税お支払サイト」に変更となりました。詳細はこちら
パソコンやスマートフォン等からクレジットカードにより納付する方法です。パソコン・スマートフォン等から「地方税お支払サイト」へアクセスし、サイト上でクレジットカード納付をすることができます。
※都税事務所・金融機関等の窓口やコンビニエンスストアではクレジットカードは利用できません。
※納付書発行当日はクレジットカードで納付いただくことはできません。
お急ぎの場合は、金融機関等の窓口やコンビニエンスストアでお納めください。
自動車税種別割、個人事業税、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)*、固定資産税(償却資産)*、不動産取得税
なお、法人都民税、法人事業税等の申告税目については、事前に申告書が提出済みであり、都税事務所等で発行した「収納機関番号」、「納付番号」、「確認番号」、「納付区分」が記載されている納付書が必要です。
* 23区内に所在する資産が対象です。
クレジットカード納付の利用可能時間は以下のとおりです。
● 地方税お支払サイト
通年(12/29~1/3を除く)
* 複数枚の納付書をまとめて納付する場合は、12/29~1/3を除く平日の8:30~24:00に行う必要があります。
利用できるクレジットカードは、以下のマークが付いているものです。
以下の(1)~(7)の手順に沿ってお手続きください。
なお、推奨動作環境外でお手続きされますと、システムが正しく動作しないことがあります。詳しくは地方税お支払サイト「動作環境」を参照ください。
また、ポップアップブロック機能が有効になっている場合は、地方税お支払サイトから外部のサイトを開くことができず、お手続きを進めることができません。事前にポップアップブロック機能をオフにしてください。
クレジットカード納付についてをご参照ください。
eLTAX電子納税とは、地方税共通納税システムを通じ、すべての都道府県や区市町村へ、自宅や職場等のパソコンから一括で電子納税をすることができる仕組みです。
eLTAX電子納税についてはこちら
税理士の皆様・法人の税務担当者の皆様向けのご案内についてはこちら
対象税目は下記のとおりです。
法人都民税・法人事業税 特別法人事業税/地方法人特別税 |
事業所税 | 都民税利子割・都民税配当割・都民税株式等譲渡所得割、都たばこ税、ゴルフ場利用税、宿泊税、軽油引取税 | |
利用できる 手続き |
○本税の納付 ○見込・みなし納付 ○更正・決定分の納付 ○延滞金の納付 ○加算金の納付 |
○本税の納付 ○更正・決定分の納付 ○延滞金の納付 ○加算金の納付 |
○本税の納付 ○延滞金の納付 ○加算金の納付 |
(1)ダイレクト納付
事前に届出した金融機関から簡単なクリック操作で納付できます。
(2)インターネットバンキング等
eLTAXから発行された納付情報(※)をもとにインターネットバンキング・モバイルバンキング・ATMから納付できます。
※納付情報:収納機関番号・納付番号・確認番号・納付区分
(3)クレジットカード納付
1回の納付につき、利用可能額は1,000万円未満です。
※税額の他に、税額に応じたシステム利用料がかかります。
(最初の1万円までは37円。以降1万円ごとに75円が加算されます(消費税別)。)
継続払いはできません。昨年度お手続きをされた方も、今年度ご利用の際は再度お手続きが必要です。
対象金融機関はこちら
(1)領収証書について
領収証書は発行されません。
領収証書が必要な方は金融機関等の窓口でお納めください。
(2)納税証明について
地方税共通納税システムにより納付をした後、申告、納付と同時、または1~2週間以内に納税証明を申請される場合は、申請者の本人確認書類(申請者が代理人の場合は、委任状等の代理人であることが確認できる書類も必要です)と併せて、
①申告書の控(eLTAXで受付されたもの)
②利用者IDを控えたもの
を持参のうえで、納税証明を申請してください。
この2点がないと納税の確認ができず、納税証明の発行ができない場合があります。
(3)納付情報発行依頼について
納付の都度、納付情報発行依頼を行ってください。
以前の納付情報を使用して納付した場合、納税の確認ができない場合があります。
(4)申告区分について
見込・みなし納付の際は申告区分を必ずご確認ください。
誤った申告区分を選択してしまうと納税の確認ができない場合があります。
(5)納付先について
納付先の地方公共団体を必ずご確認ください。
誤った地方公共団体を選択してしまうと、納税の確認ができない場合があります。
(6)納付金額について
税目別に納付したい納付金額が正しく設定されているかご確認ください。
誤った金額で納税される場合があります。
(7)ダイレクト納付について
ダイレクト納付を利用するためには事前に「地方税ダイレクト納付口座振替依頼書」を金融機関あてに送付し、口座登録する必要があります。
口座登録までに最大一月程度かかる場合があります。
令和6年度より、Web申込が可能な金融機関が15行追加され、93行になります。
この機会に、ぜひ、簡単・便利なWeb申込をご利用ください。
対応金融機関、申込方法等の詳細は以下よりご確認ください。
口座振替による納付とは、ご利用している預(貯)金口座から、納期限(各納期の末日)に自動的に納税していただける制度です。
個人事業税、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)*、固定資産税(償却資産)*
その他都税(不動産取得税等)は口座振替をご利用できませんので、ご注意ください。
* 東京23区内に所在する資産が対象です。なお、随時課税分については口座振替のご利用はできません。
東京都公金収納取扱金融機関名一覧をご参照ください。
次のいずれかの方法でお申込みください。
申込方法 | 申込期限 | ご注意 | |
都税 Web口座振替申込受付サービス | 専用サイトからインターネットでお申込みください。 | 口座振替を開始しようとする月の当月の10日まで。※1 | 納税準備預金は、ご利用できません。また、法人口座や事業用口座は、一部金融機関を除き、ご利用できません。 対象金融機関一覧 |
※1 納期限が月の第一開庁日にあたる場合は、前月の10日までが申込期限です。
申込方法 | 申込期限 | ご注意 | |
①都税口座振替依頼書(自動払込利用申込書)(ダウンロード専用) | 以下のリンクから依頼書をダウンロードしてください。 <PDF版> 印刷して必要事項をご記入のうえ、下記の送付先に郵送してください。※1 <Excel版> 必要事項をご入力のうえ、印刷して下記の送付先に郵送してください。※1 |
口座振替を開始しようとする月の前月の10日まで。※2 (納税推進課必着) |
申込みにあたっては、ホームページにある注意事項・記載例をご確認ください。 金融機関の窓口ではお取扱いできません。 |
②都税口座振替依頼書(3枚複写式) | 都の公金を扱う銀行等の金融機関及び郵便局の窓口で、必要事項をご記入のうえお申込みください。 | 口座振替を開始しようとする月の前月の10日まで。※2 | 金融機関及び郵便局へは (ア)預(貯)金通帳 (イ)通帳届出印 (ウ)納税通知書 をご持参ください。 なお、依頼書の設置部数に限りがある場合などがありますので、各金融機関に事前にお問い合わせください。 |
③都税口座振替依頼書(ハガキ式) | 必要事項をご記入いただき、ポストへ投函してください。 | 口座振替を開始しようとする月の前月の10日まで。※2 (納税推進課必着) |
ハガキ式依頼書が必要な場合、納税推進課(TEL03-3252-0955)、または所管の都税事務所へご連絡ください。 ※ 納税通知書の発送直後は、お電話が混みあってつながりにくい場合があります。 |
※1 都税口座振替依頼書(自動払込利用申込書)(ダウンロード専用)送付先
〒101-8513 東京都千代田区内神田2-1-12 8階
東京都主税局徴収部納税推進課 宛
※2 納期限が月の第一開庁日にあたる場合は、前々月の10日までが申込期限です。
令和6年度の振替日(納期限)及び口座振替申込期限は下記のとおりです。振替日の前日までに振替税額をご用意ください。
令和6年度 | 期 | 振替日 (納期限) |
口座振替申込期限 | |
Webでの申込み | 口座振替依頼書 での申込み (納税推進課必着)※1 |
|||
固定資産税・都市計画税 (土地・家屋) 固定資産税 (償却資産) |
第1期 | 7月1日 | 6月10日 | 5月10日 |
---|---|---|---|---|
第2期 | 9月30日 | 9月10日 | 8月13日 | |
第3期 | 12月27日 | 12月10日 | 11月11日 | |
第4期 | 令和7年2月28日 | 令和7年2月10日 | 令和7年1月10日 | |
1年分 まとめて |
7月1日 | 6月10日 | 5月10日 | |
個人事業税 | 第1期 | 9月2日 | 8月10日 | 7月10日 |
第2期 | 12月2日 | 11月10日 | 10月10日 | |
随時 | 納税通知書 記載の納期限 |
納期限当月 の10日※2 |
納期限前月 の10日※3 |
※1 3枚複写式の都税口座振替依頼書については、記載の申込期限までにご利用の金融機関窓口までご提出ください。
※2 納期限が月の第一開庁日にあたる場合は、前月の10日が申込期限となります。
申込期限が土曜・日曜・休日に当たる場合であっても、10日が申込期限となります。
※3 納期限が月の第一開庁日にあたる場合は、前々月の10日が申込期限となります。
申込期限が土曜・日曜・休日にあたる場合は、その翌開庁日が申込期限となります。
振替(払込)日に預金不足等で引き落としができない場合は、後日納付書を送付しますので、その納付書によりお納めください(この場合、延滞金が発生することがあります。)。再振替はできせん。
東京都主税局徴収部納税推進課
〒101-8513 東京都千代田区内神田2-1-12 8階
電話番号 03(3252)0955(平日9時~17時)
※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。
※ 納税通知書の発送直後は、お電話が混みあってつながりにくい場合があります。
※住所変更や課税の内容については、所管の各都税事務所へご連絡ください(都税事務所等一覧)。
こちらをご参照ください。
都税は下記の金融機関等の窓口において納付することができます。
なお、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)及び個人事業税の納付に当たっては、期別・納期限・金額をご確認のうえ、納付する期の納付書のみをご提示ください。
※納期限を過ぎてしまった場合も、お持ちの納税通知書等で納税できます。ただし、法令に基づく延滞金が発生した場合は、後日延滞金のみの納付書を送付いたしますので、納付をお願いします。
東京都指定金融機関及びその派出所(出張所)、東京都公金収納取扱金融機関(東京都内に本店又は支店が所在する金融機関に限る(一部を除く。)。)
【都税を納付できる金融機関】
東京都公金収納取扱金融機関名(会計管理局の該当ページが表示されます。)
※令和3年4月1日より、商工組合中央金庫では納付できなくなりました。
お手元の納付書等によっては納付できる地域が異なる場合があります。
納税通知書・納付書 「納付場所」欄の記載 | 納付できる郵便局 |
---|---|
「郵便局でも納付することができます。」と記載されている場合 | 全国の郵便局 |
「ゆうちょ銀行の営業所及び郵便局については東京都内並びに関東各県及び山梨県に所在する店舗」と記載されている場合 | 東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県に所在する郵便局 |
なお、郵便局窓口で自動車税種別割以外の都税を納付される場合には、納付書の右端の「領収証書」部分を切り取り、左側2枚(「東京都納付書兼納入済通知書」及び「東京都原符兼払込金受領証」)を窓口にお出しください。「東京都原符兼払込金受領証」が領収証書に代わるものとして返却されます。自動車税種別割の場合は右端を切り取らずに窓口へお出しください。
納付書に「eL-QR」がある場合は、全国の地方税統一QRコード対応金融機関(地方税共同機構の該当ページが表示されます。)の窓口でも納付ができます。
詳細は、「地方税共通納税システムの対象税目及び納付方法の拡大について」をご覧ください。
自動車税種別割・自動車税環境性能割については、上記のほか、都税総合事務センター、自動車税事務所でも納付できます。(都税事務所等一覧)
※都税事務所(八王子、立川都税事務所を除く。)については東京都指定金融機関の派出所(出張所)窓口、八王子・立川都税事務所、都税支所及び自動車税事務所については収納業務委託窓口の取扱時間内は、当該窓口をご利用ください。なお、以下の都税事務所では、東京都指定金融機関の派出所窓口に代わり、自動納付機が設置されております。
【自動納付機設置都税事務所】台東・墨田・江東・大田・世田谷・渋谷・中野・杉並・豊島・北・荒川・板橋・練馬・足立・江戸川
次のコンビニエンスストアでお支払いいただけます。
くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セブン‐イレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、MMK設置店(コンビニ以外の店舗を含む。ただし、無人端末及び金融機関内端末は除く。)
※1 1枚あたりの合計金額が30万円までの納付書(バーコードがあるもの)に限ります。
※2 納税する際は、「レジ発行のレシート」と「領収証書(領収印が押されたもの)」の2つを必ずお受け取りください。(コンビニ納税の際の注意事項はこちら)
※3 「MMK設置店」とは、MMK(マルチメディアキオスク)端末が設置されているコンビニエンスストアやドラッグストア等の店舗を表します。収納可能な店舗には、「MMK設置店」のステッカー(下図)が店頭に表示されています。
市販のパソコンソフト等で作成した納付書をご利用される場合には、3枚全てに下記の必要事項(11項目)の記載漏れがないようご注意ください。
特別法人事業税の詳細については、特別法人事業税についてをご覧ください。
地方法人特別税の詳細については、地方法人特別税についてをご覧ください。
「法人事業税・特別法人事業税」欄の「延滞金」及び「加算金(過少申告加算金・不申告加算金・重加算金)」は法人事業税額と特別法人事業税額の合算額で計算された額となります。
※令和元年9月30日までに開始する事業年度に係る修正申告等による納付の場合は、納付書中の「特別法人事業税」を「地方法人特別税」に読み替えて使用してください。
法人都民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税の納付書はこちら
法人都民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税の納付の期限はこちら
個人事業税、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)*、固定資産税(償却資産)
* 東京23区内に所在する資産が対象です。なお、随時課税分については口座振替のご利用はできません。
期間 | 割合 | (参考) 延滞金特 例基準割合 |
|
---|---|---|---|
①納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間【延滞金特例基準割合(注1)+1%※1】 | ②納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間【延滞金特例基準割合(注1)+7.3%※2】 | ||
令和3年1月1日から令和3年12 月31日まで | 2.5% | 8.8% | 1.5% |
令和4年1月1日から令和6年12 月31日まで | 2.4% | 8.7% | 1.4% |
※1 「延滞金特例基準割合+1%」が7.3%を超える場合は、7.3%になります。
※2 「延滞金特例基準割合+7.3%」が14.6%を超える場合は、14.6%になります。
(注1)「延滞金特例基準割合」とは、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加えた割合をいいます。
【参考】 法人の都民税・特別法人事業税・地方法人特別税・事業税で確定申告書の提出期限の延長を受けた期間内の延滞金(地方税法第65条、第72条の45の2に規定する延滞金)の率は、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年0.5%を加算した割合になります。
期間 | 割合 |
---|---|
令和3年1月1日から令和3年12 月31日まで | 1.0% |
令和4年1月1日から令和6年12 月31日まで | 0.9% |
期間 | 割合 | (参考) 特例基準割合 |
|
---|---|---|---|
①納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間【特例基準割合(注2)+1%※3】 | ②納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間【特例基準割合( 注2 )+7.3%※4】 | ||
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 2.9% | 9.2% | 1.9% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 2.8% | 9.1% | 1.8% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7% | 9.0% | 1.7% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 2.6% | 8.9% | 1.6% |
※3 「特例基準割合+1%」が7.3%を超える場合は、7.3%になります。
※4 「特例基準割合+7.3%」が14.6%を超える場合は、14.6%になります。
(注2)「特例基準割合」とは、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加えた割合をいいます。
【参考】 法人の都民税・特別法人事業税・地方法人特別税・事業税で確定申告書の提出期限の延長を受けた期間内の延滞金(地方税法第65 条、第72 条の45の2に規定する延滞金)の率は、「特例基準割合」となります。
期間 | 割合 | (参考) 特例基準割合 |
|
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①納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間【特例基準割合(注3)※5】 | ②納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 | ||
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 4.5% | 14.6% | 4.5% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 4.1% | 4.1% | |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.4% | 4.4% | |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.7% | 4.7% | |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.5% | 4.5% | |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3% | 4.3% |
※5 「特例基準割合」が7.3%を超える場合は、7.3%になります。
(注3)「特例基準割合」とは、各年の前年の11 月30 日を経過するときの商業手形の基準割引率(従来のいわゆる公定歩合)に年4%の割合を加えた割合をいいます。
【参考】 法人の都民税・特別法人事業税・地方法人特別税・事業税で確定申告書の提出期限の延長を受けた期間内の延滞金(地方税法第65 条、第72 条の45 の2に規定する延滞金)の率は、「特例基準割合」となります。
・100円未満の端数又は全額が1,000円未満の延滞金は切り捨てます。
延滞金={(税額×日数A×特例基準割合)÷365日}+{(税額×日数B×14.6%)÷365日}
※特例基準割合については、2 延滞金の率 参照
日数A:納期限の翌日から1月を経過する日までの期間の日数
日数B:納期限の翌日から1月を経過した日から納付日までの期間の日数
税額が200,000円、納期限が平成23年2月28日、納付日が平成23年4月27日の場合は次の計算式により延滞金が計算されます。
{(200,000円×31×4.3%)÷365日}+{(200,000円×27×14.6%)÷365日}=730円+2,160円=2,890円 延滞金 2,800円
延滞金=【{税額×日数A×(延滞金特例基準割合(※1)(※2)+1%)}÷365日】+【{税額×日数B×(延滞金特例基準割合+7.3%)}÷365日】
※1 延滞金特例基準割合については、2 延滞金の率 参照
※2 令和2年12月31日までは「特例基準割合」と読み替えます。
日数A : 納期限の翌日から1月を経過する日までの期間の日数
日数B : 納期限の翌日から1月を経過した日から納付日までの期間の日数
税額が200,000円、納期限が平成31年2月28日、納付日が平成31年4月27日の場合は、次の計算式により延滞金が計算されます。
{(200,000円×31×2.6%)÷365日}+{(200,000円×27×8.9%÷365日)}=441+1,316円=1,757円 延滞金 1,700円
納め過ぎた都税や誤って納めた都税は、還付いたします。ただし、還付金を受ける方にまだ納めていただいていない都税がある場合には、まずその都税に充てることとなります。
なお、この場合でも延滞金がかかることがあります。
還付をする場合、還付金の発生理由により定められた日から、還付の支出を決定した日又は充当した日までの期間に応じ、還付加算金特例基準割合(令和2年12月31日までは特例基準割合)を用いて算出した額を還付又は充当すべき金額に加算します。
還付加算金=還付金額×日数×還付加算金特例基準割合(令和2年12月31日までは特例基準割合)/365(日)
還付金が発生した日から、約25日後に還付されます(標準処理期間※1)
※1 事務処理の都合上、標準処理期間を超える場合があります。
令和3年1月1日からは、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年0.5%の割合を加えた割合を、「還付加算金特例基準割合」といいます。
また、特例基準割合については上記「延滞金について」2 延滞金の率 をご確認ください。
(参考)各年の還付加算金特例基準割合
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 1.0% |
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで | 0.9% |
還付金の額からまだ納めていただいていない都税に充当した額を差し引いた金額が5万円を超える場合並びに下記(ア)及び(イ)の場合には、原則として納税者ご本人の口座※1にお振込みします※2。
下記(ア)及び(イ)に該当しない場合は、都税総合事務センター還付管理課から「都税還付金等還付請求書兼口座振替依頼書」をお送りしますので、振替口座をご記入のうえ、ご返送ください。
なお、納税義務者(受領権者)が法人の場合には、代表者印の押印が必要です(「代表者印」とは、商業登記規則第9条の規定により法務局等に提出した印です。)。
※1 全国銀行資金決済ネットワーク(全銀ネット)を利用している、全国の金融機関の口座(納税準備預金を除きます)。詳しくは、全銀ネット利用可能金融機関一覧をご参照ください。
ご本人以外の口座への振込みを希望される場合、氏名・法人名に変更がある場合は、都税総合事務センター還付管理課までご連絡ください。
※2 ゆうちょ銀行を指定する場合には、「記号・番号」ではなく、振込用の「店名・預金種目・口座番号」が必要になります(詳しくは、こちら)。
※3 ゆうちょ銀行をご利用の場合で、還付金の額からまだ納めていただいていない都税に充当した額を差し引いた金額が5万円を超える場合は、「都税還付金等還付請求書兼口座振替依頼書」をお送りしますので、振込口座をご記入のうえ、ご返送ください。
還付金の額からまだ納めていただいていない都税に充当した額を差し引いた金額が5万円以下の場合は、「振替払出証書」による還付となります。
<ご注意> 東京都主税局の職員は、還付金受け取りのために金融機関等のATMの操作を求めることはありません。
●公金受取口座について
(都税の還付における公金受取口座の利用について)
都税の還付業務においては、公金受取口座登録制度にご対応するため、システムの情報連携等の準備を行っています。準備が整うまでの当分の間、引き続き口座振替依頼書のご返送をお願いいたします。(別途、登録口座がある場合は登録口座に還付するほか、振替払出証書による還付もございます。)
ご理解とご協力をお願いします。
(公金受取口座とは)
給付金等を受領するため、国に登録する預貯金口座のことです。
預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国に登録しておくことで、対応している様々な給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。
※公金とは、行政機関から支払われる年金や児童手当などの給付金等のことです。(公共料金のことではありません。)
<公金受取口座に関する注意点>
公金受取口座は、希望される方が任意で口座情報を登録する制度です。
登録により受け取ることができる給付金等は、行政機関が対応しているものに限ります。
給付金等の受領にあたり必要な申請書等の様式は、従来どおり提出が必要です。
公金受取口座をご利用の際には、デジタル庁のホームページをご参照ください。
その他、公金受取口座登録制度に関するご質問は、デジタル庁によるマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へお問い合わせください。
最寄りの都税事務所又は都税総合事務センターまでお願いいたします。
(自動車税環境性能割・種別割)過誤納還付金の受領に関する委任状をダウンロードできます。
(法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税)
「法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税に係る都税還付金等還付請求書兼口座振替依頼書」をダウンロードできます。
都税を期限までに納付(完納)していない場合、納付(完納)までの日数に応じて延滞金がかかります。
督促状が送付され、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
また、納税証明にも未納額として記載され、借入や資格等の取得・更新等に影響する場合があります。
期限までの納付が難しい場合は、そのまま放置することなく、所管の都税事務所や支庁にご相談ください(納税通知書等をご用意のうえ、お電話やご来所ください)。
納税が困難で一定の要件に該当する場合は、申請いただくことで納税の猶予制度(「徴収猶予」又は「換価の猶予」)を利用することができます。
地方税法における納税の緩和制度には次のようなものがあります。
地方税法第15条 | 徴収猶予 |
地方税法第15条の5 | 職権による換価の猶予 |
地方税法第15条の6 | 申請による換価の猶予 |
地方税法第15条の7 | 滞納処分の停止 |