自動車税種別割

トピックス

お問い合わせ先

自動車税種別割のお問い合わせは、東京都自動車税コールセンターまで

自動車登録のお問い合わせは、国土交通省【自動車検査・登録ガイド】まで

1 自動車税種別割の概要

自動車を所有している方に課税される道府県税です。

納める方

4月1日現在、自動車の所有者として自動車検査証(車検証)に登録されている方

ただし、割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は、使用者として自動車検査証(車検証)に登録されている方

納める額

税率表をご覧ください。

納める時期と方法

5月上旬に都税総合事務センターから送付する納税通知書で、5月末日(納期限)までに納めます。

納付場所についてはこちらをご覧ください。

2 年度の途中で自動車の新規登録などがあった場合

自動車の新規登録(新車・中古車は問いません。)や廃車などの場合には、下表のとおり課税されます。

納税義務 登録の状況 課税の取り扱い
発生 <新規登録>
新規登録車
月割課税
 登録の月の翌月から年度末までの月数による課税
消滅 <廃 車>
廃車
月割課税
 4月から消滅(抹消登録)の月までの月数による課税
変更 <所有者変更><転出><転入>
東京都ナンバー
東京都ナンバー
ナンバープレート
ナンバープレート
     
東京都ナンバー
他道府県ナンバー
ナンバープレート
ナンバープレート
年課税
 4月1日現在の所有者にその年度分を全額課税

* 新規登録の場合、自動車税事務所等の窓口にて、直接納めます。

** 税率表の年額 × 課税される月数/12 = 税額 (100円未満切捨て)

3 名義変更、廃車の申告

自動車を譲り受けたり、廃車にした場合は、東京運輸支局又は自動車検査登録事務所にその旨を登録し、自動車税事務所に申告してください。
これらの登録・申告をしませんと、前の所有者に引き続き課税されることがありますので、ご注意ください。

外部リンク①:国土交通省ホームページ(自動車検査・登録ガイド)

外部リンク②:国土交通省ホームページ(全国運輸支局等のご案内)

4 住所が変わった場合

引越しをした場合には、住民票の転居手続とは別に、自動車検査証(車検証)の住所変更登録が必要です。

  • 登録手続については、国土交通省ホームページ(自動車検査・登録ガイド)をご覧ください。
    事情があって手続が遅れる場合は、次のいずれかの方法により、住所変更の届出をしてください。

※1 こちらの届出で変更されるのは、東京都からお送りする自動車税(種別割)納税通知書の送付先住所のみです。自動車検査証(車検証)の住所は変更されません。

※2 障害者の方のために使用する減免が適用されている自動車の住所変更は、東京都自動車税コールセンターまでご連絡ください。

1 インターネットからの届出

 詳しい手続方法は、こちらをご覧ください。

2 書面による届出

(1)住所変更届の様式をダウンロードしてください。
(自動車税種別割)住所変更届(PDF)

(2)納税通知書に同封されている住所変更届(はがき)

  • 住所変更届に必要事項を記入の上、

〒176-8517 練馬区豊玉北6-13-10『東京都都税総合事務センター自動車税課』宛てにお送りください。

3 電話による届出

東京都自動車税コールセンターにお問い合わせください。

ガイダンスが流れますので、ダイヤルボタン〔2〕(住所変更について)をプッシュしてお進みください。

  • 音声ガイダンスに対応できない場合、あるいは相談内容に応じた番号を未入力の場合には、そのままお待ちいただくとオペレーターにつながります(音声ガイダンス終了後、約10秒)。何卒ご了承ください。

5 自動車税種別割の減免

一定の要件に該当する場合に、納税者の方からの申請に基づいて、減免を行います。
 既に自動車を所有している場合は当該年度の納期限までに、新しく自動車を購入し自動車税種別割が課税された場合は、登録(取得)の日から1か月以内に、都税事務所・都税支所・支庁・自動車税事務所・都税総合事務センターで申請してください。

  • 一定の要件に該当する障害者の方又は生計を同一とする方が所有する自動車で、障害者の方自身が運転するもの又は生計を同一とする方がその障害者の方のために運転するもの
  • 構造上専ら障害者の方が使用する自動車
  • 公益のため直接専用する自動車
  • 中古自動車販売業者の所有する中古商品自動車
     詳しくは【減免制度のご案内】をご覧ください。

6 車検を受けるための納税証明

自動車税種別割を完納している方は、納税通知書についている納税証明をそのままご使用ください。

なお、車検を受ける運輸支局・自動車検査登録事務所において、自動車税種別割の納税確認を電子的に行うことが可能になりました。そのため、車検時に納税証明の提示を省略できます。ただし、納付後、運輸支局等で納税確認ができるまで最大10日程度かかります。この期間内に車検を受ける場合には、都税事務所・金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアで納付の上、納税通知書についている納税証明をご使用ください。

  • 「自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)」は車検(継続検査・構造等変更検査)での使用に限られます。その他の目的(名義変更・所有権解除等)で納税証明が必要な場合は、都税の納税証明(一般用)についてをご覧ください。
  • 令和6年10月31日から、車両継続検査実施可否判断システムにより、事前に利用登録をしていただいた自動車関係事業者は車検の実施可否をWEB上で確認することができるようになりました。 詳しくはこちら

7 税率(年額)

自動車税種別割の税額は、自動車の用途(乗用車・トラック等)ごとに、総排気量・最大積載量等によって定められています。

お手元に自動車検査証(車検証)をご準備の上、税額についてご確認ください。

(単位:円)

用途 総排気量 営業用
(緑ナンバー)
緑ナンバー
自家用(白ナンバー)
白ナンバー
令和元年10月1日以後
初回新規登録
令和元年9月30日以前
初回新規登録
乗用車
(3、5または7ナンバー)
電気自動車 7,500 25,000 29,500
1リットル以下 7,500 25,000 29,500
1リットル超~1.5リットル以下 8,500 30,500 34,500
1.5リットル超~2リットル以下 9,500 36,000 39,500
2リットル超~2.5リットル以下 13,800 43,500 45,000
2.5リットル超~3リットル以下 15,700 50,000 51,000
3リットル超~3.5リットル以下 17,900 57,000 58,000
3.5リットル超~4リットル以下 20,500 65,500 66,500
4リットル超~4.5リットル以下 23,600 75,500 76,500
4.5リットル超~6リットル以下 27,200 87,000 88,000
6リットル超 40,700 110,000 111,000

(注1)この税率表は、自動車税種別割グリーン化特例の適用を受けない自動車の税率の抜粋です。
詳しい内容については、各税率表をご覧ください。

(注2)車検証上総排気量が4.00リットル等、小数点以下第2位までが0の場合、税額が変わる可能性があります。

(単位:円)

用途 最大積載量 総排気量
営業用

自家用

貨客兼用車
(1または4ナンバー)
のうち
(乗車定員が4人以上)
のもの
1㌧以下 1リットル以下 10,200 13,200
1リットル超~1.5リットル以下 11,200 14,300
1.5リットル超 12,800 16,000
1㌧超~2㌧以下 1リットル以下 12,700 16,700
1リットル超 ~ 1.5リットル以下 13,700 17,800
1.5リットル超 15,300 19,500
2㌧超~3㌧以下 1リットル以下 15,700 21,200
1リットル超~1.5リットル以下 16,700 22,300
1.5リットル超 18,300 24,000

(注1)この税率表は、自動車税種別割グリーン化特例の適用を受けない自動車の税率の抜粋です。
詳しい内容については、各税率表をご覧ください。

(注2)乗車定員および最大積載量が2つ記載されている場合、税率の判定には大きい数字の乗車定員および小さい数字の積載量を用います。

【例】(車検証の記載)乗車定員3(6)、最大積載量750(500)の場合
⇒乗車定員6名、積載量500kg(最大積載量1㌧以下カテゴリー)として税率判定をします。

(単位:円)

用途 最大積載量 営業用

自家用

トラック
(1または4ナンバー)
のうち
(乗車定員が3人以下)
のもの
1㌧以下 6,500 8,000
1㌧超~2㌧以下 9,000 11,500
2㌧超~3㌧以下 12,000 16,000
3㌧超~4㌧以下 15,000 20,500
4㌧超~5㌧以下 18,500 25,500
5㌧超~6㌧以下 22,000 30,000
6㌧超~7㌧以下 25,500 35,000
7㌧超~8㌧以下 29,500 40,500
以降は8㌧を超える部分1㌧ごとに所定の金額加算 注2 注2

(注1)この税率表は、自動車税種別割グリーン化特例の適用を受けない自動車の税率の抜粋です。
詳しい内容については、各税率表をご覧ください。

(注2)トラック(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く)のうち、最大積載量が8㌧を超えるものにあっては、最大積載量7㌧超~8㌧以下であるものに適用される税額に、最大積載量が8㌧を超える部分1㌧ごとに所定の金額(*)を加算した額をもって年額とします。

*所定の金額

営業用の場合:4,700円 自家用の場合:6,300円
営業用(概ね10%重課)の場合:5,100円 営業用(概ね50%軽減)の場合:2,400円 営業用(概ね75%軽減)の場合:1,200円
自家用(概ね10%重課)の場合:6,900円 自家用(概ね50%軽減)の場合:3,200円 自家用(概ね75%軽減)の場合:1,600円

【例】乗車定員3名、営業用、最大積載量10,000kg(10㌧)、グリーン化特例の適用を受けないの場合の税額
⇒29,500+{4,700×(10-8)}=38,900円

(単位:円)

用途 自動車の種別 営業用

自家用

けん引自動車
(トラクタ)
小型 7,500 10,200
普通 15,100 20,600

(注1)この税率表は、自動車税種別割グリーン化特例の適用を受けない自動車の税率の抜粋です。
詳しい内容については、各税率表をご覧ください。

(単位:円)

(単位:円)
用途 自動車の種別 総排気量
営業用

自家用

被けん引自動車
(トレーラ)
小型 3,900 5,300
普通 8(8,000kg)以下 7,500 10,200
以降は8を超える部分1ごとに右の金額加算(注2) 3,800 5,100

(注1)被けん引自動車は自動車税種別割グリーン化特例対象外です。

(注2)被けん引自動車のうち、最大積載量が8㌧を超えるものにあっては、最大積載量8㌧以下であるものに適用される税額に、最大積載量が8㌧を超える部分1㌧ごとに所定の金額(営業用の場合:3,800円、自家用の場合:5,100円)を加算した額をもって年額とします。

【例】車体の形状「セミトレーラ」、普通、自家用、最大積載量20,000kg(20㌧)
⇒10,200+{5,100×(20-8)}=71,400円

(単位:円)

用途 乗車定員 営業用

自家用

一般乗合用バス
(路線定期運行用)
(2、5、7ナンバーであって
乗車定員が11人以上の自動車)
30人以下 12,000
30人超 40人以下 14,500
40人超 50人以下 17,500
50人超 60人以下 20,000
60人超 70人以下 22,500
70人超 80人以下 25,500
80人超 29,000
一般乗合用以外のバス
(2、5、7ナンバーであって
乗車定員が11人以上の自動車)
30人以下 26,500 33,000
30人超 40人以下 32,000 41,000
40人超 50人以下 38,000 49,000
50人超 60人以下 44,000 57,000
60人超 70人以下 50,500 65,500
70人超 80人以下 57,000 74,000
80人超 64,000 83,000

(注)この税率表は、自動車税種別割グリーン化特例の適用を受けない自動車の税率の抜粋です。
詳しい内容については、各税率表をご覧ください。

※スクールバス(通学、通園バス)の税率についてはこちらをご覧ください。

税率表(PDF)

【自家用】

【営業用】

【特殊用途自動車・地位協定車】

8 自動車税種別割のグリーン化(環境配慮型税制)

地球環境を保護する観点から、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に対して自動車税種別割を軽減する一方、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする「自動車税種別割のグリーン化」が実施されています。

1 環境負荷の小さい自動車に対する軽課

適用対象:

(1)排出ガス基準及び燃費基準が下表の条件を満たす営業用乗用車

(2)電気自動車(燃料電池自動車を含む。)
天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NOx10%低減)
プラグインハイブリッド自動車

軽減期間:
初回新規登録した年度の、翌年度分の自動車税種別割が軽減されます。

軽減内容

(1)排出ガス基準及び燃費基準が下表の条件を満たす営業用乗用車

新車新規登録
(初度登録)
対象年度 軽減基準 軽減割合
燃料 排出ガス基準 燃費基準
令和6年度 登録の翌年度
1年間
ガソリン
又は
LPG
平成30年排出ガス基準 50%低減
(☆☆☆☆)
又は
平成17年排出ガス基準 75%低減
(☆☆☆☆)
令和12年度燃費基準90%達成かつ
令和2年度燃費基準達成
概ね
75%
令和12年度燃費基準70%達成かつ
令和2年度燃費基準達成
概ね
50%
軽油 平成30年排出ガス基準適合
又は
平成21年排出ガス基準適合
(クリーンディーゼル自動車)
令和12年度燃費基準90%達成かつ
令和2年度燃費基準達成
概ね
75%
令和12年度燃費基準70%達成かつ
令和2年度燃費基準達成
概ね
50%

(注1)燃費基準を達成している場合、自動車検査証(車検証)の備考欄にその旨が記載されます。

(注2)「平成32年度燃費基準」は「令和2年度燃費基準」と同様の扱いです。

(2)電気自動車(燃料電池自動車を含む。)※
天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NOx10%低減)
プラグインハイブリッド自動車 ※
→概ね75%軽減

※電気自動車(燃料電池自動車を含む。)及びプラグインハイブリッド自動車については9 ZEV導入促進税制(都独自の課税免除)も併せてご確認ください。

2 環境負荷の大きい自動車に対する重課

適用対象 4月1日現在、初回新規登録後
・ディーゼル自動車…11年を超えるもの
・ガソリン自動車・LPG自動車…13年を超えるもの
重課率 概ね15%(※バス・トラックは概ね10%の重課です。)
対象外 ・電気・天然ガス・メタノール自動車・ハイブリッド自動車(ガソリンを燃料とするもの)
・一般乗合用バス・スクールバス
・被けん引車
備考 都が指定する粒子状物質減少装置を装着するディーゼル自動車及び1945年(昭和20年)までに製造された自動車(ヴィンテージカー)は、納期限までに申請することにより重課分を減免します。詳しくは、「減免制度のご案内」をご覧ください。

9 ZEV導入促進税制(都独自の課税免除)

地球環境を保護する観点から、環境負荷の小さい自動車に対して、自動車税種別割を軽減する「 ZEV ゼブ 導入促進税制」を実施しています。

※軽自動車税種別割については、定置場のある区市役所・町村役場にお問い合わせください。

適用対象

次に掲げる自動車で、平成21年度から令和7年度までに初回新規登録を受けたもの
・電気自動車
・燃料電池自動車(水素を燃料とするもの)
・プラグインハイブリッド自動車
※営業用・自家用ともに対象です。
※個人・法人所有ともに対象です。
※リース車も対象です。

軽減期間 初回新規登録時の自動車税種別割(月割)及び翌年度からの5年度分の自動車税種別割
 例えば、令和6年度に初回新規登録した場合には、当該年度の自動車税種別割(月割)及び令和7年度から令和11年度までの自動車税種別割が対象です。
軽減内容 課税免除

くわしくはZEV導入促進税制(自動車税種別割の課税免除)をご覧ください。

■ 自動車税種別割とZEV導入促進税制

警視庁からのお知らせ

自動車の運転に自信がなくなったら、家族から「心配」と言われたら、運転免許証の返納をご検討ください!

問合せ先電話:03-3581-4321(警視庁交通総務課) 

記事ID:008-001-20240822-006180