主税局からのPR
東京都では、軽油引取税の悪質な脱税行為であるとともに、大気汚染の原因ともなっている不正軽油を首都圏から一掃するため、不正軽油防止の取組を展開しています。
不正軽油は犯罪です!
不正軽油に関する情報提供は、こちらへご提供ください。
0120-
Email:S0080214@section.metro.tokyo.jp
不正軽油の 製造 |
「不審な施設に頻繁にタンクローリーが出入りしている。」 「タンクローリーが出入りする場所に、大量のドラム缶や廃棄物が積まれている。」 |
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不正軽油の 販売 |
「見知らぬ業者から飛び込みで格安な軽油の売込みがあった。」 「キックバックを伴う軽油の売り込みがあった。」 「周辺と比較して著しく安い価格で軽油を販売しているガソリンスタンドがあった。」 「深夜・早朝に怪しげな給油現場を目撃した。」 |
不正軽油の 使用 |
「灯油や重油を自動車などの燃料として使用している。」 「大量の白煙・黒煙を出す車両を見つけた。」 |
※必ずしも不正軽油であるとは限りませんが、このような情報をお待ちしています。
不正軽油防止強化月間の取組内容
10月は「不正軽油防止強化月間」です。東京都では、不正軽油の流通抑止や「不正軽油110番(ホットライン)」を周知するため各種PRを実施しています。
不正軽油とは
不正軽油とは、主にディーゼル車の燃料として使用される軽油に、脱税を目的として灯油や重油などを混ぜ、軽油と偽り販売、使用されているものです。
こうした不正軽油の製造・販売・消費は、脱税行為であるとともに、環境汚染、エンジントラブル、不正競争の原因ともなる犯罪行為です。
【典型的な不正軽油のしくみ】
不正軽油は脱税です!
軽油には軽油引取税(1リットルあたり32.1円)が課税されます。 しかし、不正軽油は、軽油引取税が課税されない灯油や重油などと不正に軽油を混ぜ、「軽油」と偽り販売されているものです。不正軽油の販売者は本来納めるべき軽油引取税を不正に免れ、東京都に納めていません。不正軽油は悪質な脱税行為です。
軽油に灯油や重油等を混ぜて使用すると・・・
- 不正軽油(特に重油を混ぜた場合)は、ディーゼル車の排ガス中に含まれる有害物質であるPM(粒子状物質)やNOx(窒素酸化物)を増加させ、環境に悪影響を与え、都民の生命や健康を脅かす原因ともなります。
- エンジンの不具合・損傷の原因となることがあります。
- 市場における公正公平な競争の阻害に繋がります。
- 混和軽油を販売・消費した人は知事への承認申請と、軽油引取税の申告納付が必要となります。
以下の場合は承認が必要です!
- 軽油に灯油や重油などを混ぜる場合
- 灯油や重油などを自動車の燃料として譲渡・消費する場合
- 承認を受けずにこれらの行為を行うと、罰則の適用がありますのでご注意ください。
ご協力ください!
- 走行中の車両や工事現場の建設機械などから軽油の抜取調査を実施しておりますので、ご協力をお願いします。
- 不正軽油の製造・販売・消費に関する情報を「不正軽油110番」までお寄せください。
不正軽油の製造等に対する罰則が強化されました。(平成23年度税制改正)
情報提供はこちらから
なお、不正ガソリンに関する情報については、国税庁までお知らせください。
不正軽油撲滅東京宣言
関連情報
お問い合わせ
- 主税局課税部 調査査察課
-
- 電話
- 03-5388-2957
- メールアドレス
- S0080214@section.metro.tokyo.jp