自動車税種別割の課税について(一般的な質問について)
Q1 自動車にかかる税金は、どのようなものがありますか。
- A1
- 自動車にかかる税金については、自動車を買ったときをご覧ください。
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Q2 自動車税種別割はどのような税金ですか。
- A2
- 自動車を所有している方にかかる道府県税で、自動車の主たる定置場所在の都道府県が課税しています。また、自動車税種別割は、一般的な財源に充てられる普通税です。
納める方
4月1日現在、自動車の所有者(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は使用者)として自動車検査証(車検証)に登録されている方
納める額
自動車の種類、用途、排気量などによって税額(4月から翌年3月までの1年間)が定められています。
5月上旬にお送りする納税通知書により1年分を5月末日(納期限)までに納めます。なお、新規登録又は抹消登録(廃車)した場合は、月割により課税又は還付されます。
月割課税の税額計算
自動車税種別割の税率(年額)はこちらをご覧ください。
- (地方税法146条、177条の7、177条の8、177条の9、177条の10、177条の11)
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Q3 自動車税種別割を納める人は誰ですか。
- A3
- 自動車の所有者(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は使用者)として自動車検査証(車検証)に登録された方になります。
※ 年度の途中で移転登録(名義変更)された場合でも、前の所有者の方がその年度分の自動車税種別割を納める義務があります。
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Q4 自動車税種別割の対象期間について知りたいのですが。
- A4
- 自動車税種別割の対象期間は、毎年4月から翌年3月までの1年間となります。
※ 新規登録の場合の対象期間は、登録月の翌月から翌年3月までとなります。
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Q5 引越しをしました。何か手続は必要ですか。
- A5
- 引越しをした場合には、住民票の転居手続とは別に、自動車検査証(車検証)の住所変更登録が必要です。
※ 登録手続については、国土交通省ホームページ(自動車検査・登録ガイド)をご覧ください。
事情があって手続が遅れる場合は、次のいずれかの方法により、住所変更の届出をしてください。
※1 こちらの届出で変更されるのは、東京都からお送りする自動車税(種別割)納税通知書の送付先住所のみです。自動車検査証(車検証)の住所は変更されません。
※2 障害者の方のために使用する減免が適用されている自動車の住所変更は、東京都自動車税コールセンターまでご連絡ください。
1 インターネットからの届出
詳しい手続方法は、こちらをご覧ください。
2 書面による届出
(1)住所変更届の様式をダウンロードしてください。
(自動車税種別割)住所変更届(PDF)
(2)納税通知書に同封されている住所変更届(はがき)
※ 住所変更届に必要事項を記入の上、
〒176-8517 練馬区豊玉北6-13-10『東京都都税総合事務センター自動車税課』宛てにお送りください。
3 電話による届出
東京都自動車税コールセンターにお問い合わせください。
ガイダンスが流れますので、ダイヤルボタン〔2〕(住所変更について)をプッシュしてお進みください。
※音声ガイダンスに対応できない場合、あるいは相談内容に応じた番号を未入力の場合には、そのままお待ちいただくとオペレーターにつながります(音声ガイダンス終了後、約10秒)。何卒ご了承ください。
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Q6 自動車の所有者(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は使用者)が、現在住んでいる場所を長期間離れます。どうすればよいですか。
- A6
- 海外赴任、長期入院などでお住まいを長期間離れる場合は、都内若しくは国内に住んでいる方を「納税管理人」として定めてください。これにより戻られるまでの間、納税管理人の方に自動車税種別割の納税通知書の受け取りから納税までの管理をしていただくこととなります。
納税管理人を定める場合は、「納税管理人申告書」を提出していただくことになりますので、東京都自動車税コールセンターにお問い合せください。
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Q7 自動車の所有者(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は使用者)が亡くなりました。どうすればよいですか。
- A7
- 自動車の所有者(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は使用者)が亡くなられた場合は、自動車を相続する方に自動車検査証(車検証)の名義変更(移転登録)をしてください。
【参考】 国土交通省:引越をした時、名義変更した時の手続について(自動車登録適正化)
自動車検査証(車検証)の名義変更(移転登録)に時間がかかる等のご事情がある場合には、都内若しくは国内に住んでいる相続人から代表者を定めてください。自動車を相続する方に自動車検査証(車検証)の名義変更(移転登録)がされるまでの間、代表者の方に自動車税種別割の納税通知書をお送りします。詳しい手続き方法については、東京都自動車税コールセンターにお問い合せください。
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Q8 結婚などで姓(名字)が変わりました。何か手続は必要ですか。
- A8
- 結婚などで姓(名字)が変わられた場合は、婚姻届等の手続とは別に、自動車検査証(車検証)の氏名変更登録が必要です。また、あわせて住所も変わられた場合は、住所の変更登録も必要となります。
※登録手続については国土交通省ホームページ(自動車検査・登録ガイド)をご覧ください。
【参考】 国土交通省:引越をした時、名義変更した時の手続について(自動車登録適正化)
なお、事情があって手続が遅れる場合は、東京都自動車税コールセンターにお問い合せください。
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Q9 法人の名称が変わりました。何か手続は必要ですか。
- A9
- 合併や商号変更などで法人の名称が変わられた場合は、法務局等での手続とは別に、自動車検査証(車検証)の名称変更登録が必要です。また、あわせて住所が変わられた場合は、住所の変更登録も必要となります。
このため、運輸支局又は自動車検査登録事務所で必ず手続をしてください。手続をされませんと名称は変更できません。
【参考】 国土交通省:引越をした時、名義変更した時の手続について(自動車登録適正化)
なお、事情があって手続が遅れる場合は、東京都自動車税コールセンターにお問い合せください。
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Q10 自動車を知人に譲るか、販売業者に売却する予定です。自動車税種別割はどうなりますか。
- A10
- 自動車を譲った(売却した)場合、自動車を譲り受けた方(買い取った方)が運輸支局又は自動車検査登録事務所で移転登録(名義変更)し、自動車税事務所に申告しなければなりません。これらの登録・申告をしませんと、自動車を譲った方(売却した方)に引き続き自動車税種別割が課税されますので、ご注意ください。
自動車税種別割は、4月1日現在、自動車の所有者(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は使用者)として自動車検査証(車検証)に登録された方に1年分が課税されます。このため、年度の途中で移転登録(名義変更)された場合でも、前の所有者の方に1年分が課税され、新しい所有者の方には翌年度から課税されます。
【参考】 国土交通省:引越をした時、名義変更した時の手続について(自動車登録適正化)
例) 6月に譲渡した場合
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Q11 他の道府県のナンバーに変わりました。自動車税種別割はどうなりますか。
- A11
- 年度の途中に他の道府県ナンバーに変更された場合でも、4月1日時点で東京都ナンバーのため、東京都が1年分を課税します。
例) 6月にナンバーを変更した場合
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Q12 自動車を廃車したら、自動車税種別割はどうなりますか。
- A12
- 年度の途中に自動車を抹消登録(廃車)された場合は、抹消登録した月の翌月から月割で減額します。
※ 廃車した日とは業者等に自動車を引き渡した日ではなく、運輸支局や自動車検査登録事務所で実際に抹消登録した日となります。業者等に自動車を引き渡しても直ぐに廃車されるとは限りませんので、抹消登録されたかどうかは廃車を依頼した業者等に確認してください。
例) 6月に抹消登録(廃車)した場合
⇒4月から6月までの3か月分が課税されます。
※納めていただいた後に抹消登録された場合の還付金の受領方法については、
→Q31 還付金を受領するまでの流れについて知りたいのですが。をご覧ください。
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Q13 自動車税種別割のグリーン化税制(環境配慮型税制)によって、自動車税種別割の税額が低くなったり高くなったりすることがあると聞きました。どういうことですか。
- A13
- 平成13年度の地方税法改正により、自動車の環境に及ぼす影響に応じた税制(グリーン化税制)が創設されました。地球環境を保護する観点から、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に対しては自動車税種別割の税率が軽減(軽課)され、初回新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車に対しては税率が重くなる(重課)制度です。
1 自動車税種別割の税率が軽減(軽課)される自動車
- 適用対象:
-
(1)排出ガス基準及び燃費基準が下表の条件を満たす営業用乗用車
(2)電気自動車(燃料電池自動車を含む。)
天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NOx10%低減)
プラグインハイブリッド自動車
- 軽減期間:
- 初回新規登録した年度の、翌年度分の自動車税種別割が軽減されます。
軽減内容
(1)排出ガス基準及び燃費基準が下表の条件を満たす営業用乗用車
新車新規登録
(初度登録) |
対象年度 |
軽減基準 |
軽減割合 |
燃料 |
排出ガス基準 |
燃費基準 |
令和6年度 |
登録の翌年度
1年間 |
ガソリン
又は
LPG |
平成30年排出ガス基準 50%低減
(☆☆☆☆)
又は
平成17年排出ガス基準 75%低減
(☆☆☆☆) |
① |
令和12年度燃費基準90%達成かつ
令和2年度燃費基準達成 |
概ね
75% |
② |
令和12年度燃費基準70%達成かつ
令和2年度燃費基準達成 |
概ね
50% |
軽油 |
平成30年排出ガス基準適合
又は
平成21年排出ガス基準適合
(クリーンディーゼル自動車) |
① |
令和12年度燃費基準90%達成かつ
令和2年度燃費基準達成 |
概ね
75% |
② |
令和12年度燃費基準70%達成かつ
令和2年度燃費基準達成 |
概ね
50% |
(注1)燃費基準を達成している場合、自動車検査証(車検証)の備考欄にその旨が記載されます。
(注2)「平成32年度燃費基準」は、「令和2年度燃費基準」と同様の扱いです。
(2)電気自動車(燃料電池自動車を含む。)※
天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NOx10%低減)
プラグインハイブリッド自動車 ※
→概ね75%軽減
※電気自動車(燃料電池自動車を含む。)及びプラグインハイブリッド自動車についてはZEV導入促進税制(都独自の課税免除)も併せてご確認ください。
2 環境負荷の大きい自動車に対する重課
適用対象 |
4月1日現在、初回新規登録後
・ディーゼル自動車…11年を超えるもの
・ガソリン自動車・LPG自動車…13年を超えるもの |
重課割合 |
概ね15%(※バス・トラックは概ね10%の重課です。) |
対象外 |
・電気・天然ガス・メタノール自動車・ハイブリッド自動車(ガソリンを燃料とするもの)
・一般乗合用バス・スクールバス
・被けん引車 |
備考 |
都が指定する粒子状物質減少装置を装着するディーゼル自動車及び1945年(昭和20年)までに製造された自動車(ヴィンテージカー)は、納期限までに申請することにより重課分を減免します。詳しくは、「減免制度のご案内」をご覧ください。 |
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Q14 軽自動車税種別割について相談したいのですが、どこへ問い合わせればよいですか。
- A14
- 軽自動車税種別割は軽自動車、二輪の小型自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車の所有者の方に対して区市町村が課税しますので、お住まいの区市町村(東京都公式ホームページ)にお問い合わせください。
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自動車税種別割の課税について(納税通知書が届かない場合)
Q15 引越しをして住民票を移したのに、自動車税種別割の納税通知書が届きません。どうしてですか。
- A15
- 住民票の転居手続だけでは、自動車税(種別割)納税通知書の送付先住所は変更されません。転居された場合は、自動車検査証(車検証)の住所変更登録が必要です。
※ 登録手続については、国土交通省ホームページ(自動車検査・登録ガイド)をご覧ください。
毎年5月上旬にお送りする自動車税(種別割)納税通知書が届いていない方は、自動車検査証(車検証)の住所変更登録の手続が済んでいないことが考えられます。
事情があって手続が遅れる場合は、次のいずれかの方法により、住所変更の届出をしてください。
※1 こちらの届出で変更されるのは、東京都からお送りする自動車税(種別割)納税通知書の送付先住所のみです。自動車検査証(車検証)の住所は変更されません。
※2 障害者の方のために使用する減免が適用されている自動車の住所変更は、東京都自動車税コールセンターまでご連絡ください。
1 インターネットからの届出
詳しい手続方法は、こちらをご覧ください。
2 書面による届出
(1)住所変更届の様式をダウンロードしてください。
(自動車税種別割)住所変更届(PDF)
(2)納税通知書に同封されている住所変更届(はがき)
※ 住所変更届に必要事項を記入の上、
〒176-8517 練馬区豊玉北6-13-10『東京都都税総合事務センター自動車税課』宛てにお送りください。
3 電話による届出
東京都自動車税コールセンターにお問い合わせください。
ガイダンスが流れますので、ダイヤルボタン〔2〕(住所変更について)をプッシュしてお進みください。
※音声ガイダンスに対応できない場合、あるいは相談内容に応じた番号を未入力の場合には、そのままお待ちいただくとオペレーターにつながります(音声ガイダンス終了後、約10秒)。何卒ご了承ください。
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Q16 知人から自動車を譲り受けたのですが、自動車税種別割の納税通知書が届きません。どうしてですか。
- A16
- 自動車税種別割は、4月1日現在、自動車の所有者(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は使用者)として自動車検査証(車検証)に登録された方に1年分が課税されます。このため、年度の途中に移転登録(名義変更)された場合は、前の所有者の方に自動車税(種別割)納税通知書を送付しています。
自動車を譲った(売却した)場合、自動車を譲り受けた方(買い取った方)が運輸支局又は自動車検査登録事務所で移転登録(名義変更)し、自動車税種別割事務所に申告しなければなりません。これらの登録・申告をしませんと、自動車を譲った方(売却した方)に引き続き自動車税種別割が課税されますので、ご注意ください。
※登録手続については、国土交通省ホームページ(自動車検査・登録ガイド)をご覧ください。
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自動車税種別割の課税について(手放したはずの自動車の納税通知書が届いた場合について)
Q17 自動車を下取りに出して手放したのに、自動車税種別割の納税通知書が届きました。どうしてですか。
- A17
- 自動車税種別割は、4月1日現在、自動車の所有者(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は使用者)として自動車検査証(車検証)に登録された方に1年分が課税されます。
自動車税種別割の納税通知書が届いた場合は、次のことが考えられます。
(1)3月31日までに移転登録(名義変更)が完了しなかった。
移転登録(名義変更)の手続がいつ行われたのか、手続を依頼した業者等に確認してください。
(2)移転登録(名義変更)がまだ行われていない。
このまま手続されないと来年度以降も課税となりますので、速やかに手続を依頼した業者等に確認してください。
※登録手続については国土交通省ホームページ(自動車検査・登録ガイド)をご覧ください。
【参考】 国土交通省:引越をした時、名義変更した時の手続について(自動車登録適正化)
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Q18 自動車を廃車したのに自動車税種別割の納税通知書が届きました。どうしてですか。
- A18
- 自動車税種別割は、4月1日現在、自動車の所有者(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は使用者)として自動車検査証(車検証)に登録された方に1年分が課税されます。
自動車税種別割の納税通知書が届いた場合は、次のことが考えられます。
(1)3月31日までに抹消登録が完了しなかった。
抹消登録の手続きがいつ行われたか、手続を依頼した業者等に確認してください。
(2)抹消登録がまだ行われていない。
このまま手続されないと、来年度以降も課税となりますので、速やかに手続を依頼した業者等に確認してください。
※登録手続については国土交通省ホームページ(自動車検査・登録ガイド)をご覧ください。
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自動車税種別割の課税について(事故車関係について)
Q19 自動車を盗まれてしまいました。自動車税種別割はどうなりますか。
- A19
- 警察署が自動車の盗難被害届を受理している場合は、事故車申立していただくことにより、盗難被害届が受理された日の翌月分から自動車税種別割を減額します。なお、盗難被害届が受理された日(盗難にあった日ではありません。)から1か月以上自動車が発見されない場合に減額します。
※ 提出書類
記載例(PDF)
例)盗難被害届が6月10日に受理され、1か月以上自動車が発見されなかった場合
→7月から翌年3月までの9か月分の自動車税種別割を減額します。
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Q20 抹消登録(廃車)ができないので自動車を解体しました。自動車税種別割はどうなりますか。
- A20
- 自動車を解体した場合は、自動車を解体したこと及び解体日の確認ができる証明書を添えて事故車申立していただくことにより、解体日の翌月分から自動車税種別割を減額します。
※ 提出書類
記載例(PDF)
- 2 解体日の確認ができる証明書(以下の(1)~(3)のいずれか1つ)
(1)解体報告記録日の記載された「登録事項等証明書」
(2)自動車リサイクルシステムのホームページ上で閲覧できる使用済自動車処理状況検索機能画面のハードコピー若しくは<JPRS1500>又は<JMES1130>のハードコピー(解体報告記録日が記載されているものに限る。)
※この場合は、電話による受付も行っていますので、東京都自動車税コールセンターにお問い合わせください。
(3)解体業者が発行した「解体証明書」
例)自動車を6月10日に解体した場合
→上記1および2の書類提出により、7月から翌年3月までの9か月分の自動車税種別割を減額します。
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Q21 交通事故にあって自動車を使えなくなりました。自動車税種別割はどうなりますか。
- A21
- 早急に抹消登録をしてください。抹消登録をしていただければ、抹消登録された日の翌月分から自動車税種別割を減額します。なお、自動車を解体された場合は、交通事故証明書と解体日の確認ができる証明書を添えて事故車申立していただくことにより、交通事故にあった日の翌月分から自動車税種別割を減額します。
※ 提出書類
記載例(PDF)
- 3 「交通事故証明書」
※ 「交通事故証明書」は、警察に届出をした交通事故について自動車安全運転センターが発行する証明書です。
※ 「交通事故証明書」の申請方法等については、自動車安全運転センターホームページをご覧ください。
例)交通事故にあった日が6月10日の場合
→上記1~3の書類提出により、7月から翌年3月までの9か月分の自動車税種別割を減額します。
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Q22 災害にあって自動車を使えなくなりました。自動車税種別割はどうなりますか。
- A22
- 早急に抹消登録をしてください。抹消登録をしていただければ、抹消登録された日の翌月分から自動車税種別割を減額します。なお、自動車を解体された場合は、り災に関する証明書と自動車の解体日が確認できる証明書を添えて事故車申立していただくことにより、り災日の翌月分から自動車税種別割を減額します。
令和6年能登半島地震により被災し使用できなくなった自動車について
※ 提出書類
- 2 り災に関する証明書
※ り災に関する証明書は、消防署又は区市町村が発行する証明書です。
(申請方法等については、消防署又は区市町村にお問い合わせください。)
※ り災に関する証明書には、り災した自動車の登録番号等が記載されていることが必要です。
例)り災した日が6月10日の場合
→ 上記1~3の書類提出により、7月から翌年3月までの9か月分の自動車税種別割を減額します。
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自動車税種別割の納税について(納付方法について)
Q23 どのように納付するのですか。
- A23
- 「都税の納付方法一覧」をご覧ください。
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自動車税種別割の納税について(納税証明書について) ※令和元年9月30日以前は自動車税
Q24 車検を受けるために納税証明書が必要ですか。
- A24
- 車検を受ける運輸支局等の窓口で自動車税種別割の納税確認を電子的に行うことが可能となったため、車検時に納税証明の提示が省略できます。
ただし、納付後、運輸支局等にて納税確認ができるまで、最大で10日程度かかります。この期間内に車検を受ける場合には、都税事務所・金融機関等の窓口又はコンビニエンスストアで納付の上、納付書右端の納税証明をご利用ください。
なお、車検用納税証明書の再発行をご希望される場合には、納税証明(継続検査等用)を申請できる方をご覧ください。手数料は必要ありません。
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Q25 納税通知書の車検用納税証明書に*印が印字されていて車検で使えません。どうしてですか。
- A25
- 車検用納税証明書の滞納欄、取扱日付欄及び公印に*印が印字されているものは、前年度以前の自動車税種別割に未納があるためです(行き違いの場合はご容赦ください。)。
まだ自動車税種別割を納められていない場合は、今年度分と併せて未納分を納付いただく必要がありますので、最寄りの都税事務所、都税支所、自動車税事務所、都税総合事務センター、支庁にご連絡ください。
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Q26 ATM、インターネットバンキング、クレジットカード及びスマートフォン決済アプリで納付した場合、車検用納税証明はどうなりますか。
- A26
- ATM、インターネットバンキング、クレジットカード及びスマートフォン決済アプリで納付していただいた場合、車検用納税証明は、その場では発行することができません。車検用納税証明が必要な方は、納付後、約10日後に都税事務所・自動車税事務所等に申請してください。
車検証の有効期限が間近に迫っている場合には、金融機関等の窓口やコンビニエンスストアで納付してください。
車検を受ける運輸支局等の窓口で自動車税種別割の納税確認を電子的に行うことが可能となったため、車検時に納税証明の提示が省略できるようになりました。
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Q27 他の道府県のナンバーから東京都のナンバーに変更しましたが、自動車税納税証明書(継続検査等用)が手元にありません。車検を受けたいので、発行してもらえますか。
- A27
- 自動車税納税証明書(継続検査等用)は、車検を受ける年度の4月1日にナンバー登録があった都道府県で発行したものが必要となります。そのため、その年度の4月1日の時点に東京都のナンバーの場合は、東京都で証明書を発行します。
もしも、ナンバー変更がその年度の4月1日以降で、次の年度の自動車税種別割の納期限の前日までの間に車検を受ける場合は、ナンバー変更前の他道府県が発行した証明書が必要となりますので、ナンバー変更前の他道府県に証明書の申請を行ってください。
なお、車検を受ける運輸支局等の窓口で自動車税種別割の納税確認を電子的に行うことが可能となったため、車検時に納税証明書の提示が省略できるようになっています。
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Q28 車検以外で使う納税証明書が必要なのですが。
- A28
-
車検用以外の納税証明書については、都税の納税証明書(一般用)についてをご覧ください。
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自動車税種別割の納税について(還付について)
Q29 どのような場合に、自動車税種別割は還付となるのでしょうか。
- A29
-
納付後に自動車を廃車した場合には、抹消登録した月まで課税されますが、その翌月以降の税金は還付されます。廃車をするには、運輸支局または自動車検査登録事務所で抹消登録の手続が必要となります。
※ 納税義務者に都税の未納額がある場合は、未納額に充当されます。
※ 登録手続については、下記の国土交通省自動車検査・登録ガイドホームページをご覧ください。
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Q30 還付金を受領するまでの流れについて知りたいのですが。
- A30
-
還付金が発生しますと、自動的に納税義務者(受領権者)に還付に関する通知を送付しますので、別途還付申請の手続をする必要はありません。
※ 還付金等の通知がお手元に届くには、抹消登録等が確認されてから1か月程度かかります。
※ 納税義務者に都税の未納額がある場合は、未納額に充当されます。
受領方法については、<金額が5万円以下の場合>と<金額が5万円を超える場合>で異なります。
<金額が5万円以下の場合>
還付金等の金額が5万円以下の場合は、ゆうちょ銀行から「振替払出証書」を送付します。最寄りのゆうちょ銀行の営業所又は郵便局に「振替払出証書」・印鑑・本人確認書類(免許証又は保険証等。詳しくは、ゆうちょ銀行の営業所又は郵便局でご確認ください。)をお持ちになって換金してください。
<金額が5万円超の場合>
還付金等の金額が5万円超の場合は、口座振替依頼書を郵送しますので、口座情報を記入のうえ、返送をお願いします。なお、振込みできる金融機関は全国銀行資金決済ネットワーク(全銀ネット)を利用している金融機関です。
※納税義務者(受領権者)が法人の場合には、代表者印の押印が必要です(代表者印とは、商業登記規則第9条の規定により法務局等に提出した印です。)。
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Q31 還付委任状について知りたいのですが。
- A31
-
委任状は、本来、納税義務者へお返しすべき還付金等を第三者(受任者)へお返しするために提出していただいております。したがって、委任状に自署・押印する場合には、記載内容に十分注意をしてください。 還付委任状を第三者(自動車販売業者等)の方が提出される場合には、実印押印と印鑑証明書(コピー可)の添付をお願いします。
※ 廃車による還付の場合は、登録後3日目までに提出してください。3日を過ぎて提出された場合は、納税義務者に還付されることがあります。
※ 納税義務者に都税の未納がある場合は、未納額に充当されるため、委任状の受任者に還付されません(充当通知書は受任者宛に通知されます)。
(自動車税種別割)過誤納還付金の受領に関する委任状(PDF)
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自動車税種別割の減免について
Q32 身体障害者手帳を持っています。減免の手続はどうすればよいですか。
- A32
- 一定の要件に該当する場合に、納税者の方からの申請に基づいて、減免を行います。
- 減免の対象となるのは一定の要件に該当する障害者の方又は生計を同じくする方が所有する自動車で、障害者の方自身又は生計を同じくする方がその障害者の方のために運転するものとなります。
- 減免の対象となる自動車は、個人名義の自家用自動車に限ります。
詳しくは、【減免制度のご案内/障害者減免】をご覧ください。
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Q33 障害者減免を受けているのですが、新しい自動車を購入しました。何か手続は必要ですか。
- A33
-
新しい自動車について申請期限までに減免申請をしてください。
※減免を受けられる自動車は一人の障害者の方について1台に限られます。
詳しくは、【減免制度のご案内/障害者減免】をご覧ください。
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Q34 公益のために自動車を使用しています。減免になりますか。
- A34
-
公益のため直接専用する自動車に係る減免については、【減免制度のご案内/公益減免】をご覧ください。
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Q35 障害者のために自動車を改造しました。減免になりますか。
- A35
-
構造上専ら下肢等障害者の方の利用に供する自動車に係る減免については、【減免制度のご案内/構造減免】をご覧ください。
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Q36 昨年まで減免を受けていたのに、今年は納税通知書が届きました。どうしてですか。
- A36
-
減免を受けていた自動車が課税になる場合は次のとおりです。
- 1)障害者減免の場合
- 納税義務者の方と障害者の方が同居されていない場合
- 障害者の方が亡くなられた場合
- 障害者の方が入院又は入所されている場合
- 納税義務者の方が都外に転居した場合
- 「自動車税(種別割)減免更新申立書(下肢等障害者用)」が提出されていない場合
- 減免の上限額を超えている場合・減免を受けていた自動車が4月1日現在で車検が切れている場合
- 2)構造減免の場合
- 車いすを利用する方が亡くなられた場合
- 車いすを利用する方のために自動車が使用されていない場合
- 車いす移動車等の構造要件を満たしていない場合
- 「自動車税(種別割)減免更新申立書(構造用)」が提出されていない場合
- 減免を受けていた自動車が4月1日現在で車検が切れている場合
上記の理由により減免が継続されない場合は、納税義務者の方に文書又は電話により課税になることをお知らせしています。なお、減免を受けていた自動車が車検切れの場合は、納期限までに減免申請をしていただければ、再度減免を受けることができます。
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